自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険
後遺障害認定等級に対する異議申し立て書
損害保険ジャパン株式会社 御中
令和3年10月7日
申立人 氏名 山本弘明 印
携帯080-6092-
;過日、貴社より通知の有りました後遺傷害の認定等級に付いて、次の通り異議申し立てを行います
被害者 氏名 山本弘明
住所007-0862 北海道札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
任意保険整理番号 2012788446-471
任意保険証券番号 J718964268
自賠責保険証明書番号 619W85789
取扱い調査事務所 不明
調査事務所受付番号 不明
事故発生日 令和2年8月11日
1、本件人身交通事故、一方的追突が原因で、重い怪我を負い、強い傷害被害症状が残存等している、刑事事件扱い分類で、業務上過失致死傷罪事件の、後遺症申請却下理由に付いて、医師法違反、詐欺行為等、刑事罰則が科せられる却下理由に拠って居る事等を持ち、異議申し立てを行う”医師法違反却下理由は、厚生労働省等に、医師法違反等事実調査を行い、告発、処分せよ、と、今年9月26日付書面を持ち、警察からの告発要請もあり”公式に告発済みで有る。
(1)本件、後遺症申請却下理由の一つとされて居る、衛星20年10月21日、後藤〇氏追突による受傷部位への、後遺症14級認定と重なって居る故“労働者災害補償保険法の規定に準じて、加重と言う、医学的に成立しない、医師法違反診断で却下”と決めている事実が有るが、添付書類の記載等の通り、加重なる犯罪診断自体、合憲、合法根拠が無い言い掛り故、加重で後遺症認定却下を受け入れる事は出来ない。
(2)今年9月24日付、刑法第211条適用、重過失傷害事件に関して、札幌方面東警察署長、及び、札幌検察庁事件担当検事宛の付帯事項等記載書面内容の通り、国土交通省補償制度参事官室、上中、関根係長は明確に法を示し、自賠責事業自体、一括代行損保、共済の扱いとしてあるので、弁護士法第72条違反等課せられる、自賠責事業実態故、自賠法の正しい適用も除外としてあるので、自賠責規定支払いも含めて、法による正しい支払いは、自賠責事業も不要としてある、等を、録音も録らせて認めています。
(3)今年9月29日付、朋仁会整形外科北新病院、松川〇医師の診断書には”昨年8月11日の、交通事故による受傷の治療を行って居る、と診断されており”平成20年10月21日、後藤〇氏追突による受傷の症状が、強く残置しており、この過去の怪我の残置症状の治療との、後遺症却下理由は虚偽、と診断で証明されています”この犯罪診断だと、医療費、賠償金詐欺が課せられる、犯罪捏造診断、却下行為です”又、国土交通省補償制度参事官室、上中担当は”平成20年10月14日の、後遺症14級認定により、逸失利益4パーセント分に付いて、一生分一時金が下りている(32万円で?)と答えており、不足分は別途、後藤〇氏に、今後請求となって居ます”又、山本〇〇氏は、昨年8月11日の、一方的追突傷害事件加害責任、賠償支払い責任を、後藤〇氏に不当に負わせて居るが”今年3月29日、高温焼却炉転倒、治癒まで年単位傷害事件では、素因の競合診断(東海診断、日常生活賠償との事)でにより、5割以上加害責任が科せられて居ます、ある意味辻褄が有って居ます、主治医へ捜査機関から、素因の競合が医師法上、成立するか否か、医療証拠提供の求めが出ており、可なら、山本〇〇氏は、高温焼却炉転倒傷害事件で、加害者責任を、後藤〇氏共々負います。
(4)又、上中係長、関根係長、札幌中央労働基準監督署、山内労災認定調査官(今年9月17日付書面記載)は「加重を適用させて居るのは、偶然過去に、後遺症を認定した情報が見つけ出せた場合に限る、自賠責、労災共、過去の後遺症認定情報全てを保持など、法律的にも出来ないから(法務省戸籍法、旧社会保険庁、年金法でも不可能)しておらず、偶然見いだせれば、加重と扱っているだけ、合理的な、加重統一扱いは不可能、これを認めている通り。
(5)又、中央労基山内労災認定調査官は「主治医が”過去に負った怪我の残存症状の治療にあらず、今回負った怪我の治療で有る”と診断を下せば、加重の適用は、医師法規定上不可能とも答えている通り”よって、労災事業に準じて、加重なる犯罪診断で、医師法蹂躙、主治医の第三者行為傷害治療、診断否定を、自賠責事業も行えており、法に適った却下根拠”との決定も、虚偽、法令違反である」
