訴訟詐欺証明追加
- 2022/09/13 18:50
事件番号 札幌高等裁判所令和4年(ネ)第140号
債務不存在確認訴訟控訴事件
控訴人 xxxx
被控訴人 xxxx
令和4年9月14日
札幌高等裁判所第二民亊部 書記官御中
TEL011-350-4780
控訴人 xxxx
控訴理由書 第17回
1、本控訴事件に至る原審、被控訴人が提起した訴訟は「原告は被告に対して、自賠責傷害部分120万円を差し引いた残額として、189万円弱の金額を、対人損害賠償金として既払い済みだが、実は30万円弱過払いして居た、よって、原告は被告に対して、支払うべき対人賠償債務は無い」とした訴訟提起で、これを根拠無く、丸ごと認めた一審判決が出ている事実が有る。
2,しかるに、一審被告である、控訴審控訴人が、控訴事件で提出した証拠、乙第53号証1~2、控訴人乗車車両に掛けて有った、東京海上日動任意自動車保険、人身傷害特約部署から、控訴人に対し発行された「書類送付のご案内」2枚目の記載の通り、被控訴人が、控訴人遺体式払いと主張する189万円弱の金員は、対人賠償金を、加害者側が不払いの為、控訴人加入損保東京海上日動人身傷害特約で、対人賠償金を、一定額補償支払いした金員であり、被控訴人側は、対人賠償金は、一円も支払いして居ない、訴訟詐欺提訴、判決との事実、証拠が、こうして出されて居るのである。
3、東京海上日動人身傷害特約部署は、今月12,13日、下記答えを控訴人に出して居る。
控訴人、12日ー東京海上日動、控訴人に既払い済みで、控訴人から債権譲渡を受けて居る、人身傷害特約補償金189万円弱を、加害者側に対して、この債権回収手続きを取らないのか?取らないのであれば、控訴人にこの債権を譲渡して欲しい、東京海上日動が、故意にこの189万円の、債権譲渡を受けた金員の回収を、加害側からしないのであれば、この訴訟詐欺判決が出れば、この立て替え債権は回収不能となるので、控訴人に債権譲渡願う、控訴人が回収に当たるので。
東京海上日動∸上の判断を仰いだ結果、加害側、先ずは共栄火災に対して、この譲渡受け済み債権189万円弱に付いて、回収手続きを取る事としました、共栄火災には、この債権回収実施を、既に伝えて有ります。
3,東京海上日動から、13日、追加で次の答えを得て有る。
東京海上日動-当社が債権譲渡を受けた189万円弱の債権を、共栄火災に先ず回収請求するので、共栄火災に対し、債権回収に必要な、山本さんの情報の提供を行う為の、同意書面を先ず送りました(乙第70号証)必要事項を記載の上、返送願います。
山本ー東京海上日動が、譲渡を受けた債権189万円弱の回収を、ようやく共栄火災相手に、先ず行うと決めて、動いた事で、原審加害者からの訴えは訴訟詐欺、対人賠償債権は、自賠責の120万円を超えて、189万円弱までは、控訴人が持つ債権では無く、東京海上日動人身傷害特約部署が持つ債権、控訴人が持つ対人賠償債権は、自賠責分120万円と、東京海上日動が補償金支払い分189万円合計額を超えた先の債権、とはっきり証明が果たせて居る、高裁に控訴人から、この譲渡済み債権事実等を伝えて置きます。
4、高裁に対して、次の法律事実を伝えて、対応を求める。
