@昨年3月29日、高温焼却炉転倒、重過失傷害事件と、近未来の事件再現での、謂れなき咎を科されている事実と、科される前の対策
令和4年9月11日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
〒007-0829 札幌市東区東xxxxxxxxxx
山本繁樹相続人、xxxス商会社長、xxxx
携帯080-1881-xxxx,FAX011-791-xxxx
※この書面は、自宅に届けた上で、証拠撮影します
東京海上日動社長、札幌損害サービス第4課永井啓太課長、木村課長補佐
FAX011-271-7379
※弁護士特約複数稼働、損保リサーチ調査4回委任済み、違法な適用では
金融庁保険課、損保係池田課長、古村係長 損保犯罪共犯
TEL03-3506-5104,FAX03-3506-6699
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村主査、犯罪指揮、共謀
TEL03-5253-8586,FAX03-5263-1638
葉梨康弘法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393 弁護士法第27,72条違反共犯他
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正、二階堂郁美担当検事
FAX011-222-7357 犯罪証拠は、正しく理解が必要
鈴木信弘道警本部長、生活経済、捜査課課長
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面東警察署長
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯枡谷警部補
TEL011-704-0110
FAX011-218-5182 札幌市国保企画課求償担当
FAX011-210-5592 道新報道センター記者
1、xxxxを中心として、次の事実、証拠を持った「犯罪事実証明等を行います、次の焼却炉転倒による、重大な故意による事件勃発の責任回避と、脱税行為を仏に科せられない対策に、損害保険詐欺冤罪防止が目的と、正しく犯罪と、犯罪行為者証明が目的です」
(1)東京海上日動は、令和3年4月5日から、公式にxxxx加入、自家用自動車保険日常生活賠償稼働、これにより、以後4回、損保リサーチに、被保険者で無い私側に調査を行わせたし、5月26日から、弁護士特約(弁護士違法斡旋、廣部・八木法律事務所、今年は向井諭事務所、山本繁樹相続人、xxxxに、提携弁護士向井他を斡旋)も稼働させている、証拠は提供済みの通り。
(2)xxxxは、昨年7月14日に、被疑者調べを受けた、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、平野巡査部長に対し、ワイ××商会への、焼却炉納品書、繁樹が焼却炉所有、管理責任者、自身のこれ等責任により、対人賠償金支払いします、等記載した、私との間の、部分示談書類、示談金一部支払い証明書、東京海上日動宛、支払い分の取得債権金、支払い請求書、自家用自動車保険適用可、との、東京海上日動発行書面を、自ら証拠で提供した事実が有る。
(3)今年5月18日午後3時頃(妹に聞いて知った、xxxxは、私にxx死去を秘匿、葬儀も、身内数人で行うので、故人兄姉以外出席不可と、私に告げたが、xx元勤務先者等多数列席、私が不義理により、葬儀欠席と作ったそうです)xxxx死去後、xxxxと、東京海上日動札幌損害サービス第4課、木村課長補佐と、提携弁護士向井諭事務所、なかじまなる者らで、今年6月頃から、次の行為に及んだ事実を、木村課長補佐は私に証言。
;xxxx加入、自家用自動車保険、日常生活賠償、弁護士特約は、xx死去後、xxxxに、正しく適用出来ているので適用済み、よって昌城とは、三回程協議(謀議)実施済み。
;xxxxとの間で”当時者間示談書は偽造、対人賠償金名目で、xxxxが、私に振り込んだ資金は、実は貸付金、繁樹発行、第三者行為傷害医療費立て替え金債務を、札幌市国保に支払うとの、手続き書類、誓約書も虚偽”との設定で、東京海上日動、xxが、なかじま弁護士に指示して、示談書等は偽造だ、何故偽造と思わずに、xxxxに、立て替え医療費請求を行った、後日昌城と交わした委任状と、受任通知を送る、等架電させた、と証言、木村課長補佐は、法人から昌城への工事金請求、示談済み対人賠償金請求、焼却炉不法に他者土地に置きっぱなし事件、全て損害賠償で有り、弁護士特約が適用出来る故、中島弁護士に、弁護士特約適用させ、山本昌城の代理行為をさせて居る、とも回答。
;東京海上日動は、証言通り、私と経営法人が、xxxx相手に少額訴訟で訴えた、焼却炉他者土地に不法設置しっぱなしによる訴え、私が経営する法人による、xxxxが依頼した、葡萄棚等撤去工事費不払い解消の訴え、部分対人賠償示談金請求事件3とも、弁護士特約を適用させて、向井諭事務所、弁護士を、xxxxに就けた事実が有る。
