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2024年05月21日の記事は以下のとおりです。

事業の追加など

  • 2024/05/21 15:54

営業事項 関連公文書は下記に列記して有ります、次々公文書取得中。

@増改築、解体工事、職員の手作業を要する現場合わせ工事等他。

@個人所有物、神仏具、親書など有償一括処理請負。

@短期工事に於いての”トラック積載仮設トイレ、保安員(二名必要)配備
 も請けます”別料金で、工事に関する撮影、近隣対策代行、近隣事故に備えた
 有償調査等も請け負います、建設業は特に、近隣対策等が苦手ですから。

@当社が蓄積したノウハウを生かせる”市役所、警察、労働基準監督署等との
 工事に起因した法律問題等”に付いて、代行で必要事項協議、工事実施方法
 等取得協議等も請け負います。

@近隣、市役所、警察等との間で、工事に起因したトラブルが起きた場合、法律
の範囲でトラブル解決(近隣への謝罪等も)等に付いて、代行で請け負います。

@特に住宅解体に於いて、近隣種々被害発生の恐れが強い事で”工事に接する建物
等に付いて、事前、中間、工事後の調査”近隣事前訪問等も請け負います。

@道路使用許可取得代行は、行政書士が代行で受けます、公務所への手続きに
関する関係事項に付いて、役所との協議等も御相談下さい。

@元厚生労働省大臣官房出身、コンサルタントもおります、経営者様方の
ご相談に応じます。

営業事項に関する公文書取得、取得内容等。

増改築工事、職人が現場合わせの必要な、技術を要する増改築等工事も
ご相談下さい。

;令和6年2月26日付け、札築建第63号、工事現場の危害の防止に付いて~
 建築基準法第90条、施行令第136条2-20~138条8に規定
;令和6年5月15日付け、建築確認課長発、一戸建て建築に当たっては平成
 12年国土交通省告示第1347号に基づき地盤に応じた適切施工が必要。
※他複数取得して居ます"国土交通省告示第1347号、地耐力を満たした施工
 実施告示違反を問い、3,11被災住宅総額1,000万円超えで補修を実現
 本州の切土、盛土造成地建設住宅”翌年4カ月交渉で実現、多分唯一の成果。

解体工事も、どんどん法律規定が厳しくなり続けています、当社は解体関連等も
公文書も取得しており、合法、適法な解体、増改築工事に適応が可能です、違反に
付いて、令和6年4月25日参議院総務委員会、浜田聡議員質問、国の答え参照
当社がこの質疑に係る必要資料を揃える為の資料を、浜田議員他に提供”法の規定に
沿わせ、建設業法、廃掃法、道路交通法等違反、近隣被害に付いて元請責任、工事
差し止め等”国交省他一部回答。
※建設業法第19条、民法第522条~

:令和3年11月19日付け、札環事第30572号、産廃土砂の大量不法投棄
 に係る合法処理回答、現地にて分別、分別後各廃棄物適正処理指示。
:令和6年3月26日付け、札築建第76号の内、環境局環境対策課長発、建築物
 等の解体工事におけるアスベスト飛散防止対策に付いて~大気汚染防止法遵守が必要
※他複数、廃棄物及び清掃に関する法律違反に関してと、刑事罰則規定に関する公文書
 等も取得”。

解体工事の場合”公道を工事場所に使う事は厳禁”廃棄物及び清掃に関する法律第25条
1項刑事罰則が適用されます、解体工事は敷地内施工、分別が鉄則、ご留意下さい。

道路使用許可取得で出来るのは”履帯等ナンバー取得不可重機”の公道走行を、道路を保護
して、保安員配置、安全策実施の上”動力走行出来る等です、違反の場合、道路交通法
作業規則第47条2項が適用、免許取り消しも起こり得ます。

家財等個人所有物一括処理請負に関する公文書。

;札地戸第5384号、札幌市環境局事業廃棄物部長と協議の上、当社宛に発行公文書
 個人所有動産、神仏具、アルバム、親書等一括有償処理請負を認める公文書。

住宅解体現場は”不法工事が非常に多い、行政、警察が公認により

  • 2024/05/21 10:54

東京、埼玉県等で「警察、政治、行政、報道カルトが共謀不法、犯罪者支援!が背後に有るので、犯罪外国人を末端工事実施者で動かして、犯罪解体工事が蔓延している状況が拡大して居ますが」

