証拠
- 2024/05/04 10:49
事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年5月5日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
補助参加人山本弘明提出 乙号証 印
証拠証明書
丙第30号証 令和6年3月26日付け、札幌市発行札築建第76号公文書 写し
丙第31号証 令和6年5月1日付け、札幌市発行札築建第4号公文書 写し
2024年05月04日の記事は以下のとおりです。
事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年5月5日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
補助参加人山本弘明提出 乙号証 印
証拠証明書
丙第30号証 令和6年3月26日付け、札幌市発行札築建第76号公文書 写し
丙第31号証 令和6年5月1日付け、札幌市発行札築建第4号公文書 写し
事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和6年5月5日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 ×田解体工業
補助参加人
山本弘明
札幌地方裁判所民亊第1部2係 石井美帆書記官御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
補助参加人提出書面 印
補助参加人提出書面 第四十一回
1、本訴訟口頭弁論、今年1月17日で、本訴訟担当裁判官は「原告は良く調べている、よって不払いと判決を下すので被告は”不払い判決を受けて補助参加人らに、既払い示談金の返還請求を行う事とするな?合否を文書で答える事”等を被告にぶつけた事実が有る通り」
2,よって、この訴訟の主眼合否証明事項は「原告提出甲号証、及び被告準備書面第一回記載との合否、裁判官が既に原告勝訴、被告敗訴と決めて有ると、口頭弁論で宣告済みの事実の根拠としている、原告主張、原告提出甲号証の合否が、根本的争点と言う事であり、この合否判断は”刑事事件での捜査、関係法律を所管している行政機関の合否回答”とも直接関係している」
3、この事実の上で先ず、刑事、民事で合否証明が必要な事項の一番が「原告が不法行為に手を染め使った、刑事事件被害届け出を出して有る犯罪の嫌疑行為者、事件原因建物損壊、沈下被害、沈下被害を証拠共々訴えた被害者、被害者依頼建設業者が虚偽の建物損壊を捏造して、損害賠償金詐欺を企んだ等、甲号証不法証拠作成、原告共々行使行為者等に対する、被害者による被害届け出事件に付いて、捜査機関への捜査必須事項を、被害者の権利で伝えて、捜査事項の最重要事項として居る事項は次の事項である」
(1)甲号証作成一級建築士を中心として”原告とは何ら利害関係も無い、原告、原告が事業資金を投じて使った一級建築士他不法行為者等と、被害住宅所有者、被害住宅土地所有者、被害住宅北側土地二区画所有者”の土地に不法侵入等を働いた不法行為者等は、住居侵入(三区画に対して)被害住宅所有者、依頼建設業者に対する偽計業務妨害、信用棄損、他者間金銭が絡む争議への不法介入、不法による脅迫行為事実に付いて、いかなる合法論、合法根拠を持って居るか、この事項の合否捜査での証明が先ず必須。
(2)原告は事業資金を投じて、上記(不法)行為を依頼した(不法)行為実行者等に対して「何の法律根拠により、どう言う(不法)行為事項を依頼したのか、に付いての刑事事件捜査での立証」
(3)原告及び原告依頼(1)(2)等行為者、原告依頼弁護士は「どう言う合法根拠、合法理論、合法な物理的根拠により、被害者依頼建設業者による、工事前、工事中、工事後の被害建物沈下は虚偽、損害賠償金詐欺、損害賠償保険金詐欺である等、甲号証、原告準備書面第一回記載等で主張、証明出来たとして居るのか”当然詐欺の嫌疑の合否共々、刑事事件捜査で合否証明も必須である”」
(4)丙第30号証、札築建第76号は”丙第24号証に対しての、札幌市役所建築確認課、及び環境対策課から、補助参加人経営法人に発行された公文書で有る”答えの骨子は本質をずらしており、どう読むかが問題だが、原告側甲号証は、国土交通省告示第1347号に合致する、しないを証明した物では無い”と読める記載と”解体等工事に際して、大気汚染防止法等規定により、アスベスト等飛散防止対策工事等の遵守が必要”と読める記述が有る通り、原告は否定した事項である。
