@アスベストは”人体に危害を及ぼす危険が強い有害物質”解体、増改築等工事により、アスベスト含有土砂も、一定部分の撤去が必要では?”又、建設業許可、産廃許可、足場工事資格者等、労災関係の掲示必要、不要に関する公文書回答を求めます
令和6年5月11日
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築安全推進課、建築確認課、大気汚染、環境局
TEL011-211-2867,FAX011-211-2823
※他部署への配布、土木建設、上下水道他へも
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道庁 建設業許可他、産廃許可他、回答を求める部署
TEL011-204-5022,FAX011-241-8181
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充北海道警察本部長、交通1,2課課長他
TEL、FAX011-251-0110
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第一合同庁舎
北海道労働局局長、中央労働基準監督署、東労働基準監督署署長
中央労基傳福秀敏安全衛生課長 経由記載先
TEL011-737-1192,FAx011-737-1211
公文書回答を求める法人
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989、FAX011-784-5504
※この先顧客様、工事近隣住人、各監督機関、同業者。違法工事施工等に使用が前提
浜田聡参議院議員会館室 本書面記載事項に不備等有ればご教授を頂きたく
TEL03-6550-0403、FAX03-6551-0403
1、先ず”令和6年4月25日、午後3時57分から行われた、参議院総務委員会での浜田聡参議院議員が国に対し複数事項を質問して”二の質問事項に付いて、国土交通省大臣官房、警察庁長官官房が代表で答えを発した、参議院議事録、映像を確認下さい、当社が浜田議員に、質問事項に関する事前裏付け証明方法を、実例証拠を揃えて提供して、この資料に沿って調べて、この質疑が実現した参議院議事録、映像です。
2、この質問、問いで「建物解体工事で違法が行われた、実際の品川区の実例他に付いて”建設業法違反、産業廃棄物処理法違反、振動規制法違反、近隣への違法被害防止対策等が原因で、近隣被害を生じさせた事実”等を確認した、関係法律所管”埼玉県庁、品川区役所等は、工事の差し止め命令を、工事元請けに対して発した”と、国交省大臣官房は、埼玉県庁他、関係地方行政機関からの調査等結果報告を受けて、答弁している通りです、又、労働基準法、労働安全衛生法違反等に、不法滞在で労働も?で労基らは、下請け以下に調査を行い、行政指導した、等も国交省は答えています」
3、これ等答えの重要事項として、次の事実を持った答えが出されています。
(1)品川区役所監督部署は、品川区で行われている、トルコ国籍不法滞在労働者に、元請けが不法解体工事を行わせて居る事実、建設業法違反、廃棄物処理法違反他や、近隣被害防止対策の重大な不備により、近隣被害も生じさせた事実等の内、近隣被害防止対策の不備に付いて、複数の工事業者の被害防止対策助言も含め”シート張り近隣被害対策により、近隣被害を生じさせた事実が有り(今後は)”硬い板等で足場外周を囲い込み、近隣被害の防止対策が必要”と言った答えを発して居る内容の質疑となって居ます。
4、この品川区の該当工事映像、トルコ人らしき作業員だけで、重機、トラック操作他、産廃輸送車両で無いトラックを、トルコ国籍らしい運転手が、荷台高さの数倍積載運行も、の映像、道路に瓦礫を堆積させて、上にユンボを乗せてビル解体、一本足場にシート張り、足場用階段設備無し各必要掲示無し、他映像と同様、又、類似の解体工事一例としては、北区北27条西×丁目××住宅解体工事、モエレ産業が工事業者で、当社が市、北署、労基に通報、先月後半終わり位の工事も、一本単管数段組、足場用階段設備見当たらず、シート張り、道路を工事場所で使用、歩行者安全対策、保安員配置も含め無し他工事の通り。
5、記載先各機関に対し、公文書による回答を求める事項は次によります。
(1)上記等違法建設工事に付いて”建設業法第19条規定他により、工事発注者は第三者被害に対し無限責任、工事元請けは、工事請負契約内容と、第三者被害対策に要する契約事項、費用受領の範囲で有限責任、これ等が定められている”通りです”発注者、元請け業者責任を逃れる為、故意に発注者、元請け責任を問わないように仕組んで来た”が、参議院4月25日質疑で、元請け責任を問いました。
(2)回答を求める事項。