(6)平成27年9月21日委任状と、平成28年2月5日、提訴人損保ジャパン、人身交通事故加害者馬場〇大氏、債務不存在確認訴訟、被告提出準備書面事件では、被告は平成21年1月20日に、通勤災害人身交通事故受傷被害を負い、今も労災から、労災基準補償金支払いを受け続けて居るのだが、損保ジャパン等は”労働者災害補償保険法と、医師法規定を持ち、交通事故労災支給を、法に沿い、長年続けて居る事を潰す目論見で”この医師法違反訴訟提起して、裁判官が、医師法を蹂躙して、事故後8カ月しか、交通事故受傷治療、賠償を認めない、と判決を下した事を、絶対の武器と錯覚して、損保ジャパン委任、提携弁護士は、この判決文を携えて、十和田労基を直接恐喝に及び、労基に、主治医に判決以後分、カルテ等を一般傷病へと偽造させて、労災詐欺とせよ、と恐喝した、一旦応じるとした労基だが、私が数度目の、カルテ等偽造、国保等への詐欺医療費付け回し禁止通告をしたことで、犯罪を思い止まり、主治医の診断に沿い、労災無制限給付規定に沿い、給付を続けている事実、証拠も、損保ジャパンも承知の通り、出来ている”医師法違反で有れば、判決も法により効力無しなのに、労基に対して、主治医にカルテ等偽造、厚労省、主治医共、重罪に処される犯罪を行うよう恐喝、強要した凶行”実例である。
(7)後遺症却下理由として、検査画像上も、骨部位等の異常は認められず、他の医学的所見も見当たらずと、医師法第17条違反で、違法診断を下して後遺症却下としているが、重い異常が続いた事で、追加受診した、中村記念病院主治医、大里俊明医師発行、今年6月30日、9月26日発行診断書にはっきり”第5頚椎、第6頚椎椎間口腔経度狭小化あり、と診断が出ており、又、同病変から頸部、頭部痛等が出ていると思われる、等診断も出ている、過去の追突事故受傷、後遺症認定で、頚椎変形は認められて居ない”明らかな、医師法違反犯罪診断での、重い後遺症却下決定、診断では、後遺症12級以上該当の、主治医の診断である。
(8)又、今年6月30日、中村記念病院主治医、橋本雅人医師と、手稲渓仁会クリニック、鈴木康夫医師の診断書には”後遺症申請でも添付した、運転免許証写しでも証明されている通り、昨年1月に、裸眼で運転免許更新して居るにも拘らず”右目視力が0,2,左視力は0,2~0,3まで激減して居ると診断が出されて居る、一眼の視力が、0,2以下に落ちた場合、後遺症9級が適用となる、よって、後遺症に該当する、医学的所見は見当たらず、との、医師法第17条違反診断での、後遺症却下決定は、明らかな虚偽、詐欺行為であり、傷害事件で負った受傷後遺症を原因とした、後遺障害認定受け、賠償金受領の権利を、法を犯して侵害した行為である。
(9)今年9月30日付書面に記載したように、東京海上日動札幌サービス4課、澤戸担当は”一括代行で自賠法適用不可と認めています”し、自賠責調査事務所は、医師が居て、診療情報、検査記録を診断して居る、医師名は秘匿と、札幌自賠責調査事務所が答えた、等伝えて来て居るが”私が過去、札幌自賠責調査事務所、複数損保(各損保も、含め煮氏が在籍して居て、診断して居る、と強弁)を調査済みで、医師で無い、医療機関で無い、自賠責調査事務所の指示を受けて、診断等を、医師が行うと、医師法第17条違反の共犯となり、医師法第31条1項により、3年以下の懲役、100万円以下の罰金刑が、自賠責調査事務所、担当、違法医師に科せられるし、この行為を行った医師は、医師法第20条、診察して居ない医師は、診断を下してはならない、この法律が適用されて、医師法第33条2項の適用がなされ、30万円以下の罰金刑に処される、これを伝えて、医師が在籍して居て、診断して居るは嘘、と認めさせて有ります。
(10)澤戸担当は”自賠責調査事務所、東海人身傷害共に、中村記念病院、渓仁会病院主治医の診断書、検査記録は、後遺症審査で不採用とした”法律根拠は不明、採用却下出来る合法根拠は、労災に準じており、労災では、該当事件受傷治療主治医から出た、診断書、検査記録は使うから、自賠、任意自動車保険後遺症審査で却下理由は無い筈だが”と答えて居る、中村記念病院、渓仁会病院主治医の診断、検査記録等不採用の、労災事業と整合性を取った、法を明記した理由を答えよ、合理的根拠が無いなら、労災と同様、主治医の診断、検査記録、審査に出した範囲を、後遺症審査に使用せよ。
(11)上記、十和田労基恐喝事件で労基は”多数の主治医の治療記録等を、交通事故労災支給続行根拠で使って居る事実が有る”この事実と”労災に準じた事業実施”と言い張る、自賠責事業の、後遺症審査手続きでの、整合性を取る事を求める。
(12)別紙、今年10月2日付文書の取り”加害者警察官、山本〇一氏と、警察署長に対して”医師法を持ち、主治医の診断に沿った、後遺症等級も含めた、損害賠償金請求を行う旨、既に通知済み”で有る、本件後遺症審査請求の結果に関わらず、主治医の診断通り、賠償請求を行う、なお、後遺症が認定の場合は、札幌方面東警察署署長、山本〇一巡査にも、後遺症審査で等級が下りた旨、通知必須の事、二重受領を防ぐ為”
(13)今年9月26日付文書と、今年9月29日付書面は”合法賠償逃れ目的での、診療情報等違法漏洩、悪用事実を、厚労省等に伝達した文書”で、今年9月17,28,29,10月1日付文書は、各主治医に、医師法による、合法診断書発行依頼等文書です。
2、これ等法の根拠証拠等を持ち、後遺症却下を不服として、自賠責事業に対して、後遺症審査請求手続きを取る、添付証拠、資料は、文書無い記載の通り。