(5)丙第31号証、札築建第4号、札幌市役所建築確認課、環境対策課から補助参加人経営法人に対し発行された公文書は「一級建築士で施主から依頼を受けても居ない、第三者の一級建築士、一級建築士でも有る建築主事は”第三者の建設工事、工事見積、建物調査結果等に、何の権利も権限も無い上で、一級建築士(建築主事)権限を行使して、住居侵入、不法測量等を法を犯して実施して、合法根拠無く異を唱えて証拠と出来るか否か”に対する公文書による回答である」、回答骨子は「一級建築士の権限に、大気汚染防止法に関する権限は規定無し」「一級建築士に問い合わせのある事項実施権限は定められて居ない」「解体等工事実施の場合”特定粉塵排出等作業規定の遵守が必須”と”作業基準の順守義務”当方の定めが有る、等公文書回答が出ている通り」
(6)これ等事実証拠と、公文書複数発行、公文書内容と現実との乖離、詐欺の嫌疑等も含めて刑事事件捜査等等、原告らの不法行為の数々が、公式事実証拠で揃って居る事を”札幌市東区伏古2条4丁目×番×号宅地購入、施主募集等不動産業者にも伝えて有り、これ等を正しく土地購入者、施主に伝える責任も負っている”土地所有者、仲介不動産業者、土地購入、施主候補rたは、正しく土地を購入して、新築施工を実施して完了させて引き渡しには、刑事事件の正しい終結、合法と現実の重大な乖離共に必要故、今だ土地売却と新築施主が見つからない模様である、不法な新築施工が起きれば、新たな復号犯罪が、被害者の被害訴えが有れば損保、共謀建築士等、司法らによって引き起こされる訳でも有るので、現状土地売却、新築施工は極めて困難お模様で、今後の展望も見えない模様である。
4、これ等の、札幌市役所公文書回答も踏まえて「捜査機関には”被害届け出事項に付いて、不法行為者等、不法行為依頼原告への必要捜査、合否証明を求めて理解頂いている”原告と原告依頼不法行為で被害届け出当時者等に合法な法理論、合法との合理的根拠が有れば”当然被告、事件原因建物所有者、被害建物所有者依頼工事業者は、損害賠償保険金詐欺(被告のみ)から科せられる訳であるから、この事項から徹底的な合否証明捜査、立証が必須である」
5、同種の被害届け出事件が、平行状態で行われている事実も記載する「今年2月中旬、補助参加人が経営する法人が、平成8年度から、正しい所有との意思に基づき管理、使用、法律上所有権も有する調整区域土地が”全くの部外者複数名により、重機を使った器物損壊大規模被害に見舞われ”不動産侵奪、物置等、土地強盗目的行為による犯罪被害(実行者複数から証言を得て有る)に見舞われた事で、東警察署刑事1,2課に被害届け出を出して有り”警察の不法行為により、被害者を加害者一人が執拗に電話で脅迫、不当強要等を要求する事件も惹き起こされている事実が有る」
6、この事件と合わせて「山本繁×自己資金で購入所持、補助参加人妻所有地で行為によって仮置き焼却炉に付いての”札幌地裁令和4年(ワ)第1930号民事裁判、裁判官も絡んだ、山本繁×息子昌×、彼が元社長のワイエ×商会、東京海上日動、中島桂太朗辯護士、札幌方面東警察署、刑事一課が共謀”しての、令和4年11月8日頃に起きた、冤罪証拠である焼却炉不法侵入、強奪未遂犯罪、補助参加人が強奪を察知して、囲い込みした事で不法侵入、窃盗を依頼された業者が断念した事件、この窃盗、強盗しくじりにより、今も焼却炉は不法残置のままの、三件の住居侵入、動産損壊、強奪、窃盗など事件が起きて、刑事事件被害届け出済みとなって居る」
7、補助参加人経営法人は「埼玉県川口市で”与野党政治権力、埼玉県庁、県知事、川口市役所、市長、法曹権力等が手を組み行わせて、成功させ続けている”トルコ国籍、日本不法滞在、クルド民族自称者等を、丸投げ下請け(数次下請けも)で使い、建物犯罪を重ねた解体撤去に従事させて、元請けはピンハネ丸投げ、適用法律ほぼ蹂躙、不法滞在者も犯罪利得取得,PKKにもテロ資金提供、犯罪資金なので徴税も不可能、この国家犯罪に関して、次の不法行為潰しを、浜田聡参議院議員等に、根拠証拠も添えて提供して、今年4月25日、浜田議員が国会質問して、国土交通省大臣官房、警察庁長官官房が答弁した事実が有る」
8、補助参加人経営法人が、証拠等も添えて浜田議員、議員事務所を通じて市民団体、ジャーナリスト等にも渡った書類と犯罪潰し対策伝授は主に次による。
(1)市役所に”建物解体届け出を受ける部署”が有る(札幌市の実例証拠提供)ので、トルコ国籍不法滞在者による解体工事現場を見つければ、該当土地建物表記を使い、解体工事届け出を取得して、発注者、元請け解体業者を割り出す”併せて県庁、市役所、労基、警察担当部署に不法行為を訴えて、現場に入らせる”元請けが丸投げして居れば、国交省告示も有る通り、詐欺罪も科せられる不法行為”で、これ等不法工事責任は、発注者と元請けが負う事も告げて、元請けと発注者に責任を負わせる。
(2)浜田議員と協力者等は「該当する、不法滞在トルコ国籍の輩による、丸投げ受注、不法工事現場を見出して、証拠も撮影して各機関に訴えを提起、併せて浜田議員は、国の関係機関、警察庁、政府等に不法行為証拠も添えて、国会質問、国の回答を事前に協議の上、今年4月25日質疑応答となった模様」