この犯罪工事も、警察、政治、行政、司法が”犯罪者を末端工事実施者にさせて、犯罪を公認、支援して居る”事が理由で、どんどんこの犯罪工事が拡大の一途を辿って居ると、安価に解体が出来れば良い、合法等公権力を悪行使して叩き潰して犯罪工事を認めて、成功させて有る。

テロが横行している国家権力!よって「公に、この犯罪者が解体実行部隊、犯罪者による犯罪解体工事が公に成功させられて居るんですよ」

警察もまあ「道路使用許可を出せば”公道で重機を動かせて作業出来る、公道に解体材を積んで、公道で分別等出来る”廃棄物及び清掃に関する法律第25条1項、重い刑事罰が科せられる不法行為、犯罪解体行為ですが」

警察、法曹、行政、政治構成員等が「あまりの無知さを気付けもせず、犯罪解体工事を見た上で、公認して上げていると言う、恐ろしいまでの程度凋落、惨状です」

公道等を解体工事で使えて、解体廃棄物を積載出来て、公道に積んだ参拝を分別出来て、これを警察も「道路使用許可を不当に出して、公道で重機使用、廃棄物堆積、分別公認、道路使用許可発行!愚か処では有りません」

何の為に厳罰規程迄作られているのか、公道等を不当に壊して逃げられる、第三者相手に金銭的被害を加えても、発注者、元請けを隠蔽、下請け以下は賠償責任を負って居ないから、発注者、元請けが誰かを隠せば、揃って損害賠償支払い責任逃れを成功させられている。

この現実を、警察、司法、行政が、犯罪者による犯罪解体支援!犯罪を職権濫用で見逃して、有無出して通している訳です、とっくに日本国、近代法治国家等では無くなって居る、国家権力が揃ってテロ、犯罪者と共謀、同様犯罪公認、時には、、、。と言う実例、証拠です

建設工事で過失事故を起こして、第三者被害の賠償責任が生じた場合

  • 2024/05/21 10:40

業務に係る行為で「第三者に対して被害を加えてしまい、第三者に対する損害賠償責任を負った場合”建設工事、請負工事の場合ですと、発注者、請負元請けが損害賠償債務者で、賠償金支払い責任を負います”下請け以下は、刑事罰、行政による許認可、労働者に対する不当労働行為責任等を負うけれど、第三者に対する損害賠償責任は、原則負いません」

だから「下請けのみの工事業者は基本、工事保険関係に入って居ません、元請けか発注者が責任を負うからです、建設業法第19条の規定の一端です」

つまり「解体工事が原因で、第三者に金銭的被害を生じさせた時も”下請け以下の業者が、第三者に対して金銭的被害を与えても、損害賠償債務を負うのは発注者、元請けです”これが鉄則ですが」

何の合法も不知、正しく理解出来て居る事はほぼ皆無が実際、の法曹資格者、他士資格者の多く?も「工事に起因して、第三者に金銭的被害を生じさせた場合、損害賠償債務を負うのは発注者と元請け、この鉄則”も当然として(;´Д`)まるで知らないと言う惨状が発揮されている通り”この法曹カルトも、の惨状故、合法による損害賠償債権支払いも何も、まるで正しく果たされる事も碌に無い訳です」

損害が生じた、損害を受けた、第三者の被害者が、発注者、工事元請けに工事で発生した金銭被害の支払いを求めた→極左カルト思考がほぼ、の法曹資格者”詐欺だ!”詐欺罪に陥れて、合法な損害賠償金支払いも潰すぞ!

