@自動車損害賠償補償保険法第16条による、被害者請求、後遺症審査手続きへの、追加資料等送付
令和3年10月21日
自賠責16条請求、手続き受け窓口社
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
損害保険ジャパン株式会社
自賠責担当 自賠責保険金サービス第一課 後藤美奈子様
TEL050-3808-3026
FAX03-3349-1875
請求受付日 令和3年10月11日
証明書番号 61〇〇〇5789
保有者 ヤ〇〇ト コ〇〇チ
事故日 令和2年8月11日
被害受傷者 山本 弘明
照会番号 53-2020089〇〇38
本件、自賠責16条請求後遺症診察続き申請者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-1989
FAX011-784-5504
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村、関根、斎藤他担当
TEL03-5253-8586
FAX03-5253-1638
後藤茂之厚生労働大臣
TEL03-5253-1111
FAX03-3591-9072(医政局医事課2566)
FAX03-3502-6488(労災補償課5463)
1、本件、自賠法第16条による、後遺症審査請求手続きの証拠に、別紙令和3年10月20日付文書、〇〇孝一氏~表題の文書と、三井住友海上委任弁護士熊谷健吾弁護士発行、令和3年10月4日付、〇〇孝一様宛表題文書に、証拠書類として、札医大理事長宛、三井住友の誓約書、平成27年4月21日付書面、札医大が〇〇孝一氏に発行した、令和3年10月6日付書面、札医大医師作成、〇〇孝一氏が患者の、後遺症診断書写しを添えて、後遺症審査請求追加証拠とします。
2、厚生労働大臣、国土交通大臣、平成18年10月頃、厚生労働省医政局医事課から、北海道庁医務薬務グループ、遠藤主幹宛に連絡を入れて来て「厚生労働省で、今後医師を雇用した上で、厚生労働省所管とした、自賠責事業、労災事業に係る、対人賠償用被害者の医療情報の、医師法による審査機関を設けて、医師法によって審査した結果を、自賠責事業、労災事業に、結果のみ回答して、医師法を守った賠償審査を実現させますので、山本氏に道庁から伝えて置いて下さい、こう言伝して、遠藤主幹から私に、厚労省の言伝が伝わって居る訳ですが、この自賠責審査事案で、厚労省の言伝の公式遵守を求めます」
※平成19年4月1日施行、医師法第7条3項、厚生労働省で医師を雇用して、全国8か所の厚生局に配置する、これは施行済みですよね。
3、国土交通大臣、自賠責事業所管補償制度参事官室、2,記載事実を,厚労省に確認して、医師法第17条の正しい遵守を徹底させて「今日送る、後遺症審査請求用証拠書類内容、一括代行損保、三井住友海上委任、熊谷健吾弁護士発行、〇〇孝一氏宛文書と証拠”医師法第17,20条違反で主治医が作成、発行した、患者の意に拠らない後遺症診断書作成、発行、自賠事業で行使は、医師が国家資格によって行っており、医師法違反とならぬ、医師法によった答えでは無いが、正しい”との、熊谷弁護士の答えと」「医師が医師の国家資格により、行った医療行為、診断は、自賠法、労災補償保険法、この法律事業の慣習、偶然見つけた、過去の傷病等を理由とさせ、賠償踏み倒しは出来ないし、裁判官が、医師法によらず、医師の医療行為、診断を否定した判決を下しても、医師が医師の国家資格によって行った医療行為、診断を否定は出来ない、医師が医師の国家資格で行った医療行為、診断は、誰も否定出来ない」この答えは、法曹資格者として、法を踏まえた答えです、1、記載事実と合わせて「この審査請求で、主治医らの医療行為、診断を、医師法違反で否定、言い掛かりで否定は認められない事の、現実の証明、決定を、自賠責事業と言う、国の強制賠償保険事業で、公式に果たす事を求める」
4,国土交通省、自賠責調査事務所、損保ジャパン他損保「貴殿らは”交通事故による怪我の治療を、医師の診断等に拠らず、一方的に医療費も不払い宣告して踏み倒すに当たり””今後、後遺症審査手続きを取り、後遺症認定が下りたら、後遺症認定で下りた保険金と、健康保険負担で、交通居この怪我の治療を継続せよ、後遺症が認められない場合自己負担分は傷害分で貰った保険賠償金で、治療を続ける事”と、ほぼ全ての案件で、被害者に通告して居ます、逸失利益分を、一生分払って有るも大嘘、違法な治療他打ち切り、第三者行為傷害受傷の治療で、健康保険不正使用と、被害者が負った傷害補償金、不正拠出強要行為、事業が事実です」
5、国土交通省、ここまでの犯罪強制保険事業として置いた上、過去数十年に渡り、偶然証明出来た傷病を言い掛りで持ち出し、現在の交通事故受傷、治療の否定も行って居る事実は、テロ行為そのものです