〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌地方裁判所 御中
控訴事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
原審 札幌地裁令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
控訴人山本弘明提出
令和5年3月5日
控訴理由書 第九回
1,東京海上日動、×城、中島桂太郎弁護士共謀、多重犯罪、表に出されている証拠を、視点を変えて検証して見ましょう、出されている甲、乙号証が、全く意味をなさず、訴訟詐欺等が展開され、判決が、合憲、合法無視で下されており、憲法第76条3項から無効化された司法手続きとの、証拠を持った証明でも有ります、損害賠償債権債務、債権回収、債務支払い責任は、憲法第11,29条規定、民法第709,715条規定等で護られるべき債権であり、合憲、合法な債権、支払い責任を負った債務、債務者が支払いの意思有り証明を、債権者、証人が、裁判官に合理的に証明出来なければ、無効化される債権、債務では無いです。
2,東京海上日動札幌損害サービス第4課、伴主任は、令和3年6~7月頃、山本×樹、札幌市国保に対し、双方過失5割を認めれば、山本×樹、札幌市国保に、損害賠償金5割を、東京海上日動、山本×樹加入自家用自動車保険、日常生活賠償特約から、対人賠償保険金額の5割を支払う”と伝えて、双方五割過失で東京海上日動と示談提案して居る、と伝えた事実も有ります”下記事実、証拠、証明の通り、東京海上日動、違法な事業資金を得て、違法代理行為弁護士等は、背任行為、弁護士法違反行為者と言う証拠で、東京海上日動に対し国税が、山本×城から、これ等違法拠出、受領資金の回収指示を出した、根拠証拠でも有ります”。
(1)令和3年7月14日、甲第23号証1~10,山本繁樹が、令和3年3月29日発生、重過失傷害事件被疑者として、捜査機関に出していた証拠”焼却炉は、ワイ×商会に納品したとの、DAITO発行、納品書他(3~5)当事者間示談書(9)示談済み分、×樹が支払い証明書(10)山本×樹がこの既払い金を、東京海上日動に、支払い請求した証拠書面(6)東京海上日動発行、この事件で、山本×樹加入、自家用自動車保険が適用出来ます、事故受付しました書面(7,8は×樹が追加)不足して居るのは、焼却炉購入費拠出者は誰か?でしょうね。
(2)令和3年5月26日付け、甲第21号証1~2、東京海上日動が、山本×樹に発行、上記事件で、廣部・八木法律事務所辯護士を、白紙委任して下さい、加害者山本×樹、被害者山本弘明記載書面、廣部・八木法律事務所の、白紙訴訟委任状書面。
(3)令和3年8月26日付け、甲第22号証、廣部・八木法律事務所が、山本弘明(同じ書面は、山本×樹にも発行と記載)に発行した書面”山本×樹が、廣部・八木法律事務所に送った委任状に×樹は、この委任は山本×樹の意思では無く、自分が署名、押印した委任状だが、法廷内外で自分は、廣部・八木法律事務所を委任する意志は無い”等記載があり、当事務所は、この委任を受けない、等記載。
3、つまり、東京海上日動は、当該重過失傷害事件で、山本×樹加入、自家用自動車保険、日常生活賠償、弁護士特約を、公式稼働させたと言う証拠です。
3,札幌地裁令和4年(ワ)第1932号事件に、この月8日付(証拠説明書記載日)で出された、次の証拠。
(1)乙4号証二枚目、令和4年2月3日付け、山本×樹が、東京海上日動札幌損害保険サービス部宛に発行、東京海上日動受領印押印書面、事故加害者山本×樹、被害者山本弘明、焼却炉の購入は、ワイエ×に資金が無いので、自分の資金をワイエ×に貸し付けて購入購入先請求書と固定資産台帳と、預金通帳のコピーを送ります、記載書面、乙4号証内証拠。
(2)乙第4号証内証拠、預金通帳のコピーは”乙第1号証の1,ワイエ×商会(株)、北洋銀行札苗支店、普通預金通帳2の写し”平成29年5月18日、野村證券から59万円入金、同月19日、カブドットコムから45万円入金記載が有ります”山本×樹が所有する、野村證券、カブドットコム株を売った資金を、焼却炉購入費支払い資金に充てたとの、山本×樹の証言、裏付け証拠です。
