@小樽市役所は、農水省、道庁が、地域住民に行わせて来ている犯罪、廃棄物土砂を、幸2丁目18-44国有農地、隣接する18-39民有宅地に、一昨年まで法投棄させて、違法な廃棄物国道造成させて来た犯罪の隠蔽の為”今度は小樽警察署生活安全課に、当社が無許可で、建設残土で、住宅建設目的で宅地造成して居る、警察が法令違反で動くように”と、虚偽告発した、との事です、小樽署とは、虚偽告発である事等、話を付けて有ります、農水省、道庁環境犯罪隠蔽の為、警察も悪利用して居ます
令和3年10月26日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
金子原二郎農林水産大臣、農地管理課本間、農地政策課丸山、佐藤課長補佐
TEL03-3502-6445
FAX03-3592-6248 農水が、虚偽犯罪告発指示を?
斎藤鉄夫国土交通大臣、公共事業企画課高原担当他
TEL03-5253-8111(24-523)
FAX03-5253-1551
鈴木道知事、道議会、振興局環境、農務、農道整備、道路課
FAX011-241-8181 記載先配布、道警も行政犯罪隠蔽に巻き
FAX011-232-1156 込み、行政環境犯罪隠蔽工作
迫小樽市長、市議会、職員課新谷課長、建設部水上、塵減量森他
FAX0134-25-1487 市長、職員は所管法遵守不要、法の根拠は
秋元札幌市長、市議会、国、道は、廃掃法違反破壊に、市の方針を示す事
FAX011-218-5105 環境清水部長他
TEL011-211-2512 宅地課小田係長他
FAX011-218-5177 小樽市は、ここが虚偽告発根拠回答とも
環境省北海道地方環境事務所、資源循環課板倉課長補佐他
FAX011-736-1234 廃棄物で公道造成合法、資源活用策です
小樽市労基、労働安全衛生課佐藤課長他
TEL0134-33-7651 行政環境犯罪の場合”警察も巻き込み、
FAX0134-25-1735 廃掃法違反是正潰し”に、行政は走る
1、昨日、小樽警察署生活安全課、油川警部補と話して、警部補から次の事実を伝えられて居ます。
油川警部補ー小樽市建設部、水上主幹から”ハウスリメイクが、小樽市幸2丁目18-39民有宅地で、無許可で建設残土を使い、住宅建設目的で、宅地造成工事を行って居る、違法故行政指導したが、聞き入れないので、警察が(犯罪として、摘発にと言う要請)動くように”と通報を受けて居ます。
山本ー従前から伝えて有る、18-39民有宅地への、廃棄物土砂不法投棄、農水、道庁が、地域住民に認めて重ねさせた環境犯罪是正を、当社は請け負っているだけ、廃掃法違反、犯罪責任が生じている故当然、当社が一昨年、違法投棄を禁じた事で、凄まじく草木が、昨年から茂りだした、一昨年まで不法投棄させたので、昨年前半は、違法投棄廃棄物土砂が見えて居た、草木が茂った事で、別の不法投棄が、草木で見えないのを良い事として、始まって居る、小樽市は、農水省、道庁環境犯罪隠ぺい目的で、廃棄物土砂不法投棄、違法な国道造成を隠蔽工作して居るだけ、小樽市役人の、法令違反は次の通り。
塵減量推進森課長ー山本さん、僕はここ、現地で、18-44国有農地と、18-39民有宅地に、産廃と一廃混入土砂が投棄されて居る事等を、都市計画高橋係長らと確認しましたが、農水、道庁に、一般廃棄物不法投棄の是正指導や、撤去命令を出す事はしません、廃掃法一廃所管権限の行使はしませんから。
建設部水上主幹ー山本さん、幸18-44国有農地と、18-39民有宅地に、廃棄物土砂が投棄されて居て、違法な国道造成して、使われて居る事の内、18-39民有宅地への違法投棄行為は、行為指揮者農水、道庁と、地権者との個人的問題で、刑事罰が科せられる、廃掃法違反等には該当しないです、個人と行政間の、私的な問題です。
