事件番号 札幌高等裁判所令和4年(ネ)第140号
債務不存在確認控訴事件
控訴人 xxxx
被控訴人 xxxx
令和4年9月4日
札幌高等裁判所 第2民亊部ハ係 当真建志書記官 御中
TEL011-350-4780
控訴人 xxxx
控訴理由書 第十二回
1,被控訴人、北海道警察所属xxxx巡査は、元々一審訴訟提起から”被控訴人が加入、共栄火災自家用自動車保険部署と、提携弁護士斉田顕彰の傀儡”で、訴訟提起当事者名目で、名義貸しでの訴訟提起だった故、被控訴人側は、控訴人提出証拠。乙第53号証1~2、控訴人乗車車両加入、東京海上日動任意自動車保険、日常生活賠償からの回答、東京海上日動は、自賠責から、人身傷害特約で支払った、対人補償金の一部を回収したが、他(加害側等)からは、一円も、対人被害補償金支払い後、回収した事実は無い、との証明書も出ている通り、加害者控訴人、加入自家用自動車保険、共栄火災対人賠償は、一円も賠償金支払い済み事実は無し、とも理解せず、被控訴人側は、過払いまでして対人賠償支払いした、もう債務は存在せず、と訴訟提起、訴訟詐欺で債務不存在確認訴訟を提起した訳であろう、一円も対人賠償支払い無し、は立証されており、一審訴訟原因は虚偽と証明されて居るし、合法な訴訟提起で有る、よって、訴訟提起通り判決を下した、とした一審判決にも、何の合法根拠も無し共立証されて居る。
2,この事実に加え、控訴人が提出した、主治医複数による、頚椎変形(自賠責基準では、後遺症12級以上に該当)視力両岸とも、0,6以下に激減(事故年1月、裸眼で運転免許更新済み、後遺症9級以上に該当の重度障害)等診療記録への、医学的証拠を持った対抗策、反論等、本件過失傷害事件被害受傷で、これ等傷害事実、後遺症残存事実無し、との主張も根拠証拠も、被控訴人は一切出して居ない、つまり、控訴人主治医らの医療行為、診断(後遺症12,9級残存診断)に、加害者被控訴人は、一切異議も無いと言う事であるし、自賠責事業診断、主治医複数による、頚椎変形、視力急激低下等診断は虚偽、医師法違反診断により、掛かる医学的所見は無いとの、身分不詳者による、医師法第17条違反診断の合法主張も、司法警察員の被控訴人は、主張も証明も行って居ない通りである。
3、被控訴人xxxx巡査は、記載事実の脱法、違法を超えた悪行を原因として、所属する北海道警察から、退職勧告を受けて居るとの、被控訴人陳述書、乙第26号証記載の事実も有る、北海道警察も、被控訴人が行って居る(共栄火災、斉田弁護士に行わせて居る)上記脱法、犯罪行為事実、証拠を持ち、被控訴人は、司法警察員職適格を失った人物、非合法行為者と、正しく事実証拠で判断した訳であろう、被控訴人が、掛かる事態に陥った理由は、自己の脱法、犯罪が原因で有り、控訴人に言い掛かりで責任転嫁する事は、完全な筋違いである。
4,当然これらの公式証拠も、安倍元首相死去事件、山上徹也氏の刑事訴訟法手続き等、傷害致死傷、殺人、殺人未遂事件に、今後大きく反映される、日本の法曹資格者、司法機関、警察、法務省等は、対人加害事件が起きた後,主治医らに医証から偽造させて、加害者の刑事、民亊責任を違法に軽減、抹殺させて有る、この権力犯罪は主眼が対人加害者側、加入損保が、対人賠償を、この犯罪によって踏み倒す、不法に軽減する事が目論見、刑事、民事訴訟法手続き共、担当裁判官ぐるみの罠、正しい事実証拠に拠らない、虚偽を持った判決迄仕組んで有る、これ等事実とも、衆議院議長宛請願で、政府にも伝えて有る、山上徹也氏起訴事件から、正しくこれ等事実証拠を反映させるべき、司法談合で、刑事被告人弁護士とも、起訴理由、根拠の合否を、先ず事実証拠で争わず、有罪に落とす等は、人権犯罪故認めるべきでは無い、等伝えて有る通りである。