(1)被控訴人は、控訴人に対して、一円も対人賠償金も支払って居ない、自賠責120万円を超えて、189万円弱支払ったのは、東京海上日動である、よって、被控訴人の主張、自賠責から120万円支払われ、それに加えて、被控訴人側から自賠責と合計額で3,088,517円となる差額金額を、被控訴人側が支払った、との主張(証拠は一切出されず、一審で合法な訴えと判決)は虚言である、この事実は、既に立証済みである、東京海上日動も、故意を持ち、言いがかりの債務不存在確認訴訟提起は、加害側対人賠償支払いゼロ、訴訟詐欺と承知で、今まで加害側に、譲渡受け債権回収手続きせず、合法な訴訟提起、判決偽装に加担して来た、この事実立証を果たせて居る、控訴人は一審から、合法な訴訟提起、審理自体無い、等訴え、証明を重ねて来たが、正当な訴え、事実証明を、強制叩き潰しされて来た事実への、法を持った説明が必須であろう。
(2)控訴審裁判所は、控訴人に対人賠償債務一部補償金支払いして、同額分の対人賠償債権の譲渡を受けて居る、東京海上日動に対して、被控訴人に対しての、債権者届け出と、譲渡を受けた対人賠償債権金額届け出を出すよう、通知を行うよう求める、又、東京海上日動に対して、譲渡を受けた対人賠償債権に付いて、法定外で、譲渡受け済み対人賠償債権回収を来なうのか、本訴訟に参加して、譲渡受け済み債権の回収を行うのか、回答を得る事も求める”同じ債権、債務を、この裁判と、法定外で債権処理を争う事自体、司法による脱法、詐欺行為で有ろう”。
5、東京海上日動が、控訴人から譲渡を受けた、対人賠償債権の回収を、法定外で、被控訴人側相手に行うのであれば、本訴訟の判決既判力は、自賠責と、東京海上日動人身傷害特約既払い額、合計額3,088,517円を超えた金額に関しての既判力となる、この法律事実も、確認の為記載する。
6、現行、第三者行為傷害加害者側が、被害者相手に行って居る訴訟提起、正しく合法な根拠無く、加害側は、被害者に対して、対人賠償債務はもう無い、この金額しか無い、と、合法無しで訴えて、通って居る訴訟手続きは「債務者側に合法根拠無しで、債権者と、債権者個々の債権額証明せず、被害者のみを不当に唯一の債権者、と偽って提起され、判決を下して、他の債権者の対人賠償債権を、根こそぎ強制無効として居る、訴訟詐欺手続きである、本来の、正しい手続きに近い形は、次の債権債務処理裁判所手続きで有ろう」
(1)債務者は、債務を不払いの根拠、証拠を揃えて、債権者一覧表、個々の債権者が持つ、債権額も記載、共に裁判所に出す、債権者、債権特定、訴える相手と、原因債権証明が、当然必須である。
(2)裁判所は”債権者特定、債権特定された分のみ、債務、債権処理事件で、債務者が、相手方債権者とした債権者、債権のみを当事者、訴訟原因として扱い、債務不存在確認訴訟で、債権者としなかった関係債権者、債権は、既判力外と正しく扱わなければならない”債務不存在確認訴訟の鉄則である、この合法手続き、既判力の範囲に付いては、佐藤札幌弁護士会会長も、7日に、下記答えを出して居る。
佐藤会長ー法律に拠る正しい答えは、債務不存在確認事件で有れば、債権者、債権特定、他の債権債務に、既判力は及ばないが、対人賠償を消す?債務不存在確認訴訟では、被害者のみを債権者として訴えて、判決が下り、確定すれば、一事不再理?と言う設定で、同事件の、他の債権債務を、強制抹殺出来て居ます”しかし、破産事件では無いので、訴訟当事者以外の債権者に、既判力は及ばない、訴訟相手当事者、被害者以外に既判力は、法の規定では及ばない、山本さんが言う通りです”と認めている。
(3)特に対人賠償債権は、極めて裾野が広い債権で有り、被害者債権者が、債権譲渡した事が証明出来た債権者(被害側損保、人身傷害特約、健康保険保険者、医療機関、薬局、整骨院、他者の運転で通院交通費、被害患者の介助者費用、被害者の賠償金立て替え債権者等々)は、全て対人加害行為債務者相手の、債権者と扱う事は必須で、債権者一覧から抜けた債権者に、破産事件でも無い債務者が提起、債務不存在確認訴訟判決既判力は、当然及ばない事必定である。