;札幌方面東警察署刑事一課強行犯、山田警部補は二回xxxxに架電して、焼却炉他者土地に置きっぱなし等問題、どうする気か等確認した所、xxxxは”焼却炉は、父が自分の為に購入してくれた機器であり、他のxxxxとの争いも含めて、弁護士と税理士と協議して、出来るだけ早く、山本弘明とも協議して、処理したい”等答えたとの事である。
;私の持つ債権は、既に札幌市国保企画課等に譲渡済みだし、他にも譲渡する事となっており、示談書等が偽造であれば、先ず私が詐欺罪となるので、示談書等が偽造との証拠を揃えて、刑事告訴提起する必要が、xxxx、東京海上日動には、必須である。
2、これ等事実、証拠を持ち、次の事実証明を行う。
(1)平野巡査部長の答えでも「xxxxが費用を拠出して購入した焼却炉で、xxxス商会に届けたが、xxxス商会には営業実績無し故、焼却炉購入費は繁樹の自己負担、よって、xxが所有、管理者の焼却炉なので、重過失傷害事件の責任は、xxxxが負う、との、捜査での答えを得て有る」
※xxxxは、息子をxxxス商会社長に据えて、xxが始めは、xxxス商会外部営業となり、古物商許可を得て営業する事として居た「xxから、古物商許可取得を頼まれて、息子行政書士が、東署に繁樹の古物商許可手続きを行った事実が有る」
(2xxxx氏と代理を名乗るが、実際は東海が指揮、向井諭法律事務所は、3の昌城が訴えられている事件で「焼却炉はxx所有では無い、xxxス商会の帳簿に、リースと書いて有るから、xxxス商会が所有者だ(幽霊法人で、資金は全てxxの自己資金)焼却炉は、xxか、経営法人に貸した筈だ?xxは冤罪だ、焼却炉管理、事故による対人賠償責任は、xx、相続人xxには無い、工事金は勝手に工事したから払って居ない筈だ?等、丁稚上げ書面を出して有る通りであるが、xxxxが捜査機関に、昨年7月14日に提出証拠と、全く整合性が取れない虚言と、犯罪自白である」
(3)焼却炉届け出先が、xxxス商会と証明されている以上、xxxx加入、自家用自動車保険、日常生活賠償、弁護士特約は、適用不可である、事業用の第三者賠償損害保険を、xxxス商会、xxxxが掛けて、適用で無ければ違法である。
(4)当事者間示談書が偽造、対人賠償金一部示談分支払いは虚偽、実際は貸付金、第三者求償手続きも偽造との、東京海上日動、xxxx、中島なる者の虚言だが、xxxxが昨年7月14日に、東署に出した、当事者間示談書一部分、一部対人賠償支払い証明、東京海上宛、この金員支払い請求書面、札幌市国保から、昌城宛立て替え医療費支払い請求は、偽造示談書、対人賠償金支払い偽装証拠、東京海上宛、賠償金支払い手続きを持った犯罪、との主張である以上、xxxx、東京海上日動は、xxxx加入、自家用自動車保険日常生活賠償、弁護士特約が、合法適用出来る証明と合わせて、刑事告訴の提起(xxxxと、私が共謀して、損害保険金詐欺に手を染めた等)が先ず必須であろう、札幌市国保企画課も、医療費立て替え金支払い請求を偽り、xxxxから数百万円詐取しようとしている、と告訴提起が必須であるし。
(5)xxxxが昨年7月14日に、捜査機関に提出した証拠が偽造と、捜査機関は一切して居ない以上、xxxx、東京海上日動、向井諭法律事務所所属弁護士は、これ等証拠が偽造で有る事の証拠を、正しく揃えて、二階堂検事に対して、偽造証拠を合法とした事の責任追及と、刑事訴訟法手続きで先ず是正させる事が先ず必要である。
(6)xxxxは、山田警部補には一切”山本繁樹が捜査機関に出した、当事者間示談書、一部賠償金支払い証明書、東京海上日動宛、保険金支払い請求書が偽造等答えて居ない、又、高温焼却炉に付いても、父が自分の為に買ってくれた機器だから、他に山本弘明と、経営法人から訴えられて居る、請求を請けて居る事項と合わせて、弁護士、税理士と協議の上、xxxxとも協議して、出来るだけ早く処理したい”と答えて居る、との事だが、東京海上日動、向き諭法律事務所、弁護士は、示談書、賠償一部支払い証明、東海宛支払い請求書、第三者求償手続きは偽造、焼却炉はxxxス商会所有(届け出先だが)リースで貸し出して有る筈、xxxス商会、xxxx、xxxxに、管理、事故による賠償責任一切無し、と公式主張に走っている事実が有る、xxxxが、刑事を馬鹿にして騙して居るのか、東海、向井弁護士らが、自分達の違法行為事実を糊塗したくて、昌城の意向を潰して、虚偽主張に走って居るのかであろう。
※、近未来に起きる事必定の、焼却炉転倒による第三次発生後、この機器の購入管理者、故意による事件発生責任者は、正しい事実立証により、証明される訳であるが、大惨事が起きてから、故意の事件です、では済まない訳である。
3、今後、札幌北税務署資産課税部門と、札幌市中央市税事務所、償却資産部門と、市民税部門も、xxxxが遺した遺産資金を洗い出して、焼却炉購入費支出者、購入、所有者も洗い出して、相続税、償却資産税合法徴税実施、対人賠償金支払いが虚偽なら、贈与税が課せられるから、私への税務調査が有る筈だし、経営法人が、繁樹から高額の焼却炉を買って貰ったなら?贈与税、償却資産税を課して来る筈であるが、かかる、私、経営法人への税務調査も、当然全く無い、又、xxxxが税理士を使って居るなら、xxxス商会の帳簿と、xxxxの財産調査、証明により、事実立証が果たされる訳である、高額徴税事件で有り、税理士が捏造は不可能であるし。