@札幌弁護士会会長、佐藤弁護士は7日私に”損保が正しく賠償せず済むように、事件原因の根本と、加害者特定証拠を揃えない捜査として有る事は、弁護士も承知して居る”と、実例も有り、事実通り証言して居ます、一昨年の追突傷害事件、昨年の重過失傷害事件もこれの通り、衆議院議長へも、請願で送りました、控訴理由書記載も確認下さい
@xxxxに警察から”妻所有地に置いてある、相続遺産焼却炉に付いて、事故再現の前に、しかるべき処置を求める”と、一昨日伝えた、xxは、弁護士、税理士と協議して、出来るだけ早く対策したい旨答えたらしいが、虚言でしょう、指揮する東海、弁護士は、複数の犯罪隠蔽の為、焼却炉をxx、xxxス商会責任機器とは、今更認める訳に行きませんから、二次災害、故意に起こした災害が再現されてから、警察、司法が責任を負う事となるでしょう
@裁判所、検察庁、警察、債権が移動したのに、元の債権者のみを、言いがかりの債務不存在訴訟提起、合法無く債務無し判決で、他が所有債権も全て無効、詐欺処では有りません
令和4年9月9日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3-1
札幌北税務署 資産課税部門、小田担当
TEL011-707-5111
※捜査機関へも提出示談書等偽造、賠償は虚偽貸付、昌城の主張調査を
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正、二階堂郁美事件担当検事
FAX011-222-7357 焼却炉購入、所持等証拠故意に取得せず
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456 債権者は全員、債権執行権等あり
鈴木信弘道警本部長、生活経済、捜査課、交通課長
TEL,FAX011-251-0110 債権者全員、個々が執行権等有り
会計検査院院長
FAX03-3593-2530
札幌市国保企画課、求償担当
FAX011-218-5182 山本昌城の相続債務、国保分証明書を私に
札幌市環境局清水部長、末永係長
FAX011-218-5105司法、警察犯罪で、焼却炉合法所持、使用不可も
xxxス商会社長、xxxx相続人xxxx、警察、検察も手玉に取れ放題
携帯080-1881-xxxx,FAX011-791-xxxx
東京海上日動札幌損害サービス第4課永井啓太課長、木村課長補佐
FAX011-271-7379 次に事件が起きてから、複数損保も交えて
北海道新聞報道部記者
FAX011-210-5592
1、先ず、北税務署「二階堂検事、東署刑事一課は、故意にxxxxが焼却炉購入費支出した証拠、xxxス商会帳簿、焼却炉所持証明(有るのか?)等を取得せず、xxが言い掛りで、xxxxが生前、捜査機関へも出した示談書、賠償金支払い証明書、東海への保険金支払い請求書等は偽造、私への支払いは、賠償と偽り、貸付金だ、第三者行為傷害届、支払い誓約書も偽造だ等、言い掛かりが成立するように、捜査件を悪用して手を貸して居ます、佐藤札弁連会長証言の通りです」
2,xxxxが賠償で支払った金員が、示談書を偽造して、賠償金と偽って振り込み、東海に詐欺請求した、この昌城、指揮する東海の主張の真偽を、××(貸付なら相続税適用)私への税務調査(違法贈与なら、贈与税適用)を行い、事実証明するよう求める、示談書が偽造、貸付を賠償金と偽造、捜査機関は捜査で、虚偽示談書、虚偽賠償としたのでしょうか?
3、二階堂検事、札幌東署刑事一課、道警「xxxx、東京海上日動、提携弁護士は、示談書偽造、求償手続きも偽造、賠償支払い虚偽、xxxス商会が焼却炉所有者、xxxxは冤罪、賠償責任無し、これで突っ走る以外無く、これを通すべく、xxが機器購入費支出証拠、xxxス商会帳簿押収せず、で通して居る訳です」
4,この事実が有る以上「妻所有地に、××死去後も不当に、xxxx、xxxス商会は何の責任も果たさず放置のままの焼却炉に付いて、xx、xxxス商会とも、何の手も打つ訳が有りません、上記主張、検事と警察の共謀?が崩壊するので、警察、検事も承知の事で、次の転倒被害事件が起きて、事件捜査、複数損保で賠償責任証明、まで、二階堂検事、警察は、このまま逃がします」
5、裁判所、検察庁、道警「債権者が、他に債権を譲渡したのに、元の債権者を、言いがかりの債務不存在で訴えれば、違法に債務無し、合法根拠無しの、この雛型判決が常時出て、他の債権者の債権も、言い掛かりで抹殺されている現実は、司法による憲法第29条他違反他、テロ行為です”札幌市国保企画課、東海と提携弁護士が、xxとの共謀で、私を相手に、言いがかりの債務不存在確認訴訟も提起等言いがかって居るが、国保債権証明を、私に発行するよう求めます、会計検査院、厚生労働省の今までの、この犯罪への共謀事実も、表で決着を付けるべきです”私は示談書も交わした債権を、複数に譲渡も予定して居ます、税務署にも届け出して、債権者が複数いるのに、私だけに言い掛かりで債務無し訴訟提起、法律違反が通るか?公開で答えが出るでしょう
6、住宅購入資金、事業資金、物品購入資金融資を受けて、支払いが滞れば、債権回収機関、金融業者に債権が移され、元の債権者では無く、債権取得事業者が、債権回収を行います”元の債権者を、債務不存在で訴えて、受理され、債務無し判決が下り、債権譲渡を受けた事業者の債権抹殺”起きたためしは無いです”佐藤会長も、この事実も認めて、現行の損保用司法犯罪、債務不存在詐欺訴訟、判決、他債権も抹殺に、合法が有るとは答えて居ません。