@小島道警本部長、厚生労働省、法務省、最高裁、内容に付いては今も踏襲されている、東京地裁書店で、合法確認の上販売された、交通事故医療を巡る諸問題、損保担当、医師が身分を晒した座談会、要点纏め一部も証拠提出します、合憲、合法、医師法等全てクリアの内容で間違い無いですよね、今も同様に扱われている事実と合わせて、東署交通課、検事、山本孝一巡査も、このマニュアルを基本踏襲、間違い無いですよね
令和3年11月13日
令和2年8月11日、一方的追突による受傷被害者、医師法違反等も含めた、以後の被害受けも
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
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小島裕史道警本部長、監察課、捜査一、二、三課、交通課
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森田祐司会計検査院院長
TEL03-3581-3251
FAX03-3593-2530
金融庁監督局保険課、総務部課長、損保係池田課長、古村係長
TEL03-3506-6104 金融庁、このマニュアル本も、平成20年代ま
FAX03-3506-6699 で、損保、提携弁護士、裁判所用で使用承知
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村、関根他担当
TEL03-5253-8586
FAX03-5253-1638
大谷直人最高裁長官
FAX03-3264-5691 東京地裁で販売、合憲、合法故ですよね?
後藤茂之厚生労働大臣
FAX03-3591-9072(医政局医事課2566)
FAX03-3502-6488(労災補償課5463)
石川禎久法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
損保ジャパン(株)自賠責審査担当後藤美奈子氏、審査中事案追加証拠
TEL050-3808-3026
FAX03-3349-1875
斉田顕彰、山本孝一氏委任、建前上代理人弁護士
TEL011-272-1653
FAX011-272-1654 一連の回答用文書等、委任者に必須提供
1,添付証拠、東京地裁書店で販売(通販と合わせて)損保、共済、弁護士、裁判所、裁判官、損保側医師用マニュアル『交通事故医療を巡る諸問題、損保担当、医師が、顔と身分も晒した座談会纏め、人身交通事故”医学無視、二枚舌診断等指南”マニュアル」を持ち、損保、司法式、医師法から蹂躙マニュアル、現在も基本踏襲マニュアル記載事実を解説します、小島本部長、斉田弁護士、山本孝一巡査に、このマニュアルを基本とさせ?合法治療、賠償潰しを重ねている事実に付いて、法による根拠回答を得る事、捜査1,2,3課、交通課、大前提が、医学、医師法破壊です、正しい事件捜査を、損保、司法用に潰す手口マニュアル、を踏襲した、傷害事件違法捜査証拠でしょう」
2、国土交通省補償制度参事官室、自賠責料率算出機構、山本孝一巡査、抜粋107ぺージの記載「バレ・リュー症候群に付いて」定義がまちまちだが「眩暈、耳鳴り、眼精疲労、視力、調節障害等訴え等を指す、との考え」で、栃木の田村医師は、この症状に付いて、第3~第4椎間板の手術をして、良い成果を上げている~等記載されています「私が受けた人身交通事故受傷で、頚椎変形診断も出て居る訳ですし、急激な視力低下診断、各神経症状も、診断書に記載されています、マニュアル記載とも合致して居る、多角的所見証明、発症症状なのに、多角的所見無し、神経症状の有無のみ、視力低下、神経症状は自己申告のみ、よって後遺症対象は14級【9級対象だが)後遺症却下は、どういう医学的、賠償マニュアル(合法を備えたに限る)根拠か、公式書面で答えよ」
3、このマニュアル110ページ、線引き部に「症状固定は、損保の移行等より、損害賠償と言う、社会制度上?の取り扱いで(第三者行為傷害治療だが)以後も、健康保険で治療なら構わない、加害者への医療費請求には、限度があるので(無制限契約が大半と、賠償債務証明額は、負債で残るのだが?等、診療録、診断書、レセプト偽造の手で、第三者行為傷害抹殺、健康保険医療費7割詐欺強要事実も記載されています」医学破壊、合法根拠無しの犯罪手口です。
※会計検査院、厚労省”診療録、診断書、レセプト偽造、健康保険医療費詐欺指南、強要マニュアル記載です”労災も同様詐欺実例も有り、損保と国交省、金融庁に、監査実施を求める。
4、診断書に付いて、120ページに交通事故受傷の診断書、警察用には「一週間と書く場合が多い、加害者への点数配慮記載」と書いて有るし、120~121ページには「弁護士によると、一カ月以上の診断が出ると、公判が開かれる(可能性が出る)ので警察用診断書は、2~3週間以内に留める事」と記載されています、診断書偽造、行使証拠記載です。
5、又「警察用診断書は”行政用の書類と割り切って書いている、あくまでも行政用、誤解が生じる(医学無視の医証故)ので、他に出さぬこと」と記載されているし、122ページには「警察用診断書は別、患者を診察して書いた(正規の)診断書は信用して下さい,と記述がある。
6,123ページには「警察に出す診断書は、あくまでも警察用で有る、との、損保職員の教育が徹底されて居ない、医師の診断と言う事で、警察用も損保職員、加害者は、信用してしまう事で、損保、職員に誤解が生じる、等記載も有ります”警察用診断書は、故意に軽微な怪我と、常時偽造、行使と自白して居ます」
7,142~143ページに「就労不能期間について」との記載がある、山本孝一氏の意として、斉田弁護士は私に”全休期間でも働けるので?休業損害全額支払いを、裁判官、裁判所、損保、加害者は行う事は無い、と虚偽を吐いた、この記載等が、法に拠らない根拠でしょう、私は過去の人身交通事故受傷複数で、二回全休期間、休損全額支払いを受けて居る、訴訟事案と法定外示談で、山本孝一巡査、虚偽により、賠償踏み倒しは犯罪行為です”実例を二件持つ私が正しいに決まって居ます、このマニュアルでも、全休期間も全額不払い、とは記載されて居ませんし。