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- 2021/10/28 17:13
答 弁 書
事件番号 札幌地裁令和3年(ワ)第xxxx号
債務不存在確認訴訟
原告
被告
令和3年 月 日
札幌地方裁判所民事3部1係
裁判所書記官 斎藤実
TEL011-290-2360
FAX011-271-4435
請求の趣旨に対する答弁
1、原告の訴えを棄却する。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
3,被告は原告に対し、未払い分の損害賠償債権を支払う責任を負う。
との判決を求める。
請求の原因に付いての答弁。
1、原告が主張する、請求の原因には、根本的な虚偽が存在して居る、原告は3,確認の利益の中で~被告の症状に付いては、平成29年12月31日を持って症状固定とされ、損害保険料率算出機構により、行為傷害非該当と判断されて居るところ、被告からは異議申し立てを予定して居る旨の意向が示されて居るものの、等記載が有るが、この記載は複数の虚偽、犯罪行為記載で有る、理由は次による。
(1)被告は平成29年12月31日に、正月休院中の、札幌医科xxxx附属病院、主治医xxxx医師の診察は、当然受けておらず、この日付で作成、発行された、後遺症診断書は偽造診断書で有り、国土交通省、損害保険料率算出機構は、偽造の後遺症診断書を違法に使い、詐欺後遺症審査を”自賠責事業言う、国の強制保険事業で”国交省責任違反で行ったのである。
(2)医師法第20条には”診察して居ない医師は、診断を下してはならない”と規定されており、この法に違反の場合、医師は、医師法第32条2項により、50万円以下の罰金刑が科せられる規定”となって居る。
(3)よって、この後遺症診断書、後遺症審査は、犯罪行為であるので、被告から国土交通省補償制度参事官室、厚生労働省医政局医事課(医師法所管部署)札幌市保健所等に対し、医師法違反行為による、偽造後遺症診断書作成、行使、カルテ偽造行為事実、証拠を持ち、医師法違反嫌疑により、後遺症審査無効の訴えと、医師と医療機関に対する、医療監視、患者情報違法悪用を軸とした、監査の求めを出して有り、応じる旨答えを得て有る。
(4)なお、後遺症審査に付いては、合法な後遺症診断書を作成、発行して頂き、後遺症審査請求、自賠法16条、被害者本人請求手続きを実施して有る事も申し添えて置く。
2、これ等事実の通り、本件人身交通事故損害賠償請求事件は、複数の重大犯罪行為事実が証明されて、監査も行われる事態となっており、原告が訴える、損害賠償債務は存在せず、との訴えは、虚偽の訴えであり、不当な訴え故、棄却を求める。
3,(1)~(4)に付いては。追って証拠等を提出して行く。