水上主幹ー山本さん、宅地法規定で”札幌市宅地課も答えて居るように、宅地に残土を置く行為自体、宅地造成行為となり、無許可で宅地に、1メートル以上土を盛ると、罰則が科せられるんです”国交省、札幌市宅地課等が、建物建設目的で、道路造成、宅地造成の場合以外、土砂仮置き、堆積に法の規制無し、廃棄物撤去用、仮道路造成に、宅地造成法等は適用されないと答えたって、間違いです、宅地造成法第18条で、宅地に土砂を無許可で置くと、罰則が適用されるんです、廃棄物撤去用仮道造成等、廃掃法違反にならない廃棄物土砂投棄で、関係ありません、国交省、札幌市宅地課に確認して下さい。
水上主幹ー幸2丁目18-39民有宅地に、廃棄物土砂が大量投棄されて居て、法面崩落も含めて起きており、ここの廃棄物土砂を、行為、指揮者農水、道庁が、廃掃法違反故撤去して、18-44国有農地内で、18-39民有宅地への廃棄物土砂崩落が起きないように、擁壁工事を実施が法律上必須、ですか?18-44国有農地に廃棄物土砂を投棄して、18-39民有宅地も一部埋めて、急勾配故、崩落も起こしているが、この場合は宅地造成法違反とならないんです、農水、道庁と、私有地地権者との個人的問題で、宅地造成法違反は適用されませんが”廃棄物土砂撤去用、仮道路造成は、違法な宅地造成となり、無許可で行うと、罰則が適用されるんです。
2,小樽警察署、油川警部補とは、これ等事実の確認も行った上で、下記事実の確認も行って有ります。
(1)当社が請け負った工事等内容、当社が借り受けした民有地場所の確認。
(2)宅地造成法が適用となるのは”建物建設が目的で、宅地、道路等造成する場合、建設残土で宅地造成は、違法故そもそも禁止、廃棄物撤去用、仮道造成は、建設残土、廃棄物混入残土使用可”小樽市が当社を告発した事に、法律的合法事実は無い、住宅建設目的自体虚偽。
(3)廃掃法違反行為が、行為指揮犯農水と道庁、民有宅地地権者間の、廃掃法違反が適用とならない、個人的問題は虚偽、廃掃法違反責任が、当然問われる行為、何れ責任が、国有農地、民有地とも問われる事件、小樽市の言い分は違う。
(4)当社も含めて”18-39民有宅地で、住宅建設工事などどこの会社も請け負って居ないし、無許可で建設残土により、住宅建設目的宅地造成等、一切請け負っても、関与しても居ない”完全な虚偽を持った告発です、当社の契約条件と、現地の状況等を、きちんと確認願う、農水省、道庁指揮、環境犯罪と、民有地不法侵奪、違法な国道造成行為責任逃れが目的での、虚偽告発と証明出来ています。
3,迫小樽市長、金子原二郎農水大臣、鈴木道知事、記載事実に、法を明記して、公文書で答える事を、改めて求める”記載土地に、廃棄物は見当たらずとの、虚偽公文書は偽造、小樽市塵減量森、都市計画高橋担当他も、現地で一廃、産廃が、表面、土砂中に大量当時事実確認済み”虚偽公文書作成、発行責任も、公文書で答えを再度求める、札幌市長、環境局、宅地課”小樽市他の、上記行為事実が正しいか否か、宅地に土砂を1メートル以上、無許可で置くと、宅地造成法違反で刑事罰則適用、農水、道庁が、廃棄物土砂違法投棄指揮、実行、数メートルに積ませ、急勾配ゆえ崩落は、廃掃法と、宅地造成法適用除外”この回答の合否を、公文書で答える事を求める。
4、迫小樽市長、他社に虚偽で合法事業妨害を仕掛ける、所管法律を、農水省、道庁、地域住民犯罪隠蔽国策目論見で、虚偽を並べて悪用、合法行為事業者を、虚偽職権乱用で警察に告発して、摘発要求、虚偽告発内容を、農水省、道庁、地域住民犯罪は、法の正しい適用不要と強弁、公文書で、整合性を取り、合否回答せよ”行政指導?何の法律で、誰が法律上対象者で、道法律的整合性、合法性が有るのか、行為者行政機関市長責任で、公文書回答せよ。