5、被控訴人側は、完全な虚偽により、加害側は過払いまでして、対人賠償支払いしており、もう賠償債務は無いと、一審で訴訟詐欺で訴えた事実に付いて、控訴人が虚偽と立証も果たした事に対して、何一つ事実による訴えだと、証拠も証明も出せない通りである、又、被控訴人側は、控訴人の主治医の診断等に、異議も反論も、反証も一切出して居ない、全て合法な診断と、結果として認めている通りである、又、自賠責身分不詳者診断で、主治医複数による、頚椎変形、視力激減との診断は虚偽と、国土交通省自賠責事業犯罪診断をでっち上げた、掛かる医学的所見は無し、との医師法第17条違反診断に付いても、何一つ合法診断等、主張、立証も無い以上、控訴審裁判官は、被控訴人を不当に利する為、過払い対人賠償して居るとの、一審判決の、虚偽追認はしない事を求める、又、控訴人が提出した、後遺症12,9級に該当する傷害、障害事実も、医学的検査、診断で正しく立証されて居る事も、正しく判決に反映、採用する事を求める。
6、上記司法ぐるみの重大な、刑事、民事寺家夏買い、裁判事実に、昨年3月29日に起きた、高温焼却炉転倒下敷き、重過失傷害事件に絡み、新たに証明出来た、重大な警察、司法による、脱法、犯罪事実、衆議院議長宛にも提出事実証拠を追加で出す。
7、今回の控訴人提出、乙第62号証、今年9月2日付け、衆議院議長宛請願書の記載内容、西岸の根拠は、乙第63号今年7月18日付け、札幌地検二階堂郁美検事発行、重過失傷害事件は、被疑者死亡により不起訴、との処分通知書事件で有る、次の記載事実による請願で有る。
(1)乙第62号証、請願書記載の骨子は”過失傷害致死傷事件は特に、犯罪事実を物理的に証明する、加害者証明、事件証明証拠等を、故意に揃えない捜査、送検として有る、理由は、過失傷害致死傷事件は、初めから不起訴処理と決めて有るので”これら物理的証拠は、故意に揃えない事件構成として有る。
(2)過失致死傷事件は、初めから不起訴処理と決めて有るので”加害者特定に至る、物理的証拠は故意に揃えない”又、過失致死傷罪と、物理的に証明される証拠等も、故意に揃えないようにして有る”、理由は下記が主。
(3)過失致死傷事件で、刑事課が捜査事件は”事故証明書も無いので、加害者特定証拠、事件を証明する物理的証拠を、故意に揃えず不起訴処理”すると”民事の対人賠償となっても、加害者特定、証明が不可能、対人加害、被害事件事実証明不可能と出来ている、検察庁は、当事者調書等は非開示、物理的証拠は、故意に揃えていないので、刑事記録の閲覧、謄写により、加害者特定、証明不可能、過失致死傷罪加害、被害証明不可能として、加害者、加入損害保険は、対人賠償踏み倒しが、公然と出来るように仕組んで有る、この事実記載と、実例証拠を持った請願である。
(4)乙第64号証、民事訴訟移送申立書、申立者は、乙第63号証、不起訴通知書で、令和3年3月29日の、重過失傷害事件て、被疑者死亡で不起訴処理となって居る被疑者の息子、xxxス商会株式会社社長、xxxxが、被疑者のxxxxが加入して居る、東京海上日動任意自家用自動車保険、東京海上日動弁護士特約、日常生活賠償特約が、この重過失傷害事件で、被疑者の個人対人賠償債務補填支払い出来る故、適用された、との設定で、東京海上日動提携弁護士、乙第23号証、弁護士懲戒請求手続き(妻の両親の遺産預金、預金窃盗の共謀行為による懲戒請求)に対して、他者の預金、遺産預金は犯罪にあらず、よって懲戒せず、と決定を下した、向井諭、この事務所所属中島他弁護士が、xxxxの法定代理人弁護士で就いて居る。
(5)この移送申立書、訴状は控訴人が、被疑者の相続人、xxxxを、複数の、被疑者と被害者控訴人間で交わして有る、対人賠償金支払い示談書等の一部使用等での訴え、に対する移送申し立てである、この移送申し立て理由に”事件原因の高温焼却炉は、被疑者の所有では無い、xxxス商会の帳簿に、リースと書いて有るから?”xxxス商会が、控訴人経営法人に、リースで貸した機器だ?被疑者と控訴人は従弟だから、リース料を取って居なかったんだ?よってxxxxには、被疑者が示談を交わした、対人賠償債務支払い責任等は無い等、戯言を縷々書き連ねている通りである。