7、今後、対人加害者、債務者側が、債務不存在確認訴訟を提起した場合、昨年3月29日、控訴人が受傷被害者重過失傷害事件も含めて、被害者以外の債権譲渡受け者等、札幌市国保、運転等介助者、債権立て替えによる、債権譲渡受け者全てが、債務者加害者の、相手方債権者、法廷内外債権者となり、債務者が、訴訟提起相手から除外した、正しい債権者らは、債務不存在確認訴訟既判力外の債権者となるし、訴訟提起債務者が除外したが、債権者らから、債権者特定が出された債権者が出た場合、債務者のの訴えを受けた裁判所は、債権者に対し、債権届け出要請と、裁判内、外どちらで債権回収するか、の答えも、公式に得る必要、判決既判力の範囲確定手続が、先ず必要である。
8,現行行われて居る、対人賠償加害者債務を,被害者のみ債権者と、事実無根で、債務不存在で訴えて、判決が下れば、他の債権者の債権全てを、対人加害者の破産事件と偽って、他の破産事件同様に、強制抹殺して居る手は、訴訟詐欺で有るし、この事件の加害者は、道警所属の司法警察員で有り、警察、司法、損保が共謀の訴訟詐欺事件と言う、地検特捜部が動くべき、巨大権力犯罪で有る。
9,なお、過失傷害事件被害者、対人賠償債権者加入健康保険(第三者受傷で健保立て替え債権者)交通事故労災の場合の、労災事業者(交通事故受傷で労災適用)人身傷害特約で、対人賠償金一定額立て替え損保は共に「違法な債務不存在確認訴訟、被害者の未提訴事件で、被害者相手に判決が出て、確定すれば、これ等事業者が持つ、譲渡受け債権は、法に拠らず、破産事件手続きを違法に踏襲して、これ等の債権は、強制無効化される事を承知で、故意に詐欺訴訟、被害者のみを、債務不存在で訴えた訴訟に、債権者として公式に打って出ない不文律(役所、警察は、大量の天下りを、自賠責調査事務所、損保に受け入れさせており、採算を合わせる為の、違法な資金提供の為、厚生労働省、会計検査院も承知、国税査察もこれを知り、査察実施と決めて潰された)として、債権抹殺を成功させて有る事実が有るが”裁判所から、債権者、債権届け出の提出の求めと、裁判所内、外、どちらで債権回収するか、回答の求めが出されれば、現行の、故意による債権抹殺に加担、は不可能となる”或いは、債務者は、健康保険、労災事業、人身傷害特約損保、他債権者全てを相手取り、債務不存在確認訴訟を戦うか、どちらかの、合法手続きが、今後実現される」
10、又、昨年3月29日の、重過失傷害事件で負った受傷、障害は、一生治癒等不可能で、一生第三者行為傷害扱いで治療継続なので「札幌市国保も、正しい債権者と、詐欺訴訟提起されて、債務不存在確認訴訟債権者と、正しく扱う手続きとなれば、治癒、症状固定等の違法診断でっち上げ、医療費国保詐欺も含めて不可能であり、現行の、被害者のみ債権者と捏造して、詐欺訴訟で、国保医療費立て替え金も含めて、対人賠償債権踏み倒し、は不可能となる、主治医に医証偽造強要も、この合法手続きが実現すれば、もう不可能であるし」
11、この重過失傷害事件では「乙第66号証2~10を確認すると分かるが”加害者xxxxは、息子が社長のxxxス商会株式会社に、事件原因、xxが自己資金で購入焼却炉を届けさせている(3~5納品書等記載事実)~6は、xxxxが、自身が加入して居る、東京海上日動自家用自動車保険に対しての、xxが既払い、対人賠償金に付いて、損害保険への支払い請求書である~7,8は、自家用自動車保険が適用出来ます、との、東京海上日動発行書面と、関連書面で有る~9は、xxxxと、被害者控訴人間、一部対人賠償支払いを約した、示談の書面で有る~10は、この示談愛用に沿い、xxxxが、控訴人被害者に対して、504,524円支払った証明書である」
