@昨年8月11日午後12時10分頃発生、札幌方面東警察署所属巡査が、私が乗ると楽後部に、意識を飛ばして突っ込み、私に重い怪我を負わせた傷害事件、後遺症16条請求手続き済みに、札医大医師と、一括代行三井住友による、医師法違反等関係証拠、弁護士証言他も追加すると共に、過去の厚労省の、医師法遵守を果たす、審査制度構築の約束、対人賠償金、後遺症認定金は、賠償打ち切り後、一般傷病と偽り、健康保険7割、自己負担3割治療に切り替えさせるから、自己負担医療費に充てる資金だ、傷害被害は賠償外、と通告の現実も加えて有ります
令和3年10月22日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
※医師に対して”合法賠償潰し目的で、損保、法曹権力、行政、警察が共謀して”第三者行為傷害受傷の治療、診断抹殺を、恒常実施、裏マニュアル通りが次々事実立証、医師の医療行為に、合法根拠無し、傷害関係事件刑事、民事訴訟法手続き、判決等も、合法根拠無しと言う事
森田祐司会計検査院院長
TEL03-3581-3251
FAX03-3593-2530 カルテ偽造で公金詐欺成功、承知の事
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村、関根他担当
FAX03-5253-1638 自賠、労災保険法で、カルテ偽造まで
後藤茂之厚生労働大臣
FAX03-3591-9072(医政局医事課2566)加害者警察官
FAX03-3502-6488(労災補償課5463)医師法違反実行は
石川禎久法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393 カルテ他偽造を医師に命令、指揮は?
大谷直人最高裁長官
FAX03-3264-5691 偽造医証も命じて自由自在、合法は?
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456 弁護士は、医師法違反判決無効とも
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正
FAX011-222-7357 偽造医証が前提、傷害事件扱いも?
日本弁護士会連合会会長
FAX03-3580-9840
札幌弁護士会会長
FAX011-281-4823
北海道労働局長、労災補償
FAX011-737-1211 十和田労基事件、労基も通常共謀犯?
北海道厚生局医療課、松本課長補佐他
FAX011-796-5133公金詐欺は保険者もカルテ他偽造で共犯
道庁国保医療課小野係長、田中課長他
FAX011-232-1037 札医大付属は、道庁も管理者、共犯者
札幌市保健所医療政策課、坂上、河村他担当
FAX011-622-5168 カルテ他偽造、承知で恒常化公認
札幌市役所国保企画課、松本係長、杉本求償担当
FAX011-218-5182 医証偽造で国保詐欺等、共犯で?
協会けんぽレセプトグループ、安田課長補佐他
FAX011-726-0379 損保協会と医証偽造、横流し等犯罪共謀
北海道国保連合会振興係、竹中係長、岡村課長他
FAX011-231-5198 医証偽造、公金詐欺共謀他
損保ジャパン本社自賠、任意部署
FAX011-281-4823 札幌支店経由
東京海上日動本社自賠、任意部署
FAX011-271-7379 札幌支店経由
三井住友本社自賠、任意部署
FAX011-231-8974 札幌支店経由
1、昨年8月11日午後12時10分頃発生、東署警察官一方的追突、被害者私が重い怪我を負わされた傷害事件で、16条後遺症審査請求手続き済み、この手続きの証拠に、次に記載も加えて、自賠窓口損保ジャパン等に送りました。
