@現在札幌弁護士会会長で、損保ジャパン顧問弁護士でも有る、佐藤明彦弁護士に、下記案件、火災保険、自賠責保険は弁護士特約等無い、損害保険不適用でも弁護士費用拠出、保険契約約款証拠で出させず、背任、法人税法違反等隠蔽が日、訴訟もこれでは詐欺遂行、と思慮される中で、当社の施主様の事案、損保ジャパンは火災保険、特約適用、相手方は三井住友自家用自動車保険、日常生活事故賠償特約適用事案を軸に、文書回答頂きたく、証拠も添え、本書面を送ります
令和5年2月21日
〒060-0042 札幌市中央区大通西9丁目
キタコーセンタービルディング6階
岩本・佐藤法律事務所
佐藤明彦札幌弁護士会会長
TEL011-281-3001、FAX011-281-4139
損保ジャパン社長、法務部他
TEL050-3808-3026、FAX03-3349-1875
三井住友社長、札幌支店長、法務部
TEL011-213-3321、FAX011-231-8973
東京海上日動札幌損害サービス第4課
TEL011-350-4357,FAX011-271-7379
金融庁保険課、損保係三浦課長他
TEL03-3506-5104,FAX03-3506-6699
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村専門官、平川係長他
TEL03-5253-8586,FAX03-5253-1638
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456
上村昌通札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正
FAX011-222-7357
法を明記の上、文書回答を求める法人、郵送の場合、着払いで良いのでお願いします
住所
屋号
取締役
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
1、昨日送った書面を軸として、佐藤会長と話した事案の内、先ず当社と施主様二軒の事案に付いて、文書にて、法を明記しての回答を求めます。
(1)事案一つ目ー昨年3月6日午後3時頃発生、当社南向かい、西側河野氏屋根から、東側北島氏敷地に、大量の氷塊、雪が滑落した事で、北島氏宅のカーポート、物置、ホームタンク、太陽光発全設備一部、自宅外壁を損壊した事故が起きました。
(2)この事案で当社は”施主様が、損壊部が個別業者発注、施工だあった事で”住宅施工会社等全て、損害保険との交渉等から逃げた事で、当社が一括交渉、修復工事、再発防止施工を請け負う事となりました。
(3)北島宅は、損保ジャパン火災保険、特約の適用、あくまでも、加害側債務立て替え支払いで、河野氏側は、三井住友自家用自動車保険、日常生活事故賠償が適用となりました”三井住友は、鑑定人を派遣して、当社が両家から工事と、交渉等を請け負い、委任されて”証拠添付、昨年5月6日付け、両当事者間示談書締結、工事代金を、両当事者から謄写が受領”して(仮工事は実施済み)破損個所普及工事を完了させて、河野氏から別途請負、雪、氷塊滑落防止施工も終えました。
2,この事案では「三井住友が”この事故に関して、被害者の北島氏側にも、何かの瑕疵がある筈(カーポートに雪を載せ過ぎた等)と言う理由で、三井住友は、河野氏を当事者とさせて、北島氏相手に、過失割合等を求め訴える、と通告して居ます、この事実が有り、示談書記載、損保ジャパン損害保険金一定分仮支払い等記載と、三井住友発行、日常生活事故賠償保険金、示談済み、損保ジャパン火災保険で、支払い不可分支払い通知書”の通り、当社に工事費等全額両当事者が支払い、示談成立、復旧工事完遂で、両当事者は、この事故に付いては終わって居ます」
3,ですが、次の問題に損保ジャパン、三井住友が遭遇して、損保ジャパンは、北島氏を原告、河野氏を被告と設定して、過失割合を争う訴訟を提起出来ず居ます。
(1)損保ジャパン火災保険に”も”弁護士特約は存在せず”当然北島氏は、火災保険弁護士特約等付けていません”損保ジャパンは、火災保険に弁護士特約無しが原則、から知らず、上記訴訟通告をした訳です。
(2)河野氏は”北島氏との間で、この事故加害者賠償責任は認めているが、北島氏が加入、損保ジャパン火災保険事業との間で、貸金業許可も無い損保ジャパンと、損壊債務金銭賃貸借契約締結などして居ません。
(3)当然ですが、金銭賃貸借契約書等河野氏は、北島氏共、損保ジャパンとも交わして居ないから、かかる言い掛の、過失割合を一定認めて、北島氏側に”不法な貸金債務支払いせよ”訴訟等、応じる謂れも無い訳です。
4、佐藤札幌弁護士会会長は昨日「損保ジャパンも含めて、火災保険は原則、損保と契約者間での損害保険金支払いなので、弁護士特約(第三者相手に、契約損害保険金支払い責任が生じた場合用)は付与されて居ないし、同様に、国の自賠責事業と、被保険者間での対人損害賠償金支払いである、自賠責事業にも当然、弁護士特約は無し」と認めた上で、次、法によるとの答えを発して居ます」