(3)国交省大臣官房回答骨子ー近隣被害も生じさせている、不法なビル解体工事現場に付いては”近隣への被害防止対策が正しく取られていない”ハードボードでの近隣被害防止等が必要だが、合法な近隣被害防止施工無しの結果、近隣被害を生じさせた”これ等事実により、建設業法違反事実等も有り、埼玉県庁建設部署、産廃部署らで、品川区役所などと調査を実施して、工事場所管轄品川区役所は、元請け業者に対して工事差し止め命令を出し、是正勧告も出した、と国交省に回答が出ている。
(4)他に、騒音規制法、産業廃棄物処理法、労働基準法、労働安全衛生法違反等も見出されており、下請け等へも”関係機関が行政指導を行った”と国交省に回答が出ている。
(5)警察庁長官官房答え骨子ー浜田議員の質問、不法滞在者が(重機、車両)無免許で工事実施、公道を参拝過積載で運行、荷崩れを起こして道路封鎖等が頻繁に起きている事実を警察も把握しており”警察庁、埼玉県庁他、管轄警察署が取り締まり等の強化を行って行って居る”等回答。
(6)この浜田議員質問、国交省大臣官房、警察庁長官官房回答と照らし合わせて見ても”本訴訟の原告側、裁判官による経緯等、関係適用法律全て遵守不要、合法な保険金、損害賠償金支払いを詐欺と捏造して潰す、根拠は犯罪者が損壊は虚偽、詐欺を働いたと捏造した証拠”による、これを正当と事前に原告側、裁判官で合法に拠らず決めて有って、判決を下すのみ”との事件の経緯、訴訟経緯、事前に合法無く決めて有ると言う判決と真逆の国、警察庁回答と証明されても居る。
9、浜田議員は他に、下記質問も行って居る。
(1)浜田議員質問ー不法滞在労働者?等は”不法滞在で労働しており、入国管理法違反から確かと、ジャーナリストも調べて言って居る”法務省も共に、入国管理法等違反により動くべきでは無いのか?(当方からは、不法滞在者に下請け労働させている行為は、労働基準法違反、労働安全衛生法違反により、法務省も動いて、労働基準監督署と入国管理局、警察、検察が、元請け、発注者共々合同強制捜査すべき重大犯罪、これも問い質すべき、同じ構図で不法滞在多国籍女性に売春させて居れば、確固たる行為証拠が揃っているなら、とっくに強制捜査、摘発となって居る事件、とも助言)
(2)浜田議員ー(札幌地裁、高裁判決を使い)つばさの党理候補者、党代表らが(道庁、道警敗訴、安倍元首相選挙有縁演説、極左が故意に大音声、中傷を重ねて妨害を続けて、警察に排除させて動画も録って、言論の自由侵害だ、等訴えて勝訴判決)他の立候補者、他の政党事務所、選挙演説を(大音声で妨害、突撃して妨害、上記勝訴判決を踏襲)妨害しているが、法を改正して選挙妨害を禁じるべきでは無いか?
10,この国会質疑、答弁が行われた事により、他の実例、証拠と国会質疑、答弁は逆となって居る事実、当時者証拠を得た事で「補助参加人が経営する法人は”物凄く大きな、建設関係工事実施に際しての、合法、不法とも適法で通って居る”確固たる事実証拠を手に入れられたし”法を犯した場合、国会に上がる等となれば、法の規定に沿った不法行為、犯罪工事等と扱われて、各監督行政機関、警察庁、都道府県警察、管轄方面警察署が不法行為、犯罪行為事実を持って調査、捜査、処断を行う、との公式事実証拠が揃えられた訳である」
11,逆に”司法手続きを経て、合憲、合法破壊、犯罪が正当と判決を下せば”犯罪が正当化された、と公式に使って通る、合憲、合法破壊を司法が職権濫用で公制度化、犯罪を重ねた各行為正当化の現実も、選挙妨害の制度化でも立証されている、原告と共謀犯らの明確な不法行為、犯罪行為も、不法行為、犯罪正当、詐欺冤罪正当判決を下せば、一定正当な犯罪、冤罪となる訳であり、同様の犯罪が公式に成功する訳である。
12,歌手で維新の会の参議院議員、中条きよし氏が”複数人に対して、自己所有資金1,000万円ずつを、年利率60%で貸付して、利息分50万円ずつ返済させている”この行為は先ず、無許可貸金行為で同法律第11条により、10年以下の懲役、3,000万円以下(法人は1億円)が併科で科せられる、と騒がれている事実が有る通り。
13、札幌簡易裁判所令和5年(ロ)第3258号、三井住友が”車両保険金を支払い、債権の譲渡を受けて債権者となった、拠って債務者と設定した人物はこの債権支払いに応じよ”この訴えに付いて、合法を証明する証拠も法理論も何も無しでの、支払督促訴えである、この行為は無許可貸金業行為、刑事罰適用の犯罪で有るとの、補助参加人らの公式指弾は、中条きよし参議院議員による、無許可貸金行為複数人に対し実施が無許可貸金、不法行為との指弾事実と同様の犯罪と証明された訳であろう”三井住友の所業も、法曹資格者、司法機関との共謀による、無許可貸金行為正当化”の一実例である、異議申し立てしなければ、何時も通り合法債権、債務と、司法職権で確定された訳であろう。