日常的にここに走る訳です、無知無能、テロ思想の法曹資格者による「損害賠償債権者は、全員加害者、加害側加入損害保険で適用となる商品に対する詐欺犯だ!この冤罪捏造、冤罪に陥れる事に狂奔が日常、も起き捲る理由の一端です」

警察に、公道を使う解体工事許可権限無し

  • 2024/05/21 10:09

警察が「道路使用許可を出せば”公道を使った重機設置、使用、公道に解体材積載、分別処理を認めて居ます”等の権限は御座いません、当たり前です」

始めに「廃棄物処理法規定で罰則が適用されます”解体工事は、敷地内で解体、分別が鉄則で有り、公道や他の土地を使う工事、廃棄物堆積は厳禁されています、公道は道路管理者の管理の土地で、警察が重機を置いて工事実施、解体材積載、分別を認める権限は有りません、他者の権利で、権利者が法に沿って決めるのは当然です」

しかも「廃棄物処理法違反行為で、厳罰が科せられる不法工事を、事もあろうに警察が、不法な道路使用許可を出して認めて行わせて居る、とんでもない事です」

公道を使い、重機を公道に置いて動かして、公道に解体材を置いて、公道で分別させて居る警察、行政機関、とんでも無い現実です「摘発事案で、即刻工事差し止めが必要な不法工事です、無知さが露呈で済む事では無い」

公道の権利者は「警察では無いのだからね”警察が公道を重機設置、工事実施許可、解体材堆積、分別場所使用も許可を出して居る”越権行為ですし、道路管理者の権利も道路法も、損壊被害の賠償責任のありかも、警察が不当に侵害して居ると言う事です」

公的機関は特に「権利に付いて、正しい知識、理解を先ず持つ必要が有るんです、この根本の知識が無いから”公道を民間工事場所で使って良い、道路使用許可を出せばこの不法解体が出来る”まで実際に認めて、行わせて居る事態が生まれて居るんです」

もっときちんと、公務の意味、公務遂行の範囲を正しく、法律を軸に据えて理解しなければなりません、あまりにも関係法律、関係法律の上下に無知で、職権を不当に行使し過ぎですよ。

解体材、敷地内分別が鉄則です

  • 2024/05/21 07:55

@北海道知事、札幌市長、北海道警察本部長”建物解体工事は敷地内施工、敷地内で解体材分別”が鉄則で有り”公道、隣接地外を工事場所で使用、公道等で解体材分別”は禁止、産業廃棄物処理法第25条1項、重い刑事罰則から適用されます、道路使用許可で公道を工事場所で使用公認は犯罪で禁じるべきです、警察に道路法、道路管理者の権利侵害権は有りませんし

                                  令和6年5月21日

上記不法行為、刑事罰則適用行為許可を禁止と求める相手
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤俊充北海道警察本部長、各課課長
TEL、FAX011-251-0110
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目1-1
北海道労働局長、各労基署長、中央労基各先配布願う
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
北海道庁 建設業、産廃事業許可部署、環境対策、建設工事部署
TEL011-204-022,FAX011-241-8181
札幌市役所 事業廃棄物、安全推進、大気汚染、建設工事部署
道路工事、道路管理課、各土木センター、災害復旧、危機対策他
TEL011-211-2867,FAX011-211-2823
山本真千子札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正、三権分立司法が蹂躙
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
浜田聡参議院議員
TEL03-6550-0403,FAX03-6551-0403

           記載事項に付いて、関係法律所管機関に法を持った公文書回答を求める
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                取締役 山本弘明
           TEL080-6092-1989,FAX011-784-5504

1、北海道警察、北海道庁、札幌市法を所管する各課は”建物解体、特に住宅の解体撤去工事に際して、公道も重機配置施工、解体材仮置き、分別場所で使用”を、道路使用許可を出して公認(東、北他交通一課答え)する不法公務、不法公認を行って居る事実が有ります、この不法道路使用許可を得ずとも、公道で重機使用、解体材堆積、分別を公認している現実が有ります。

2、産業廃棄物処理法規定、建物解体工事の鉄則は”解体場所敷地内で工事実施、解体材仮置き、分別、分別した産業廃棄物、原則処理場に運搬、処理”となって居ます公道、解体敷地内以外に解体材分別せず移動、敷地外で分別、運搬処理は、基本産業廃棄物処理法第25条1項が適用となり、5年以下の懲役、個人は1,000万、法人は3億円以下の罰金の併合適用となって居る、重大な犯罪行為です、こんな重罪を、警察(監督行政機関も公認)が、不法な道路使用越権許可で認める事は出来ません、即刻禁止する事を求めます。

