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2024年05月07日の記事は以下のとおりです。

予想通りの追加事件

  • 2024/05/07 17:41

     @札幌方面南警察署による、不当、不法捜査に関する緊急の訴え

                                   令和6年5月8日

訴え先
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
山本真千子札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正
TEL011-261-8311,FAX011-222-7357
TEL011-261-9313
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充北海道警察本部長、各捜査課課長
TEL、FAX011-251-0110
〒064-0929 札幌市中央区南29条西11丁目1-1
札幌方面南警察署長、刑事一課強行犯課長、草野銀次警部補
TEL011-552-0110
札幌方面中央、東、北警察署長、各捜査課長
中央刑事一課藤田、二課石森、北刑事二課寺田刑事他
東刑事一課薮田、高崎刑事他
※各警察署、各捜査課、課長、警察署、部署、事件毎でここまで出鱈目捜査を

                       本件訴えを提起する者
              〒060-0xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        xxxxxx
                            氏名       印
                       本件必要事項調査請負者
                〒007-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                            氏名       印

朝から救急の電話?が来て、一日潰す羽目に陥った事件に関する緊急の高検、地検、担当検事への訴え、例の三井住友自家用自動車保険、車両保険不正請求?支払い事件絡みでの、札幌高検、地検への緊急の訴えを提起致します、検察庁、検事、このような不当捜査を認めず、合法に沿った事件捜査を求める。

令和6年5月7日朝、南警察署刑事一課強行犯、草野警部補、佐藤巡査部長等が”三井住友が違法貸金行為を働き、債務者と不法貸金業証拠を、の事件”と当然絡んだ上で”三井住友が債務者設定した、本件を訴える者の自宅に、朝9時頃から押し掛けて執拗に数十分に渡ってインターホンを鳴らし続けて、結果xxにSOSが来て、xxも電話越しに執拗なインターホン連打も聞いて、止むなくこの方の自宅に駆け付けて、玄関前で刑事3人と話をして、等が有り、刑事等は次の文言をこの方に吐いて、玄関に出て来させて、南署に連れて行ったと言う、私も同行して、その後も確認出来る事項は確認しました。

草野警部補ー警察に協力しないのであれば、逮捕も有りうるから協力した方が良い、貴女の為を思って言って居る、ドアを開けて出てくるように。

草野、佐藤刑事ー本当は逮捕出来るが、子供が居るから逮捕しない、警察は逮捕出来るんです、子供のためを思って逮捕しないんだけ、警察に協力しないのであれば逮捕も考える、今は逮捕令状は無いが、警察に協力しないのであれば逮捕状を取って逮捕出来る。

札幌方面中央、東警察署刑事一課強行犯、藤田刑事、安田刑事ー警察に協力しなければ逮捕する、等言いません、子供が居るから逮捕しないも違います、逮捕要件が備わって居れば、子供が居ようと逮捕状を取って逮捕すれば良い事です、そう言う言葉を警察官が言う事自体、私達では有り得ません、協力しないならそれまでです。

山本―草野刑事、佐藤刑事”警察に協力しなければ逮捕するだの、中央署に先ず行ってxx氏に対する事件届け出をxxさんがしたい”と言った事に付いても”口頭での事件の届け出は受理しない、事件を受理する、受理しないは”検察への訴えなら検事が決める、警察への訴えで有れば警察が決める、検事の捜査指揮による事では無い、警察単独で決めると言って居る法律根拠は何だ、送致の受理、起訴する、しないを決めるのは検事で、警察は事件を構成する要件を揃えて訴えが出れば、速やかに検事に上げて、捜査に着手して~が法の規定となっているだろ、警察が独善で決める事項では無いだろ、違法捜査だろ。

草野、佐藤刑事-それが貴方の見解で有れば、道警本部にも検察庁、検事にも訴えれば良い、警察単独で事件の受理をする、しないを決められる、検事は関係無い、事件の構成要件事項も刑事が決められる、憲法、法律規定どうこうでは無い、不服であれば検察庁、検事に訴えれば良い。