5、佐藤弁護士会会長の答えは「損保ジャパンも含めた損害保険契約、約款規定と、自賠責保険規定に”支払い責任を負った損保、自賠責事業は、加害責任者、被害者、共に被保険者を訴訟当事者と設定して、弁護士費用を被保険者に拠出出来る”との法律、約款規定が有ります、弁護士特約は不要で、この法の規定、約款規定で、被保険者に損保、自賠責事業は、弁護士費用を拠出して、被保険者を訴訟当事者として、訴訟内外で弁護士を、損保、自賠事業資金で就けて、相手と争えます」と答えて居ます。
6,佐藤札幌弁護士会会長は「従って”国税が、損害保険不適用事案で弁護士費用等拠出、東京海上日動事案等は、損保による法人税法違反(背任拠出と言う事)弁護士特約違法適用で、弁護士費用を東京海上らから得た者は(違法な保険金受領故)国税徴収法違反等に該当、東京海上日動等、違法な損害保険金、弁護士費用等違法拠出事案に付いて、東京海上日動等損保は、違法の拠出保険金を、違法受領社から回収する事”としたなら、自賠責保険、損害保険契約条項、約款規定に沿わせて居ない(筈)弁護士特約は無関係で、自賠責、損害保険は、被保険者に弁護士費用を合法拠出出来る、被保険者を訴訟内外当事者と、この規定で出来ますと、法と約款規定で決まって居ます」と答えている通りです。
7、この、佐藤札幌弁護士会会長の答え、実例多数に沿った答えが合法であるとの「自賠責事業、損害保険事業の、弁護士費用拠出合法規定と、被保険者が弁護士費用を、保険金で受領出来て、訴訟内外当事者となるとの、法の規定を回答下さい、国交省、金融庁、裁判所共々、自賠法、保険業法、民亊、刑事訴訟法等により、答えをすり合わせて回答下さい」
8、佐藤会長は「証拠で添付して来る事案”訴訟提起前に違法解散させて有った、ワイエ×商会(株)”と、被告この法人ダミー社長の山本×城、東京海上日動、中島桂太朗辯護士、警察、検察庁、札幌地裁、昨年1930,1932号事件担当裁判官が共謀して”この法人は営業して居る、事件原因焼却炉は、ワイエ×商会資金で購入所持、リースで原告に貸した機器だが、口頭でリース契約解除した、焼却炉は原告妻所有地に有るので、ワイエ×所有機器故(法を犯して)奪おうとしたが、原告と妻が、立ち入り禁止掲示、足場等で安全対策囲い込みした故奪えずだった、1930号裁判官、焼却炉を法廷外で引き渡すよう指揮を執れ、原告山本弘明は、詐欺目的で東京海上に支払い請求した(虚言)いや、焼却炉はワイエ×資金で購入、所持、リース貸出機器であり、示談書面は偽造、既払い示談金は詐取、脅し取った金、×樹、ワイエ×、×城は冤罪、刑事、民事責任とも無し、示談書を無効と認めろ(1932号)と主張、要求、証拠の通りが起きている事実に付いて”訴訟当事者手続き無し、解散法人故出来ない上で、訴訟当事者と裁判官等が扱い”違法主張、要求等させ、判決にも一部違法と承知で、ワイエ×が営業して居る、主張、要求を一定認めた事実に付いて、憲法第87条3項、民事訴訟法第47条1,4項、43条に背いて居るが、裁判官職権で正しい筈、と答えて居ます」
9,添付証拠の通り、事件原因焼却炉は、昌城実父山本×樹が自己資金で購入、この法人無関係の×樹、長縄税理士が共謀して、償却資産登録の機器等、東京海上日動は、昨年2月3日付で、×樹から添付証拠も得て隠蔽、捜査機関も一昨年7月14日×樹から”×樹から証拠の通り、焼却炉はワイエ×に納品、×樹加入自家用自動車保険が使用可と、東海から出た書面、×樹が示談分を支払った証拠、×樹が既払い金を、東京海上日動に請求した一部証拠が、×樹から捜査機関に渡っている上で”捜査機関、裁判所、裁判官等は、山本×城、東京海上日動、中島桂太朗辯護士の違法な詐欺冤罪訴え、詐欺訴訟行為、違法な解散法人隠蔽、営業している法人、訴訟当事者と偽らせ、違法主張、要求を認め、裁判官独善で、違法、虚偽主張、要求を合法で扱う等して居る、証拠の通りです。
10、佐藤弁護士会会長”貴殿事務所も数度、私が補助参加手続きしたが、参加拒否して居ますし”自賠責の範囲の内から、弁護士として自賠事業代理行為も行う等して居ます、必ず記載事実も踏まえ、法を明記した回答を求めます。
11、佐藤会長、昨日も言いましたが”この出鱈目、法の破壊事実、証拠が山のように揃って居る上で、小樽署が損保の訴えで、人身交通事故詐欺との嫌疑で6人逮捕、訴追”等、何処に合憲、合法が有るのでしょうか、人身交通事故受傷なら、自賠責、対人対物、搭乗者傷害特約、人身傷害特約、損害保険、生命保険入院、休業損害支払い契約等多岐に渡ります、どの損保が、何の詐欺証拠で訴え、訴追出来たと言うのでしょうか?なお、私を詐欺冤罪に落とそうとした”証拠”は自白の強要と、損保が詐欺と言ったから詐欺と確定、詐欺は冤罪、損害保険適用から間違って居る等事実、証拠は却下と、刑事が言って居ました。