(6)この重過失傷害事件では、被疑者は捜査機関に「xxxス商会に、高温焼却炉を届けた納品書複数、東京海上日動xxxx加入、任意自動車保険が適用された、との書面、被疑者と控訴人で交わした、対人賠償部分毎支払い約定書、支払い証拠、支払い済み対人賠償債務分を、東京海上日動宛に支払い請求した証拠書類等を、証拠で提出しており、札幌地検から、控訴人はこれ等証拠の写しを取得済みである、但し捜査機関は、この機器の購入費を、xxxxが拠出した証拠を、故意に取得して居なかった事実が有り、乙第65号証、今年9月3日付け、二階堂郁美検事宛書面で、事件原因の高温焼却購入費支払い証明等を、既にxxxx他を被疑者として、被害届け出を出して有る上で、証拠取得するよう求めて有る」
(7)東京海上日動自家用自動車保険部署、向井諭弁護士事務所、xxxxは「xxxxが加入の、自家用自動車保険、日常生活賠償、弁護士特約が、重過失傷害事件加害者対人賠償債務支払いに適用出来る、と決めて、適用させて、複数の提携弁護士の委任費拠出等、損保リサーチに調査費を払い、控訴人に対する調査、被害者への調査を数度実施済み等して居るが”機器の納品先が、xxxス商会株式会社、購入費証拠は、捜査機関も、東京海上日動も取得せず、の段階”となって居る以上、機器購入費はxxxxの個人資金、xxxス商会は、山本昌城も認めている通り幽霊法人で、資金は全て山本繁樹の個人資金、営業実態無しの法人、であるが、xxxxが、自身が購入、使用目的購入、管理責任を持って居る故、管理の不備で重過失傷害事件が起きて、xxxxが加害者刑事、民事責任を負う事を認めた事は正しいが、xxxxが加入、東京海上日動の自家用自動車保険は適用不可能、法人に届けた形の機器であれば、自家用自動車保険適用は不可能、当然である、この東京海上日動、自家用自動車保険適用済みは、背任罪、刑法第246条、損害保険資金詐欺、東京海上日動と、提携弁護士向井諭弁護士ら共犯、弁護士法第27条適用、非弁行為者と提携弁護士犯罪で、弁護士法第72条で刑事罰が科せられる行為だし、xxxxは冤罪、xxxス商会、xxxx社長が加害責任者と打って出た以上、刑法第103条、犯人隠避も科せられる、犯罪行為である、xxxxは、遺産預金窃盗も行ったと、親族らが証言しており、刑法第235条、窃盗罪(乙第31号証、相続人の函館の医師が、遺産預金を盗み逮捕事件の踏襲、札幌弁護士会、向井諭らは、冤罪と打って出なければ完全な矛盾)でも訴えて有る」
8、本訴訟に、控訴人が提出して来た、司法犯罪各種の証拠、実例証拠は、このように、実行犯損保東京海上日動、提携弁護士向井諭、事務所も、法を犯す行為、立場で絡んでいる通りと証明して有る「警察、司法、損保事業、自賠責事業(金融事業、医師の業務等も)に合憲、合法が備わって居ない、この事実、証拠の提出、立証は、法治国家日本は虚偽、政治らはカルトに支配されて居る事実が証明と並び、司法、警察、行政は、損保、提携弁護士の犯罪指揮下にあり、合憲、合法破壊を常態化させて居る、この事実が証明されており、政府に、対人加害犯罪を、警察、司法の加害者刑事、民事責任抹殺用捜査、刑事、民事訴訟法詐欺手続きで抹殺成功、事実証拠を持ち、速やかに合憲、合法を果たさせるべく、請願して有る通りである。
9、令和3年3月29日、重過失傷害事件、検察庁から取得証拠リストも含めた、記載事実の裏付け他提出証拠。
乙第62号証 令和4年9月2日付け、衆議院議長宛請願書 写し
乙第63号証 令和4年7月18日付け、札幌地検発行、山本××不起訴通知 写し
乙第64号証 札幌簡裁少額訴訟、今年8月23日付け移送申立書 写し
乙第65号証 今年9月3日付け、二階堂検事宛被害届け出事件、証拠取得の求め 写し
乙第66号証~1 札幌地検、コピー費領収書今年8月29日付け 写し
乙第66号証~2 昨年7月14日付け、捜査刑事から東署長宛捜査報告書 写し
乙第66号証~3,4,5 ワイxス商会宛、焼却炉納品書 写し
乙第66号証~6 被疑者が東京海上日動に出した、保険金支払い請求書 写し
乙第66号証~7、8 被疑者が適用とした、損害保険証明書 写し
乙第66号証~9 被疑者と控訴人間、対人賠償支払い合意書 写し
乙第66号証~10 被疑者が合意文、対人賠償支払いした証明書 写し