札幌方面中央、東警察署刑事一課強行犯藤田刑事、安田刑事ー中央警察署刑事一課などがそう言ったんですか、警察は検事の捜査指揮で動く、決めるのは検事となって居るんですが、警察独自にそれらを決める法律規定では無いです、検事の指揮を受けず警察単独で、事件毎、警察捜査課毎、警察署毎で、違う事件捜査手続き等で行える筈は有りません警察は同じ手続き、同じ事件構成要件で捜査します。

草野警部補の、上記脅し文言を執拗に吐いて、xx氏を畏怖させて、警察への任意協力と称して警察署に連れて行って、協力を要求した女性、この方の妹さん、私に対しての、私の問いに対する草野警部補の答え。

山本ー被害届け出を出したと言う×川氏と修理業者は”三井住友自動車保険、車両特約から193万円位保険金を受け取って居る”xxさんはxx氏に対して、債務は負って居ない立場だ、では草野刑事、この人は誰に対して債務を負っている事になって居るんだ?”器物損壊罪と言う設定であれば、xxさんはxx氏では無い相手に債務を負っているはずだ、南署二課が、無許可貸金行為の嫌疑で捜査している三井住友は、この人に対する債権者では無いよ、違法な貸金行為で債権譲渡を受けた、と言っている立場だから。

草野警部補ーxxさんが誰に対して”器物損壊行為による債務を負っているのか”は器物損壊罪の捜査では問いません、器物損壊の債権、債務は民事の問題で、器物損壊の被害金額は、罪の捜査項目外です。

山本―草野刑事”私が東警察署刑事一課強行犯、薮田巡査部長、高崎警部補の班に被害届を出して有る”器物損壊、不動産侵奪罪で訴えて有る事件、器物損壊の被害物と、被害金額証明を出すように言われて出して有る、中央署刑事一課の藤田刑事さんも、器物損壊罪なら被害物、被害金額も必要です”捜査事項です、と答えている、南署盗犯岩井巡査部長も、窃盗被害届け出も被害物、被害金額が捜査事項で必要です、と答えている、刑法、財物の犯罪被害で有れば、憲法第29条規定から適用されて、犯罪被害証明が要るのだが、何故不要と言える。

草野刑事―捜査部署毎に違います、犯罪被害、被害金額の証明は、事件毎に必要だったり不要だったりします。

南署刑事三課盗犯岩井巡査部長、中央警察署刑事一課強行犯藤田刑事、東警察署刑事一課強行犯安田刑事ー器物損壊罪、窃盗罪等財産権侵害、過失等損害賠償債権発生事件は、金銭被害を証明する事と、被害で金員被害が生じた証明等が必要で、金銭換算証明出来る被害事項は不要は違います、被害受け就け項目にちゃんとある捜査事項、被害証明事項ですから。

草野刑事ーxx氏、被害届け出者と修理業者は”三井住友から193万円を受領しているらしいが、三井住友札幌第一損害サービス課、自動車保険部署に調べて貰ったが、浅井担当他数名共”この部署が自動車保険、特約も扱って居ますが、×川氏から車両保険金請求となる事故報告、保険金請求は出て居ません、当然必要となる、加害者と言う事にした×川さんへの調査も行われていません、どうやって車両保険金193万円を払えたんでしょうね?と疑問を呈して居た、自動車保険金不正行為の疑義、三井住友と×川氏、修理業者による自動車保険金不正の疑義が強い、刑事二課による貸金業規制法違反の疑い捜査と同様の事件だろ、この問題を捜査事項から外して器物損壊罪だ、逮捕する、警察に協力しなければ逮捕だ、等脅して警察に来させて、器物損壊加害者責任を認めるよう迫る話では、違法捜査でしか無いだろ。

山本―草野刑事、令和2年8月11日昼、東署留置管理課山本孝一巡査が、信号待ちで意識を飛ばして急発進、私の車に後部から激突した過失傷害事件で、山本巡査と共栄火災は実質賠償金不払いで、私が加入する東京海上日動自動車保険、人身傷害特約から一定額補償金を受け取った、札幌高裁令和5年(ロ)第150号判決は”被害者の私は、何処かから金を得たようなので、加害者側は損害賠償債務金支払いは不要だ、何処かから金が入ったようであれば、加害者は損害賠償債務金支払いは不要だ”との確定判決が有る、この判例で言うと、×川氏は三井住友から防いだとしても修理費を受け取って居て、xxさんはxxxx氏に債務を負っては居ない、判例も有る事だ。