(3)この北洋銀行預金通帳写し、同じ2ページの記載には”同年5月19日、ATMで500,218円振り込み、同月21日、ATMで620,284円振り込みとの記載”があり、この振り込み記載が、山本×樹がワイエ×商会に貸しつけた上記資金二件分資金と、山本×樹がワイエ×商会株式会社に出資、貸し付けた、この法人資本金300万円を、焼却炉購入費、山本×樹貸付金不足分を取り崩し、総計額分,DAITOに、焼却炉購入費代金として振り込んだとの証拠、証明です。
(4)参考までに記載しますが”法人の資本金、外部からの出資金は、法人の通常の普通預金口座に入金し、自由に出し入れは出来ません”まして、ワイエ×商会の役員でも無い山本×樹が、自由に預金通帳、印鑑、カード、代表印、横判を使い、振り込み、引き出し等、背任等違法行為、個人資金を違法に法人口座取得、違法使用、違法引き出し、乙第3号証、ワイエ×商会(株)、法人税申告書類、決算書には、ワイエ×商会口座で、山本×樹が、平成28,29年度二年間分だけで、自己資金約1,500万円入金、ほぼ同額何処名に振り込み、引き出し等、税務申告書、決算書に記載無し、犯罪資金移転防止法、法人税法違反等で、資金洗浄、脱税故、北海道財務局、金融ホットラインに通報したのです。
4,又、甲第79号証、ワイエ×商会現在事項証明書謄本記載の通り、ワイエ×商会(株)は、令和4年7月5日付けで、同年3月31日に遡らせて解散済み法人で有り”控訴人と経営法人が、山本×城を相手取り、3件の訴訟を提起した、昨年8月の時点で既に、ワイエ×商会(株)は、存在して居なかった訳で”この法人が営業して居る、現在も、自分がこの法人の代表取締役である、と、被告山本×城、中島桂太郎弁護士らが偽った、札幌地裁令和4年(ワ)第1030,1931号民事裁判、事実無根の、この虚言主張、更に、焼却炉購入資金は、ワイエ×商会所有株を売った資金で購入と虚言主張させ、焼却炉を法廷外で引き渡せと指揮を執れ、と被告側が、1930号裁判官に求め、応じた裁判官は、訴訟の場で訴訟詐欺行為、窃盗、強盗要求と、共謀行為を働いたと、乙号証で証明されています。
※なお、北税務署、国税局、札幌方面東警察署数か所捜査課、札幌地検、二階堂検事、捜査部捜査官、地検上層部は”私が証拠も揃え、伝えるまで、ワイエ×商会が、違法を重ねて解散させて有る上で、営業して居ると、山本×城、東京海上日動、中島桂太郎弁護士らで偽り”訴訟詐欺展開、相続税、法人税脱税行為、焼却炉窃盗、強盗、山本×樹は冤罪虚偽主張、損害賠償金債務犯罪で踏み倒し等を画策して居る”と、気付いて居ませんでした、これ等の公的機関も、被控訴人、東京海上日動、中島桂太朗辯護士、長縄信雄税理士等は手計り、裁判所、裁判官は、ここまでの犯罪を承知の上で、ワイエ×商会営業継続他虚言を事実と偽って認め、不法な訴訟当事者扱い、損害賠償請求を潰す、控訴人を虚偽の詐欺犯とも仕立ててを目論んでの虚偽主張、要求を認め、訴訟詐欺に組した訳でしょうか。
5、この虚偽主張が虚言だと、上記乙号証で、被告、東京海上日動、中島弁護士、捜査機関は承知の上での、上記と合わせた、本原審での主張要求を”令和4年12月8日までは、乙号証無しで”認めた原審裁判官は、被告らの虚偽主張、焼却炉はワイエ×資金で購入、所持、原告にリースで貸した機器、税理士もこの事実を認めている、よって山本×樹、ワイエ×商会、被告には、刑事、民事共責任無し、よって山本×樹、山本弘明間で交わした、複数の示談書面は無効とせよ、既払い分示談金支払いも、×樹が錯覚した、脅し取られた資金で、示談金支払いでは無いと認めろ、本訴訟原因、令和3年10,11月分の、当事者間で交わした示談書面も偽造であるから、請求を棄却せよ”との、被告側の不法要求を、昨年812月8日まで、証拠無しで仮の事実と認めて、ワイエス商会が営業しており、訴訟当事者の一角法人と、虚偽で認め、被告側の、東京海上日動、山本×樹加入、自家用自動車保険、日常生活賠償特約に、山本弘明が(詐欺狙いと、東京海上日動伴、東署は、両当事者に言い募って居た)支払い請求した、との、被告と東京海上日動、中島弁護士の、虚偽主張も、仮に認めた原審裁判官の、訴訟違法進行責任も重い事明白でしょう。