12、この傷害事件で、xxxxが加入、自家用自動車保険、東京海上日動加入自家用自動車保険を、東京海上日動、提携弁護士が共謀して、適用させて居るが、事件原因の高温焼却炉は、xxxス商会なる法人に届けられており、xxxxが加入、自家用自動車保険、日常生活賠償、弁護士特約を稼働させて居る、東京海上日動、提携弁護士は、違法な損害保険適用、違法な東京海上日動資金流用行為者である、この事実は、損保ジャパン、三井住友、多くの道警所属刑事らも、違法な損害保険適用、と答えている事実が有る。
13、この、東京海上日動、提携弁護士、xxxx死去後、息子xxxxが共謀犯罪続行の理由は「この重過失傷害事件担当刑事が、昨年12月3日、被害者調書作成時に、控訴人に告げた事実”東京海上日動から、一部隠し録音も提供を受けて居る、あんたが金を出した焼却炉を、繁樹購入と偽り、繁樹加入自家用自動車保険に、あんたが保険金請求したんだってな、東京海上日動の伴担当から聞いて居る”え?あんたは被保険者では無いと、伴にも伝えて有るから、あんたが請求自体不可能だって?伴も知って居るって?焼却炉は、xxxxが自己資金で購入した機器だって?支払い請求は、xxxxが東京海上日動に行ったって?(xxxxが捜査機関に提供、乙第66号証1~10証拠の通り)あんたから証拠も提供されているって?伴に捜査情報を流して居るかって?協力を仰いでいる、必要な捜査情報を得る為だ、え?あんたは東海の被保険者では無いから、捜査機関による、東海への違法な捜査情報漏洩、共謀だって?
14、なお、捜査刑事、担当二階堂郁美検事は”乙第66号証1~10証拠を見ても、11~13記載事実立証犯罪に、全く気付けず来た、との事である”東京海上日動、提携弁護士は、違法な自家用自動車保険適用(損保リサーチに、4回調査依頼、弁護士特約二回以上稼働済み)違法な東海事業資金流用、背任、弁護士法第27条違反共謀他が証明されており、もう後に引けない状況なのである。
15,加害者の息子相続人、xxxxは、事件担当警部補からの、二回の電話に”焼却炉は、父が自分の為に買ってくれた機器、他者土地に置いた状況を解消が必要、山本さんから訴えられて居る、父が負った、対人損害賠償金支払いの求め等も、出来るだけ早く、税理士、弁護士と協議して、山本さんと合って解決したいと思って居ます”と答えて居る、との事だが、東京海上日動、提携弁護士は、法に背いて徹底的に争う、と打って出て来て居る、xxxx加入、自家用自動車保険は、適用不可で、詐欺犯罪適用の状態を続行させて”彼らの主張は、焼却炉はxxxス商会が所有の機器、xxxxは冤罪だ、xxxx、息子xxに、対人賠償債務支払い責任も無い”等主張であるが、この主張にしても、xxxx加入、自家用自動車保険適用済みは、背任行為、東海事事業資金横領行為、違法な自家用自動車保険、弁護士特約適用、稼働と、東京海上日動、提携弁護士、xxxxとも、認めて居る訳である。
16、控訴人から捜査機関に対して、xxxx、東京海上日動、提携弁護士を被疑者として、重過失傷害事件共犯、犯人隠避、損害保険詐欺等、事実証拠による被害届を出して有る事実も伝えて置く、これだけの犯罪証拠が、公式に揃った事件なのであるから、これ等事実、証拠も、主議員議長宛に請願で出すし、山上徹也氏事件にも、出来るだけ証拠で持ち出せるよう、手を打つ積りである、警察、司法、弁護士も含めてに合法、正義無し、の確固たる実例、証拠であるから。
添付証拠
乙第70号証 東京海上日動から、控訴人宛書面 写し