診療情報、守秘責任もすっ飛ばされて
- 2021/10/02 16:15
x警察署刑事ー???傷害事件を証明する為に、主治医に医学的な証明を求めたけれど、患者の合意が必要な情報だって?傷害事件を証明する為に、主治医に必要な情報の提供を求めたんだから、患者の合意等、何故必要なんですか?
私ー定番の、憲法第11,29条適用と意味、刑事訴訟法第105,149条と説明等で、一応理解させました、で。
私ー次に主治医の診察を受ける時に”今日付で私が、傷害事件である事を証明するのに必要な、私の診療情報の提供に、合意したと、主治医に伝えて、カルテに記載させて置きますよ”後付けで合意に同意したと。
主治医-警察から、今回の事件に係る”傷害事件等情報、素因の競合が合法か否か”等の開示と、証明を求める調査書が来たんですが”患者の守秘情報の提供なのに、患者の情報提供合意書面が無いんで”医療法人として、求められた守秘情報提供、開示に応じて居ません、どうなって居るんですか?警察は?重要守秘情報を、患者の合意も無しで出させようなんて?”
私ー上記等を説明して、後付けで情報提供、開示に合意する旨、手続きを終えたと言う。
ここの医師と、医療法人経営側、とてもまともです、違法な患者情報横流しは、安易にしないし、伝えられた事は、様々な法を犯す、国家犯罪制度を伝えられて、きちんと医療法人の上が、法令順守を調べて、踏まえて対応策を講じて居ますから。
出来るだけ多くの、特に労災事業、自賠責事業、任意損保傷害保険事業と関わる医療機関、医師達に、医師法、医療法、健康保険法の徹底遵守、患者の守秘情報は、憲法第11条から適用される、重要な守秘情報だと言う意識と、医師法の正しい遵守とは、これの理解を深める事と、医師と言う国家資格者業務を、憲法第11,29条の遵守も徹底させて、合憲、合法に遂行する、正しい憲法、法律を踏まえて、これを果たした医療であるように,出来るだけ多くの医療機関、医師が、合憲、合法を常に果たせるように、意識と知識と、犯罪要求権力と、合憲、合法を正しく駆使して、証明して、立ち向かって買って頂きたいんですよ。