6,これ等、上記、被告山本×城、経営していた、解散済みワイエ×商会(株)、この損保が、違法に弁護士費用、調査費等拠出で、山本×城、ワイエ×商会、東京海上日動代理人、法廷内外辯護士として委任、違法受任、違法代理行為、中島桂太朗辯護士による、札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1932号事件での、訴訟詐欺行為事実は、上記甲、乙号証でも立証されています。
7,又、甲第82,83,86,87号証、損害賠償事件に係る、三井住友、交通事故加害者加入損保と交わした免責証書、北島、河野両氏が、控訴人経営法人を間に入れ、交わした示談書、河野氏加入、自家用自動車保険、日常生活事故賠償特約から、北島宅に与えた損壊回復被害賠償金一部を、河野氏が示談金で支払い、示談書を交わした故支払い証拠、日常生活賠償特約の、正しい、被保険者と保険者との、正しい請求証拠、支払い証拠の通り、控訴人が東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約に、違法請求した等、一切事実も証拠も無いし、控訴人は被保険者不該当だし、この自家用自動車保険は不適用であり、被害者による、東京海上日動への違法請求等、元々あり得ない、成立する訳がない、被告、東京海上日動、中島弁護士、捜査機関による虚言です。
8,原審判決での、請求棄却理由”両当事者と、証人が示談時に集い、加害者が被害者に、金を支払うとの意思を、被害者、立会証人が、合理的に裁判官等に証明出来ておらず、示談書面を証拠とした、損害賠償請求を棄却する”との、原告、被告、違法訴訟当事者扱いワイエ×商会、東京海上日動間で、全く争点でも無い、訴え棄却判決には、次の事実無根との証拠、証明が揃って居る。
9,6記載事実、証拠の通りと、札幌高裁令和4年(ネ)第153号、人身交通事故事件控訴事件、先月28日、ラウンドテーブルでの、加害者佐藤××氏委任(三井住友が、違法に弁護士費用等拠出)熊谷建吾辯護士、被害者控訴人、須川××氏委任、丹羽錬弁護士、被害者側補助参加人(本事件と違い、民事訴訟法による、補助参加手続きで参加)が集い、両当事者に正しく,賠償金、金額意思確認はせず、三井住友が提示した、後遺症12級、損害賠償金額1,750万円を軸として、裁判官が和解案として、先ず後遺症14級、賠償金額1,550万円を、違法作成、札幌医大主治医後遺症診断書不採用、その後他の医療機関医師作成後遺症診断書で、先ず提示して来た、との実例も、前回書面で伝えた通りです”一審、二審共、裁判官と弁護士が、法廷外で談合して、三井住友に支払いの意思があるのに、不払い判決を談合で決めて有った、訴訟詐欺行為事件”は、須川氏側補助参加人、私の働き掛け、不払いを止めたい三井住友等の尽力”で、一定額支払いが果たされるようです。
10,一審判決の骨子”両当事者と証人が、示談時に集い、加害者が被害者に、金を払う意思が有ったと、被害者、証人が、裁判官等に合理的に証明出来なければ、加害者は被害者に、損害賠償金支払い不要、この要件が満たせておらず、請求棄却判決”は、札幌市国保に対しても、山本×樹が、第三者行為傷害届け出、誓約書等、甲第81号証5枚を出した、山本×樹が負っている、札幌市国保事業に対する、控訴人に重傷を負わせた事による、損害賠償金、国保医療費公的資金、×樹の債務も合わせて、国保担当者、山本×樹、証人が集い、この甲第81号証書面を正しく交わして居ない、山本×樹が、札幌市国保事業に対し、損害賠償債務、国保立て替え債務支払いの意思有りと、札幌市国保事業、証人は、正しく支払いの医師証明出来ない、よって支払い不要とした、一審判決(公的事業による、公的資金、合法、合理的返済を認めた証拠の無効判決、会計検査院委調査等を求めた証拠の通り)には、何らの現実に沿った根拠も、憲法第76条3項、11,29条、民法第709,715条による合憲、合法根拠も、実例、証拠による合理的裏づけも無く、訴訟詐欺に与して、公的資金債務も、不法行為で踏み倒せる、との判決で、合憲、合法根拠無し、と言う事も、上記6,8記載事実と証拠で、正しく証明されています。
