損保犯罪事業、次の矛盾報告
- 2022/09/15 09:36
損保、司法他、国家権力が損保の傀儡、が真実故の、損保用国家権力犯罪による、損保の法の破壊実例、追加報告です。
@一昨年8月11日に起きた、山本巡査による、一方的追突傷害事件で発生した、対人賠償債権、山本巡査が負った債務は”自賠責から120万円支払い、自賠責を超えて、加害者は不払いで押し通した故、被害車両が加入、東京海上日動自動車保険、人身傷害特約で、189万円補償金仮支払い、この対人賠償債権は、東海が取得済み。
;この、東海が取得済みの、対人賠償譲渡受け債権は、加害者加入らしい、共栄火災に請求と、東海が決めて動き出して居ます、証拠も出た通り。
@今年3月6日に起きた、当家南側二軒で起きた、一軒の屋根から、大量の雪と氷塊が、隣家に滑り落ちて、隣家のカーポート、住宅、物置等を壊した事件では、被害者加入損保ジャパン火災保険で、被害者過失0パーセントで、鑑定人が認めた復旧工事費の内、火災保険の規定で、85パーセント程度、仮支払い実施、支払った債権は譲渡受け済み。
;こっちの債権は、損保ジャパンによると”加害責任者個人に支払い請求する”との答えです。
二例の、損保が加害者の債権立て替え支払い、債権譲渡受け済みの、損保が持つ債権の回収手続きも”加害者加入損保相手の回収手続きと、加害者に直接、回収手続き実施”と、全く異なる、債権拐取手続きが出ています。
こうなった理由は”立て替え支払いした、損保仮払い立て替え債権を、正しく拐取手続きせず、だからですよ”つまりは。
やって来なかった、立て替え支払いして、債権譲渡を受けた債権回収手続き故、誰に回収手続きを取れば良いかも、損保等は分からないと言う事です、立て替え支払いして、債権譲渡を受けた債権、故意に回収せず、れっきとした背任行為が日常だからですよ。
※三井住友の担当は、説明したら理解しましたが、こう言うからくりが理由です。
1、普通の事業では、債権回収手続きを、損保のように、故意にせず居ると”利益と計上されて、徴税されます”故意に債権拐取せず、徴税されないなら、横領が横行するしね。
2、ですが、損保の経理は、故意に次のからくりとされて居ます「保険料、株式等収入」「従業員の給料、各保険料、事業運営費」「損害保険金、見込み支払額計上、支払い事実、見込み額との調整不要」
つまり「仮支払い経常金額を”例えば1,000万円で計上したら、仮計上で損金計上完了”以後、支払額増減による調整不要、少なく払えば、差額は無税の資金と出来ます」
こう言うからくりだから”賠償債権を、立て替え支払いしたって、只保険金支払い”で終わらせられるんで、立て替えして、債権譲渡を受けた資金も、帳簿処理外だから、債権回収せず、通るからくりと、言う事です。