草野、佐藤刑事ー事件毎に”債権債務が有る、無いを、裁判判決で決める事になって居る”裁判を行い、判決で決めて貰えば良い。

山本ー損害賠償債権、債務の有無を、事件毎に裁判を行って決めるならば”そもそも他者の財産を、法を犯して侵奪等した刑事事件”設定自体成立しないだろ、損害賠償裁判で債権債務の有無が決まったら刑事事件成立、不成立だろそれで有れば、法律の正しい規定も何も、まるで知らない結果の違法捜査だろ。

草野刑事―私達はxxさんの為を思って、警察の権限で逮捕もせず捜査して居ます、裁判で債権、債務の有無が決まる、刑事事件、財産侵害事件毎に、裁判で債権債務の有無が決まると言う、私の答えに異議が有るなら、道警、検事、検察に訴えて下さい。

山本ーお前等”憲法第11条、29条の規定を法を犯して蹂躙して、金銭被害が証明出来て、各刑法の適用要件が証明出来れば刑法の適用事件となる”この鉄則自体何も知らないと言う事だろ。

草野刑事ーそう思うのであれば、検事、検察庁他に訴えて下さい。

山本ー草野刑事(他南署刑事1,2課刑事等他)私が嫌疑を着せられた人から頼まれた事件で、手稲警察署刑事一課扱い事件が有った”財務省管理の国有地を裁判所が、違法に競売で民有地と錯覚して売った土地の事件で”この国有地の参拝を運んだことで、窃盗罪で東京の不動産業者と弁護士が、窃盗罪だ、被害金額25万円、慰謝料100万円の被害金だ、と告訴した事件だった、私が調べて、国有地不法売却、国有地への産廃不法投棄と証明して、手稲署刑事に伝えた。

担当刑事はー”実は何も調べず弁護士が言うからと、窃盗事件で扱ってしまった、山本さんから言われて調べて、国有地への産廃不法投棄で、この産廃を動かしても、告訴者と弁護士には何らの関係も無かったし、産廃は無価値だから全く窃盗罪にならない事も後で知った、実は窃盗罪の構成要件無し、盗品被害物と被害金は生じても居ないと気付いた”だが事件で扱ってしまった、警察の、メンツが有るので間違ったと認められない”悪いけれど山本さん、不動産屋と弁護士に、告訴を取り下げさせて貰えないか、取り下げて呉れれば警察のメンツが立つので頼む。

山本ー私は無関係の事項だけど、分かりました”と言う経緯で不動産業者、辯護士に充てて、国有地に産廃を大量投棄したとの事なので、国有地不法侵奪、産廃不法投棄行為を働いた旨、御社と弁護士よりこの事項記載証拠書面を頂きたい、財務省と行政に訴える証拠で必要なので”と文書を送り、不動産業者と弁護士は、即刻告訴を取り下げた事案も有ります”財産権被害証拠証明不要で有れば、この事件窃盗罪で成立した筈です。

札幌地裁民事執行部所、統括執行官他ー不動産競売は、何も事実調査もせず受理、競売に付しているので、国有地不法競売で売却が有っても責任は負わない。

札幌合同庁舎10階、国有地管理、国有財産課ー裁判所も国、国が穀油地を違法売却してしまった以上、財務省、国はどうとも出来ません、同じ国同士なので、出来れば裁判所が不法に売却した国有地、国から購入して頂きたいのですが”当然無理で”そのまま国有地私物化続行。

※この件はxxが、xxさんから聞いた事項概略です、出来れば検事がxxさんから聞いて頂きたく願う次第です、不法捜査は認められません。

xxさんの言葉として「自分は言われた事件は認識も記憶も有りません”罪を認めて謝罪するべきそう調書に書くから署名を”と言われても、分からない事なので」「(これは山本も聞いた事実)犯行ビデオが有って、xxさんが犯人と証明されているから罪を認めるべきだ、事件当時の衣類を証拠で出して下さい」

山本から草野、佐藤刑事他に―私達は一昨年、昨年春まで、数軒先のアパートに居た?報道も度々された有名な?事務所荒らし事件で、防犯ビデオ映像を本部、東署三課に提供し続けたし、路上駐車している複数の車両も撮影して、ナンバー、車種等を通報した、東、本部三課の刑事さんから”実は夜間、夕刻時のビデオ映像は、カラー色等が昼間の色と異なる場合が多いので、ビデオ映像が直ちに犯行証拠とはなりません、参考よりはと言う証拠です”と聞いているが、×川さんに”ビデオが有る、貴女が犯人と証明出来て居るから罪を認めるように”と迫ったけれど、このビデオの証拠性も伝えたのか?