(1)平成25年5月、札幌市東区伏古2条4丁目×番×号、住人が退去して空き家となった、借地権付き住宅に於いて”札幌市役所福祉部署が、環境事業公社を経由して運送業者と北清企業を動かし”この家の住人家財等一式を、運送屋に偽装引っ越しで運送業者倉庫に運ばせ、運送業者輩出一廃、産廃で不法処理に走りました。

(2)この不法行為を見出した当社は110通報、禁止通告を警察が出しました、運送屋は”公社がこの違法引っ越し偽装を認めて居るが、犯罪だから表だって出来ないので、地主敷地に運んで偽装引っ越しを止める、と証言”して、運送業者は”地主の土地、伏古2条4丁目×-×に家財一式を運び込んだ事で、再度警察が違法故禁止と通告”焦った環境事業公社は”北清企業パッカー車を呼び、家財一式、小型家電、味噌醤油他食品全てパッカー車に投入、篠路清掃工場搬入、一式焼却処理(北清企業証言)して”以後この犯罪家財一括引っ越し偽装処理は、表立っては禁止されました。

(3)この後、札幌市介護部署が”まともで無い解体屋を当家に差し向けて、年寄りをいじめる悪い奴と市が言って居る、解体工事で警察沙汰は日常だ、違法解体で解体する、警察を呼べ、市が付いて居るんだ”と当家に乗り込み大騒ぎ、110通報→警察臨場、以後脅し無し、で、地主は当社を逆恨み、昨年まで数社訪問、逃げて昨年解体、解体せずで現在の状況に至って居ると。

3,道警本部長、他関係法律所管行政機関、関係部署”道路交通法で道路管理者の権利、道路法の規定を犯せる筈が有りません”公道を重機作業場所と出来る、解体材堆積、分別場所と出来る道路交通法規定、廃棄物処理法規定は有りません、不法な道路使用許可を禁じるよう求めます。

4、道警本部長”公道でナンバー取得不可能な重機、履帯重機等を道路で動かす行為”は、道路交通法作業規制法第47条2項違反、一発で運転免許失効他の違反行為でしょう、即刻この違法道路使用許可出しを禁じるよう求めます。

5、公道でこのような違法重機使用、違法な解体材堆積、分別等を認めて居るが”道路管理者が公道損壊被害、公道不法使用に許可を出しましたか?”北署管内、北27条西8丁目×モ××総業解体実施、道路不法使用工事のように、リサイクル届け出も無し違法解体工事で道路不法使用公認、道路損壊等責任を警察、公認行政機関が取るのですか、これで被害が出て、警察、行政が責任となれば血税不法拠出です。

6、こう言った”法の規定も無視で、場当たりな公務を遂行される事で、不法投棄、第三者被害、公道被害責任逃れ”が蔓延し続けるのです”きちんと法を順守させて、発注者、元請けを正しく工事完了前に割り出し(工事中止命令発動)不法行為責任を正しく負わせるのが、警察、行政の責任”です。

7、労働局”労働安全衛生法規則第628条、工事場所に仮設トイレ設置責任”を謳ったこの法律も、住宅解体工事ではほぼ守られていません、警察も行政も同様”工事現場にトイレが無い”労働者の人権侵害、近隣、コンビニエンス等への不当被害を生む行為です、当社が動き、公共工事短期道路工事では、仮設トイレをトラック積載配置、保安員適正人数配置(交代要員も含め)実現”させた通り、住宅解体工事でも、歩道安全管理保安員配置、仮設トイレ設置を実現させる事を求める、これ等配置が無い事も、発注者、元請け責任不法行為です。

8、法の規定の基本では”仮設トイレトラック積載、現場配置の場合、汚物は毎日汲み取り、撤去、日々汚物積載無し”が科せられる”一般廃棄物不法運搬”違反に該当とか、事故が起きて飛散等防止も重視して。

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