事件番号 札幌高等裁判所令和4年(ネ)第140号
債務不存在確認訴訟 控訴事件
控訴人
被控訴人
令和4年9月6日
札幌高等裁判所 第2民亊部ハ係 御中
TEL011-350-4780
控訴人 山本弘明
控訴理由書 第十四回
1、本件債務不存在確認訴訟、一審提起は訴訟詐欺、この事実は、下記で説明、証明する、二の損害保険事業者が関わる、被害宅損保ジャパン火災保険は、被害者過失0と認めて、火災保険支払い基準額240万円弱を、被保険者、被害者に仮支払い、加害側三井住友自家用自動車保険、日常生活賠償は、鑑定人が認めた工事金額は、規定通り認めたが、いくばくか、被害者過失を取りたいとの意向により、損保ジャパン支払い額不足分、35万円弱を、加害者に支払い事件に関わった、損保ジャパン火災保険、三井住友自家用自動車保険部署とも、本件、加害側支払いゼロ、自賠責と、被害側人身傷害特約で、対人賠償金支払いで、加害側が一円も対人賠償支払いせず、対人賠償で、加害側は過払いまでした、もう債務は無し、と虚偽訴訟提起に付いて、損保が絡む、正しい損害賠償手続きについて、下記の通り答えて居る。
2,自賠責を超えた対人賠償金を、被害者過失0パーセントで、加害側が理由無く不払い故、被害側自動車保険、人身傷害特約で、一定額仮支払いで有れば、加害側損保共栄火災と、被害側損保東京海上日動自動車保険、人身傷害間で、人身傷害特約で仮支払いした、対人賠償債権に付いて、人身傷害特約がが持つ、対人賠償債権を、加害側共栄火災で、幾ら債務支払いするか、協議して、不調なら、双方の損保が、賠償金確定訴訟を行う。
3、出た判決で、加害側共栄火災が、人身傷害特約仮支払い金額以下で勝訴なら、共栄火災は、ここで対人賠償支払いは、損保事業として終了する。
4,控訴人が不当に訴えられた、債務不存在確認訴訟は訴訟詐欺、被害側損保、東京海上日動が、人身傷害特約で、対人賠償一定額仮支払いした事件の正しい手続きは、加害側共栄火災、被害側東京海上日動間で、対人賠償金清算の協議、訴訟を行い、仮に東京海上日動人身傷害特約仮支払い金を、共栄火災が全額支払う事が、判決で認められなかった場合、東京海上日動は、対人賠償債務、人身傷害で仮支払い分で、共栄火災が支払うと認められなかった金額に付いて、加害者に対し、支払いを求めて請求、提訴する、被害者も、人身傷害特約は,対人賠償金の内、一定額支払われるが、不足金が出るので、被害者も、人身傷害特約損保と共に、合わせて加害者に対し、損害賠償請求権を行使する、この場合、加害側共栄火災は、損保対人賠償事業として、もう賠償支払いは終わっており、加害者に弁護士特約適用は不可、加害者は、自分で戦う必要が有る、との答えを得て有る。
5,控訴人が不当に訴えられた、加害者側不払い、支払いは自賠責、被害側人身傷害特約(これは一部金仮支払い)で、債務不存在と訴えられた訴訟詐欺、対人賠償事件の正しい手続きは、上記の通り、と、損保ジャパン火災新種、三井住友自動車保険部署とも答えて居る「加害者、加害者加入共栄火災が、自賠責と、被害側自動車保険、人身傷害で対人賠償金支払い、仮支払いしたが、加害側は一円も対人賠償金支払いせず、あたかも加害側で、過払いまでして、対人賠償金支払いした、もう債務は不存在と、被害者を不当に訴えた事は、訴訟詐欺と見做されても反論は無い筈、この内容で、加害側が被害者を訴えるのは間違い、債権者は東京海上日動と被害者、先ず加害、被害側損保間で、人身傷害仮支払い債権解消が必要、との答えを得て有る」
6,今回提出する、乙第67号証示談書、68号証、三井住友発行、保険金お支払いのご案内(両当事者から、損害保険が絡む、損害賠償の合法化の為、当事者の身分等は、黒塗り無しで使用を認めて頂いている証拠)は、今年3月6日午後に起きた、控訴人自宅南側、隣り合った二軒間で起きた、一軒の屋根から滑落した雪と氷塊が、隣家のカーポート、物置、自宅等を損壊させた、建造物、器物損壊事故に関して、被害者加入火災保険、損保ジャパン(火災保険規定で、規定額仮支払い、加害者に対する賠償債権所持)と、被害側三井住友自家用自動車保険、日常生活賠償特約損保(被害者に、一部過失を認めて欲しいとの意向で、全額支払いせず)工事業者は、控訴人経営法人、の証拠である。
7、損保ジャパン火災保険部署、三井住友自動車保険部署とも、乙第62~66号証事件に付いて「法人に届けた高温焼却炉の事故で、自家用自動車保険適用は詐欺行為、高温焼却炉転倒による人身被害事件で”被疑者が死去後、相続人を被保険者として、被疑者と被害者が交わして有る、多数の部分示談署による、相続担て支払いを求めた訴訟、対人賠償事件原因焼却炉(他者土地に、地権者の好意で仮置き、所持、使用、管理者は被疑者)管理費請求事件を提起された、被疑者が生前頼んでいた工事実施済みによる工事金を、相続人が不当に不払いにより訴えられた事件全て”を、自家用自動車保険、日常生活賠償、弁護士特約適用として、東京海上日動が費用拠出で、相続人に弁護士を就けて、被害者、工事業者法人の訴えに対抗も、違法な自動車保険稼働、百花繚乱のかかる自動車保険適用など認められて居ない、法人に届けた焼却炉の時点で、所有者が個人でも、故人の自家用自動車保険は適用不可だし、どれも損保絡みの詐欺行為、とみなされて当然、とも答えて居る」
証拠
乙第67号証 令和4年5月6日付け、当事者間示談書、行政書士作成 写し
乙第68号証 三井住友自家用自動車保険、日常生活賠償からの支払い通知 写し