11、記載事実、証拠の、多数の犯罪を持っての訴訟詐欺等犯罪の内、訴訟詐欺等に付いては”憲法第76条3項、裁判官は、憲法、法律以外に拘束されない、憲法、法律で拘束されている、この憲法規定を正しく踏襲して、甲、乙号証を、上記事実証明通り証拠で使って、法律を正しく適用させて居れば”絶対に成立、成功する筈の無い、訴訟詐欺、訴訟での犯罪行為の数々です、裁判官の役割の鉄則である、憲法、法律を、証明されている事実、出されている証拠に対し、正しく適用させる、この鉄則を、全く護って居ない事で、ここまでの司法の場での、法曹権力ぐるみの犯罪がまかり通ったのです”今後更に、損保が訴える、詐欺行為の正しい根拠、証拠証明”が、先ず損保、提携弁護士による、損害保険詐欺の訴え受理の必須要件としなければ、冤罪を生み出し放題、合法賠償を不法に潰し放題、損保は無関係でも、違法に、加入者から集める潤沢資金を、背任拠出して弁護士費用拠出、法廷内外で違法代理行為、虚言、でっち上げ論法、詐欺冤罪告訴で、無関係の損保が、事業資金背任拠出、提携弁護士の暗躍等で、無関係な損害賠償事件に、恐喝行為目論見で加わり、合法な当事者間の賠償、示談潰せ放題が再現され捲ります、只の恐喝他犯罪でしょう。
12、なお、控訴に人は、別の人身交通事故事件、札幌高裁令和4年(ネ)第150号控訴、私が被害者で提起事件に関して”乗車車両に、東京海上日動自動車任意保険が締結されていた”ので、損害保険不適用でも、損保、東京海上日動は、背任で弁護士、訴訟費用等拠出事実”を持ち、この控訴事件、印紙、郵券費支払いを、東京海上日動に、公式に求めて有ります”が、何時までも支払いされません、1930,1931,1932号、札幌市国保相手の、違法な弁護士費用拠出、違法な不適用自家用自動車保険で、調査費違法拠出事実を持つ東京海上日動です、損害保険不加入でも、支払い請求が有れば、上記事実、証拠の通り、即刻請求金が支払われて当然の筈ですが、支払いされずです。
13,控訴審では、上記、甲、乙号証証拠証明事実を用い、原審での違法な訴訟行為に関する憲法、法律を持った合否証明、判決が合理的で、合憲、合法との証明、中島桂太郎弁護士が受け取った資金、代理行為の合法証明等、国税から、違法な事業資金拠出故、法人税法違反、国税徴収法違反、返金させる事、と求められた事への、合法を持った返金拒否証明も、被控訴人に正しく証明をさせる事を求めます”控訴人が東京海上日動に、不法支払い請求した、との被告側主張証拠提出、こう第23号証、捜査機関に提出済み、山本×樹が示談金既払い分を、東京海上日動に支払い請求した書面等の否定、この証拠も含めて、主張の合法証明を指せるよう求めます”焼却炉はワイエ×が購入、所持、返却させよ裁判官、との主張に付いても、合理的、合法証拠を添えて出させる事を求め、合わせて、ワイエ×商会が営業して居るので、ワイエ×が購入、所持焼却炉と認めて、ワイエ×にに焼却炉を引き渡せ、との主張、裁判官がこれを認めた事実、1930号での事実の、証拠提出も求めます、国税、会計検査院に対して、上記事実が全て合憲、合法、正しい法廷内外での行為、相続税、法人税脱税等も違法性無し、と公式に対決している筈であり、この件も証明も求めます、会計検査院、国保に対しても、遺産負債金で支払い責任等無しとして、公式に戦いを挑んで居るであろうから”国税、会計検査院、札幌市国保事業に対する、合憲、合法との理論構成、裏付け証明での対決証明も、出させるべきです、複数事件担当裁判官も、合憲、合法根拠無しで、複合的巨額脱税、高額損害賠償金支払い潰し、国保の公金債務に対しても等に、不法に組した訳ですから。