司法犯罪崩壊の
- 2022/09/28 15:59
事件番号 札幌高等裁判所令和4年(ネ)第140号
債務不存在確認控訴事件
控訴人 xxxx
被控訴人 xxxx
令和4年9月29日
札幌高等裁判所第二民亊部 藤田書記官御中
TEL011-350-4780
FAX011-222-7357
控訴人 xxxx
控訴理由書 第22回
1、今月22日の、札幌北税務署に行き、統括国税調査官と、幾つかの徴税事案等の確認を行って来た件で、控訴理由書第21回に書き忘れた、重要事項を伝える。
2、統括国税調査官は「司法が絡む犯罪収益は、国税も加担して、億の単位でも、無税で犯罪収益を、犯罪利得取得者に渡す(乙第18~23号証、遺産預金窃盗取得で無税、実例証拠、相続遺産分割除外説、民法第896条違反他を、強制適法と、犯罪利得でも、司法が指揮すれば、犯罪利得への徴税せず、を組み合わせて成功)この仕組みは、控訴人が働き掛けて、令和元年12月から強制禁止、司法が絡む犯罪収益でも、国税徴収法から適用して、不正な収益は、どんな判決が下って居ようとも、徴税目的調査を行い、徴税が必要ならば、徴税対象へと変更済み、事実も有る通りなので、次の事案は、徴税に係る調査対象、今後司法が絡む、同様の利得入手事案で、徴税対象事案が疑われれば、通報して頂ければ、徴税事案で調査から行います、と伝えられている事実が有る」
※乙第5号証事件、平成21年1月に、通勤災害交通事故重症を負った事件で、控訴人が協力して、現在も労災支給を続けている事件も”加害側損保ジャパン、青森地裁八戸支部裁判官、高裁裁判官が、主治医の診断書等は虚偽、事件から8カ月しか、第三者行為傷害治療と認めぬ”判決を、共謀して出されて、損保ジャパン委任、提携弁護士が、十和田労基に乗り込み”事故の治療は8カ月まで、と判決が出た、以後の十数年間の労災給付は詐欺だ、詐欺事件として、十数年分の労災支給金を回収しろ!”と恐喝に及び、一旦労基が乗ったが、控訴人が法に反している事実を、厚労省他に指摘等して、法の規定通り、労災支給継続となって居る事案も、国税が正しく徴税の可否調査を行い、答えを出して居れば、このような、不法判決を振り翳して、労基を言い掛りで恐喝、労基も受け入れ、でっち上げの労災詐欺冤罪で不法扱いと、一事決定、等も起きない訳である。
3、統括国税調査官が、司法が絡む事案で、徴税に係る調査対象、と答えた事案は、控訴人絡みでは次の事案である”今後、同種の司法が絡む、不当利得を得て居る、と判決等でも出た、徴税対象疑い事案は、通報を頂ければ、税務調査を正しく行い、証拠によって、徴税に付いて答えを出して、不当利得”と証拠を得られれば、徴税を行います。
(1)一昨年8月11日、山本巡査一方的追突傷害事件、加害者山本巡査側は、債務不存在確認訴訟の提起を行い、自賠責の範囲を超えて189万円程度、対人賠償支払いしたが、30万円弱過払いだった、と訴えて、この通り一審判決が出て居ますが、被害者側自動車保険、東京海上日動人身傷害特約は、証拠も出して、189万円は東京海上日動支払保険金、今後山本巡査、共栄火災に対して、譲渡を受けた債権故、支払いを求めて行く、と表明して居る、山本巡査が言う通りなら、30万円は山本さんが、損害賠償金では無い利得を得た事となり、徴税対象になるので、税務調査を行います、地裁、高裁判決がどうかでは無く、資金が流れた経緯、証拠から調査して、国税徴収法規定により、徴税の答えを出します、判決がどうであれ、合法な損害賠償金受領か否か、証拠で決まります。
(2)昨年3月29日の、重過失傷害事件では、相続人xxxxらは”xxさんが通報してくれた、数千万円の遺産金に付いて、必要な税務調査等を~”又、焼却炉購入費120万円余りの金員は、被相続人が生前拠出して、機器を息子の会社、xxxス商会に納品した証拠が出て居るから、この法人に、故人が生前出資した300万円と合わせて、山本昌城の相続遺産金、相続税対象金で扱われます、又、山本昌城が、被相続人の生前、カードを預かり、浪費して居た、との通報事案も~~。