一項ー該当する建設工事現場、特に解体工事現場に於いて”建設業許可、産業廃棄物業許可、足場工事責任者、労災締結関係掲示が必要、不要に付いて、各事項毎に、監督機関責任による”公文書回答を求めます。
一項二「多くの特に住宅書いた工事に於いて”仮設トイレ”の設置が見当たりませんが、解体工事現場に関して、トイレ設備の使用が困難な場合、仮設トイレ設置が必要、不要に付いて”回答を求める」
二項、回答を求める下記事項の前提他「解体工事現場で住宅解体工事、二階建て程度の商業施設の解体の場合”一本単管組多段足場、昇降設備無し(そもそも一本組単管多段足場、作業員が乗る事禁止の筈)と”一本組足場、高さ2メートル程度まで(昨年苗穂通伏古地区、元生協建物と隣接一棟解体他)にシート張り解体工事、この方法が、低層建物、住宅解体でほぼ全てとなっている通り」
二項答えを求める事項ー「一本足場多段組、昇降設備無し、懸垂で昇降組み立て解体、シート張り近隣被害対策の合否回答を求める、労働基準法、労働安全衛生法、近隣被害防止対策、騒音、振動規制法、大気汚染、廃棄物処理法、アスベスト飛散防止の観点での合否回答を求める」
二項答を求める事項二「一本足場高さ二メートル程度組み、シート張りこの高さまで、解体建物はもっとずっと高い、低い商業施設、住宅解体とも、この地域分でも複数確認、近隣騒音振動、解体物、アスベスト飛散被害防止対策上、合法の可否回答を求める」
二項答を求める事項三「低層建物、住宅解体工事現場で”ほぼ一足、ビデ足場設置、昇降設備設置解体現場を見ないが(敷地幅員一メートル以上なら必要な足場)この条件での正しい足場、昇降設備設置は必要、不要に付いて答え”を求める」
二項答えを求める事項四「解体工事現場に於ける、近隣への複数被害防止対策として”足場外周にシート張り、硬板張り対策どちらが必要か、法律等を明記して答え”を求める」
三項答えを求める事項一「アスベストが混入の恐れ、混入事実が有る工事現場、近隣土砂に付いて”人的被害を及ぼす危険性を鑑みて、一定分汚染、汚染の恐れが合理的に証明出来る土砂の撤去が必要か不要か”アスベスト不特定多数被害対策を念頭に置いた法律規定の観点で、合否回答を求める」
※虫の来ない快適生活を謳い、強力な毒薬成分を木材、地面に塗布、散布の結果、人が揮発害虫駆除成分で倒れ”外周土砂を入れ替え、建物内は基礎部分に潜って、手作業で出来るだけ入れ替え”の過去実例も鑑みた答えを求める”なお、毎年毒薬成分を減じ続けた薬剤は、処理方法無しによってモエレ他で埋め立て処理”実体験。
回答を求める事項二「アスベスト汚染の可能性、汚染事実が有る解体工現場の土砂に付いて”建物解体後、底地を他者に売却する場合、アスベスト汚染土壌事項に付いて、不動産売却時に必要な、重要事項説明事項”となるかならないか、法を持った答えを求める」
三項回答を求める事項三「アスベスト含有土砂の廃棄処理に付いて”廃棄物混入土砂以上に、正しく産業廃棄物として、マニュフェスト処理扱いを要する、要しないに付いて回答”を求める」
6、北海道警察、各方面警察署交通課に回答を求める事項。
回答を求める事項一「解体工事、特に住宅解体工事現場の場合”公共事業でも無く、道路の通行安全確保限定、道路使用許可取得、通行人保安用保安員等配置も無し”が常態化している通り、道警は今後も、かかる不法で危険な道路不正民間工事使用、歩行者の保安体制無し、を公認するか否か”答えを求める”4月25日、参議院総務委員会で、今だ警察庁が正しく答えて居ない範疇の問いと答え”警察交通一、二課に通報しても、現場の作業員に形だけ注意してお茶を濁すのみ、発注者、元請け責任等問わず」
回答を求める事項二「特に住宅短期解体工事の場合”道路を工事場所で不法に使い、損壊等被害も生じさせる、損壊の恐れが推認出来る”とパトロールで黙認しても、道路の正しい安全通行確保、不法損壊防止対策実施の求めを、道庁の一角、司法警察として、合法な道路法、道路交通法遵守実現の為、違法な道路使用、損壊等行為責任者の大元、工事発注者、工事元請けに通告、津國の為、道路管理者への通報もせずの警察対応、今後の是正をするかしないか、道庁、札幌市役所と、道警本部長、道警本部に回答を求める」
7、この問い、法を持った、法を所管する公的機関への回答の求めは「近未来に”埼玉県、東京等でどんどん常態化して居る、解体工事を不法、犯罪で、不法滞在者や不法工事下請け以下”に、丸投げピンハネして請け負わせ、違法解体を成功させて居る行政機関、警察等により、不当な安価請負、不当労働、不法な工事実施、不法な廃棄物処理が拡大している事実に関し、正しい法により、正しい行為責任者への責任追及の実現を果たして、合法化する為に必要な事項の列記、合法解体工事に必要な工事事項実施、必要な解体費用拠出、必要工事分工事者等が受領実現に必須の事項”で、正しい工事発注者、工事元請けが、工事現場掲示で判明から果たす、から実現を目的とした回答の求めです」