司法の実態
- 2021/10/05 15:44
札幌地検に午前中電話して、医師法違反、診療情報違法入手等、現実に行われて居る、刑事訴訟法の実態に付いて、回答を求めまして、簡単に言うと、合憲、合法って????関係する憲法、法律って???と、法務省、最高裁広報、恒久を得て居る、公証人、元高裁、高検検事連中と同様の、無知さ丸出しの答えが、予想通り返って来ました、法曹資格者、司法、司法警察員だの、独裁テロ権力を行使し捲って居る連中、実態は「治外法権の極み、の独裁テロ国家権力なのです」
山本ー刑事訴訟法手続きで、傷害事件に係る医学的証拠の取得の場合、守るべき憲法、法律規定を知って居るか。
名乗らぬ、検察事務官女性ーええ、六法全書を見ないと、今分かりませんよ!!
山本ー重過失傷害事件って、刑法第何条かわかる?
検察事務官ー絵!六法全書を見ないと、分かりませんよ!
山本ー診療情報に関しては、憲法第11,29条が、患者と主治医に適用される、グローバルスタンダードの規定で、近代法治国家では、共通の適用規定だけれど、憲法第11,29条の意味と、患者と主治医に適用される、理由を知って居るか?
検察事務官ーええ!!六法全書とか、調べなければ分かりませんよ(憲法の話なんだけれど、、)
山本ー刑事訴訟法第105条、149条規定を知って居る?意味が分かる?
検察事務官ーええ!六法全書とか、見て調べなければ分かりませんよ!
山本ー最近の実例では、カルロスゴーン事件で弘中弁護士、元高検検事の弁護士が”ゴーン氏が連絡を取り合っていたパソコンの押収を、刑事訴訟法第105条を適用させて、拒絶したでしょ”
検察事務官ーええ、そうだったんですか!!