(1)一括代行三井住友札幌と、札医大付属病院、人身交通事故受傷患者主治医による、医師法第17,20条違反の手を使った、後遺症診断書偽造、行使、自賠事業も詐欺後遺症審査実施証拠と、三井住友委任、熊谷健吾弁護士発行、事件の経緯記載文書と、熊谷弁護士が、法曹資格者として、法を持ち、医師法規定を踏まえて答えた事実記載文書”自賠事業も、医師法第17,20条違反は犯罪で厳禁、主治医の医療行為、診断を踏襲以外違法、裁判官判決もしかり”との答え等文書。
※昨年8月11日、一方的追突加害者警察官、山本孝一氏は”斉田弁護士を委任した形としており、斉田弁護士は、今週18日の電話によると”共栄火災、東海任意部署が言い触らして居る、私が詐欺犯、賠償拒否理由として言い触らして居る”この事実は使わず、一定正しく賠償金支払いする、との事”平成20年10月21日追突加害者後藤潤が、昨年の追突傷害事件加害責任者問題と、山本孝一巡査は、今年3月29日、高温焼却炉転倒人身傷害事件加害責任者と、東海(追突は、自賠事業も後藤潤が加害責任と、国として決定)が指弾事実も、今後医証と合わせ、協議して行きます。
(2)平成18年10月、道庁医務薬務グループ遠藤主幹から私に連絡が有り”厚労省医政局医事課から、道庁に連絡が来ました、山本さんにも伝えて下さい、との事です”厚労省は今後、医師を雇用して、厚労省所管の、自賠、労災事業等、第三者後遺障害受傷患者の診療情報合法扱い、審査実施期間を作って行きます、各事業には、審査結果のみ伝えて、医師法による審査結果に従わせる、医師法違反を禁じる仕組みを構築します、との事です。
※翌年4月1日施行、医師法第7条3項、厚生労働省で医師を雇用して、全国8か所の厚生局に医師を配置する、法の記載書面と、解説文書も、道庁から送られて来て居る”今回の後遺症審査手続きから、厚労省に約束を果たして頂く、厚労省が医師法によって審査、国交省に結果通知を果たすよう要請も出して有る”国の約束です。
(3)人身交通事故受傷被害患者に、損保、提携弁護士(裁判官、調停委員らも)が常に言い放つ言葉は”第三者行為傷害加害賠償は、何時までも出来ないから打ち切る、主治医に一般傷病カルテを作らせて、健康保険と自己負担治療に変えさせる””自己負担分は、後遺症審査を行い、認められれば、受け取った金で自己負担3割に充てろ、却下なら、傷害分で一定受け取った資金で、自己負担医療費に充てろ”加害者が自賠責、任意に加入していたから、些少賠償された、加害者に感謝しろ、車で怪我させられたからと、何時までも賠償等されない、これが常の言葉、行為で”第三者行為傷害受傷で負った、被害の補填支払い等、根本から蹴られて居る、民法第709,715条規定も破壊が前提、医証偽造、公金詐欺強制実行を、自賠事業、任意保険事業の常としてある、医師法違反で審査決定、後遺症却下は認めない。
※十和田労基恐喝、強要実行事件、損保ジャパン、交通事故労災加害者加入損保が、提携弁護士を動かして、十和田労基に殴り込ませて”平成21年1月の、交通事故労災適用事件で、労基が労災給付を続けて居るが、加害者と損保ジャパンが、債務不存在で訴えた、八戸支部事件判決で、事故から8ヵ月しか、交通事故受傷と認めないと判決で決まった、労基、労災支給を、過去8カ月以降に遡って打ち切れ(主治医複数に、カルテ他偽造させて、判決が正しいように偽装して果たせと言う事)詐欺だ”と恐喝、強要して、労基が一旦従うと、被害者にも通告事件も合わせて、私が犯罪禁止と通告で止めた事件共々、重大犯罪です”熊谷健吾弁護士は、この事件の内容も、判決は医師法違反、効力無し”と答えている通り。
(4)たまたま見つけ出せた”過去の傷病等を悪用して、過去の傷病が原因、今回の事故で受傷は負って居ない”は医師法違反、詐欺、恐喝で認められない。
2、所で、別紙札医大付属宛、医療費支払い誓約書の文言と、カルテ等偽造強要、合法医療費は課賠償踏み倒し事実、どう整合性が取って有るんですか?昨年の追突受傷事件、詐欺と言い掛り、加害者側は、10日少ししか、医療費他支払いせずで、斉田弁護士は、詐欺事実も無し、東海立て替え分と、私への賠償未払い金支払いします、と答えて居ます、どうなっていますが?