@昨日、北海道新聞第一社会面に掲載された、鈴木商会の広告に”ご家庭やオフィスに有る、絶対に無理だと思って居た不用品の処分もご相談下さい”この広告を見て、札幌市環境局への確認を行い、札幌市が処理を請けられない、大量の農薬処理を、有償依頼しました、鈴木商会は、石狩の協力業者の焼却炉で、何でも焼却して居る、農薬も燃やすので、有償引きとして、燃やします、との答えでした、石狩振興局、石狩市、どう言う事業許可ですか?文書回答を求める
令和3年10月14日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
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鈴木道知事、石狩振興局環境生活課中道、北林他担当
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秋元札幌市長、環境局清水部長、前野係長他
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石狩市役所環境市民部 福田課長、小島担当他
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北海道新聞社 暮らし編集部 特に法を精査し、広告掲載して居ないが事実
FAX011-210-5607
鈴木商会社長
FAX011-280-8900
1、昨日、北海道新聞第一社会面横長広告(別紙)に”鈴木商会の、家庭、オフィスに有る、絶対に無理だと思って居た不用品の処分もご検討下さい”との、古物商法、廃掃法等で事業許可は出ない、法の外側広告が掲載されましたので、札幌市環境局等にも連絡して「札幌市が、処理不能で困っている物品幾つか”を聞いて、鈴木商会に、有償処理依頼して見ました」
2、札幌市が、処理を請けられず困っている物品で上げたのが「大量の農薬、量の多い劇薬等が上がりました”焼却処理するにも、1,000度以上の高温で、大気汚染等を確実に防ぐ償却等が、処理を請ける条件”との事で、対応が出来ない(1,000度以上に焼却炉温度を確実に上げた事を証明した上で、温度を1,000度以下に下げる事無く焼却が条件、市では許可権限無しの、高額設備費が必要な、危険物質焼却処理施設、らしい)との答えでした」
3、この事実確認をなした上で、鈴木商会に、大量の農薬有償処理依頼しました。
山本ー道新広告を見たんだけど”親族が農家を止めて、大量の農薬を引き取ったんだけどさ、処理を引き受けてくれる処理業者が居なくて困って居るんだよね”何か、汚染防止処理が出来ないので、引き取っても処理出来ないと断られてさ、有償引き取り出来る?
鈴木商会ーはい、見積もって費用を算出して、引き取り処理出来ますよ、何でも引き取って、処理出来ますから、当社は。
山本ー札幌市に聞いたら”大気汚染防止等が掛かるから、処理方法を聞いて、その答えを又伝えて”と言われて居るんで、どうやって引き取って、処理するの?
鈴木商会-当社の協力業者が、石狩にも有りますので、石狩の協力業者で、農薬等全て焼却処理して居ます(札幌市保護課等が使って居る、アイハウジングサポート株式会社も、石狩生振に、焼却炉を設置して、何でも焼却して、稼げていると答えて居ました、保護課も使って居る焚上協会も、神仏具焚き上げ名目焼却炉で、ベルコ下請け遺品整理物一括焼却と答えて居る)
山本ー農薬等の焼却処理って、協力業者に下請け処理させて、焼却処理して、大気等汚染が起きないの?何処で焼却施設許可を出して、農薬等も燃やせて居るの?許可を出したのは何処?多分、そんな焼却炉施設設置には、数億円掛かるよ、一般に売って居る高温焼却利、設定で800度までだけど、この温度にも上げられないよ、壊れるから、農薬等焼却は、汚染防止温度に達しないし、拙いんじゃないの?札幌市に確認して、又頼むから。
4,石狩振興局、札幌市環境局、石狩市環境「市販されて居る、高温焼却炉なる機器は”劇薬、農薬等は焼却禁止となって居ます”設定温度としてある、800度にも、プラスチック製品と乾燥した木、布、紙類などを混ぜて償却しなければ、800度には上がりませんし”800度以上を保つと、機器が壊れる恐れが出ます、鉄製品ですから、所詮”つまり鈴木商会は、行政から許可を受けても居ない、法に背いた家庭、オフィスの不用品処分を請け負い、下請け業者と組み、違法物下請けの窯で焼却処理で、足が付くのを逃れている、と言う、ベルコ下請け納棺業者による、遺品整理、生前整理物品闇処理を、焚上商会に委託処理と同様の行為、と言う事でしょう、市の処理施設に、常時家財等を持ち込むと、違法な家財一括処理請負場事業者、との疑惑を持たれるので、納棺業者の答えです」
5,石狩振興局、札幌市役所、石狩市役所「鈴木商会の事業、一般廃棄物、産業廃棄物一括処理請負許可を出して居るか否か、文書で答えを求める、市を跨ぎ、個人所有廃棄物を処理目的で運び、下請けの市販焼却炉で一括焼却処理実施は、事業許可自体出せない事業、認める法の根拠を、文書で答える事を求める」
6、環境局、石狩振興局、石狩市役所、札幌市役所「鈴木商会が、一般、産業廃棄物問わず?農薬等も構わず焼却処理させて居る、下請け業者なる事業者に”下請けで、一般廃棄物違法処理請負業者収集一廃、農薬等も何でも引き受け焼却処理”なる事業許可、1,000度以上で焼却の条件を満たした、高温焼却炉設置を認めた事実は有るか否か、認めたなら、業者名と、法による許可条件を、文書で答える事を求める、市販の高温焼却炉は、焼却可能物特定で”違法収集一般廃棄物下請け焼却も、認めて居ません、自社、自宅で出た廃棄物限定焼却です、何でも処理請負、下請けと組み、違法焼却は、廃掃法違反、大気汚染防止法違反も科せられる筈」
※尿素肥料なら、焼却する事で大爆発も起きる可能性が有ります、ベイルート港大爆発のように”尿素肥料は、軽油と混ぜると爆薬になるので、世界中でテロに用いられても居ます”なんでも燃やして処理、正気でしょうか。