(3)この示談に付いて、複数の示談書取り交わしにより、対人賠償金が、被疑者の生前に、示談済み分一部分支払われて居る、200万円位の損害賠償金は、正しく損害賠償金なので、徴税対象外のお金です、示談書は偽造で、貸付金と、xxxxが言っているとの事ですが、彼からこの200万円位の金員は、未回収の貸付金だ、xxxxが、相続税対象金で納税用資金だ、と言った届け出も出て居ないし、示談書が偽造で、贈与金だ、山本さんが納税者の、徴税対象のお金だ、との証拠も訴えも出て居ません、よって、正しい示談取り交わしで、正しい損害賠償金受領です。
4、統括国税調査官と話した中には「捜査機関に被疑者が、xxxス商会に焼却炉納品書類、被疑者加入東京海上日動自家用自動車保険、特約適用出来ます書類、示談書一枚と、示談通り支払い済み証明、支払い分を被疑者が、東京海上日動に保険金支払い請求書も、昨年7月14日に証拠で出されているのに、xxxx、東京海上日動、弁護士、東警察署、二階堂検事等が”示談書は偽造、示談金支払いは虚偽、山本さんが購入した焼却炉を、被疑者が購入と偽って焼却炉を太子、事件を起こして、山本さんが被疑者加入、東京海上日動自動車保険に、保険金詐欺目的請求した、損害保険金詐欺事件だ”と捏造して、数千万円の対人賠償金を不払いで通そうとしている事件と、高額の相続遺産帰任特、脱税を、の事件、違法捜査でこれ等行為を、事実は、公務員として考えられない、巨額の不正な~~事件だと思います」等も話し合いして有る。
5、国税、税務署が、控訴人の尽力が功を奏して、裁判、判決が下った事案でも”不当利得疑いがあり、通報があれば、徴税の可否調査を来ない、不当利得であれば、徴税を行います”と答えた事実は極めて大きい、司法事案に持ち込めば、犯罪収益を犯罪者が、無税で取得が常、も成功しないだろうし、でっち上げた債務不存在確認訴訟提起、合法を破壊して、対人賠償強制踏み倒しも、もう常時成功は無理であろう。
6、そして、統括国税調査官にも伝えたのだが”対人賠償が高額の場合は特に、被害者を損害保険金詐欺犯と、でっち上げで捜査機関に、証拠無しで訴えれば、事実証拠無視で、詐欺冤罪強制成立”この警察、司法冤罪も、国税、税務署の税務調査専門官が、詐欺訴えの合否、詐欺利得取得の可否調査等、徴税の可否を証明する調査を行えば、現行の損害保険詐欺冤罪告訴、事実証拠無しで詐欺冤罪受理、詐欺行為者に根拠無しで仕立てて、高額対人賠償踏み倒しも成功、警察、司法冤罪と、高額賠償不当踏み倒し、xxxx、東京海上日動、警察、検事、検察庁、裁判所ぐるみの現実の犯罪”は成功しなくなるのである。
7、控訴人は上記事実、証拠により、虚偽の賠償金過払いでっち上げ訴訟詐欺、数千万円(後半の金額?)もの遺産金隠匿、巨額脱税、数千万円の、対人賠償金犯罪で踏み倒し目論見犯罪事実を持ち、道警、札幌検察庁に対して、山本巡査、xxxx、東京海上日動、札幌東警察署実行犯警察官等への、犯罪事実に対する捜査要求を、税務署の動きと答えも伝えて、実行犯の捜査を求めている、警察官が訴訟詐欺、高額の相続遺産金不正隠匿、数千万円脱税目論見、詐欺冤罪をでっち上げ等して、数千万円の、当事者間示談書取り交わし済み、対人賠償金踏み倒し目論見の犯罪次々、極悪な巨大犯罪で有り、犯罪責任抹殺で通る訳が無い。
8、今回提出する乙第79号証、2022年9月28日付け記事は、法人税3,200万円脱税事件で有る、司法、警察が、損保等と共謀、巨額脱税、高額賠償踏み倒しに合法は無い。
添付証拠
乙第79号証 2022年9月28日記事 写し