草野、佐藤外一名全部正しく伝えています、xxさんとしか話しません、正しく事実も伝えていない、違法捜査で騙して居る、違法と言うなら検事、検察、道警本部に訴えれば良い。

山本真千子札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正、xx氏訴えと言う事件担当他検事「この南警察署刑事一課(他)刑事等の出鱈目な刑事事件扱い、捜査手続き?昭和の時代程度の酷さでしょうこんな程度の場当たり出鱈目捜査では、正しい刑事事件の訴えも不当に潰される訳だし、冤罪も日常化される筈です、xxxx氏が被害届け出者、xx氏が被害者設定のこの事件、担当検事はここまで出鱈目で不当な捜査指揮を執っておられると言う事でしょうか、文書で答えを求めます」

あらかじめ犯罪者勝訴判決を、一方だけ見て設定の先は

  • 2024/05/07 08:43

司法犯罪制度でっち上げ後は「最近迄であれば”他者の預金横領、窃盗、詐取、強奪司法犯罪”で言うと、平成15,16年続けて、最高裁小法廷が、他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカード、暗証番号を手に入れられれば、これ等を手に入れた者等が、口座名銀と偽って預金を盗めれば、無条件で、無税で泥棒が他者の預金を自己所有と出来る、と言う、司法犯罪をでっち上げて」

最高裁大法廷”は”平成28年12月19日に、大阪高裁平成27年許第11号決定、二の小法廷決定を踏襲して、二名の相続人の一人が、被相続人の相続遺産預金数億円のほぼ全てを、被相続人の預金を奪った事は正しい”よって遺産預金を奪われた相続人には、奪われた遺産預金の相続権は無し‼と大阪高裁は決定しているが、この決定を無効とする!

こう最終決定を下して居た訳です、相続遺産分割除外説、盗みに成功した遺産は、無条件で泥棒が所有権を得られて逃げて終わりとする、司法職権乱用犯罪で、この司法犯罪は「民法第896,897条、1031条他違反だった、包括相続遺産は全て、被相続人が死去の時点で凍結して保全して、相続人全員の包括相続遺産で扱われなければならない、これが民法第896条規定だった故」

又「民法第1031条、相続人が持つ遺産相続を受ける権利には”二名以上相続権者が居る場合、遺言状で相続人の誰かが、他の相続人遺留分も相続を受ける”と遺言状でされていても、相続人で、自己の遺留分も他の相続人が相続する、と遺言されている等相続人に付いて、正規の相続遺留分の二分の一を上限として、減殺遺留分を相続する権利も有った」

これらを法律根拠理由として「この相続遺産分割除外説、遺産、他者の預金泥棒で収奪制度以後禁止、と決定したけれど”法曹資格者、司法書士、公認会計士、税理士も誰も”この法律による、遺産泥棒根こそぎ収奪禁止、最高裁大法廷最終決定の意味も何も理解出来ない頭の強みで」

私が実例、証拠作りを重ねる等して、この只の極悪泥棒、横領、詐欺、強奪犯罪の事実立証を果たし続けた事により「令和元年12月から、只の犯罪と扱われて、禁じられて摘発対象と、いきなり過去の司法犯罪を隠して変えたと言う司法カルト」

司法犯罪制度が長年招き続けた、他者の財産強盗成功制度実例です、で「つばさの党による”司法犯罪、選挙活動妨害は正しいテロだ判決!”の活用による、公式選挙妨害!割と早く実行されて、国会で問題と上がって居るけれど、何しろ判例だからねえ、選挙活動妨害も正しい?議会制民主主義潰し司法テロ!」

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