〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所 御中
事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人山本弘明提出
令和5年3月14日
札幌高等裁判所 第2民亊部イ係 石田美由紀書記官 御中
TEL011-350-4778
FAX011-271-1456
控訴理由書 第十二回
初めに
一、甲号証に付いて、控訴事件提出証拠から、甲第39号証から、甲第79号証と、以後40番間違えて居ました、修正が大変なので、取り敢えずこの番号違いで行きます。
二、又”令和4年10月7日付け、原告からの証拠申出書で、原告からの求めに応じ、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、山田凌二警部補は、東京海上日動の、詐欺冤罪告訴で捜査、山本×樹死後、示談書偽造等冤罪に、東京海上、被告ら切り替え等で、混迷させた責任も自覚し、1930,1932号、二事件に証人出廷すると答えたので、人証原告は、二事件の併合と、山田警部補の人証申し出を行ったが、両裁判官は却下して、ここまでの事態、犯罪の大幅拡大、裁判自体も含めて、犯罪に共謀に陥らせた事実が有ります、何故山田凌二警部補からの、証人としての証言を潰して、ここまでの犯罪を招かせたのか、彼が証人出廷して、正しい事実を証言すれば、ここまでの事態に発展はあり得なかった訳です、この事実に付いても、法を持った答えを、裁判官は出すべきでは無いでしょうか、山田警部補が証言すると、東京海上日動、被告、中島弁護士が拙い、多数の犯罪が表に出されて、私を冤罪に落とす、合法賠償を、下記、被告側が共謀の虚偽で潰す事が困難となる故でしょうか。
1、控訴人提出、甲第95号証(写し)今年3月8日付け、北海道新聞第一社会面記事「住居侵入、金盗む目的、札幌東署員容疑で逮捕」この記事の事件で控訴人は、次の各警察署、警察官に、札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1932号事件経緯、証拠を抜粋して、新たにこの事件で逮捕され、拘留されている、西尾将希巡査部長の上司である、札幌方面東警察署交通一課、早坂警部にも、甲第94号証文書も添え、提供して、上記事件、法廷外での事件も含めて、西尾氏を逮捕、拘留して居る、札幌方面江別警察署警察官複数、下記警察官と、上記事件に関わって居る、東警察署各課捜査員と、北海道警察本部、札幌地方検察庁、二階堂郁美検事、検察上層部等と、窃盗罪が適用となる、憲法第329条、刑法第235,242条の正しい、合理的で統一された、窃盗罪、強盗罪を適用出来る根拠を証明した上で、西尾将希巡査部長に対し、窃盗罪(刑法第235,242条)強盗罪(刑法第234条)住居侵入(刑法第130条)等罪状を科す、科せない事を、合理的で整合性を取り、決めるよう求めて有ります。
2,窃盗罪が科せられる(強盗、強盗未遂、強盗予備罪含む)判例、通説の基本①権利者を排除して他人の所有物を自己の所有として振る舞い②その経済的用法に従い利用又は処分する意志、これが窃盗罪適用の基本要件で、他者所有物を自己管理課に置いて等の場合”自己所有と偽り、が鉄則で”一時的に使用は、窃盗罪とならない、通則、これを踏襲すれば、甲第80号判決、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、伊藤吾朗裁判官、被告山本×城、中島桂太朗辯護士、甲第80号、同じ被告山本×城令和4年11月7日提出準備書面記載証拠事実、窃盗を働くとの意思記載は、窃盗未遂、自己の意思で中止犯(刑法第43条)も不適用となって居ます、既遂の意思を、裁判で示して居ますので。
3,西尾将希巡査部長を逮捕、拘留して居る、江別警察署警察官は。
;警務課菅田警部、刑事三課盗犯、岩崎巡査部長と連絡を取って有ります。
4、札幌東警察署、各課警察官。
;西尾巡査部長の上司、交通一課早坂警部、地域課鈴木警部、生活安全課廃棄物不法投棄青木警部補、刑事一課強行犯山田警部補、刑事二課知能犯小林警部補、刑事三課盗犯枡谷警部補。
5、北海道警察鈴木信弘本部長、監察課、関係捜査課長。
6、札幌地方検察庁上層部、二階堂郁美検事、刑事部米山、中川他捜査官。
7,一審被告らは、甲第36号証、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号提出、同年11月7日付け、被告山本昌城準備書面にて、次の虚偽を羅列して、窃盗遂行の意思を表明して居る。
第1
1,本件高温焼却炉は訴外山本×樹の所有では無く、相続財産として被告が継承したものではないこと
1(2)本件高温焼却炉は、訴外×樹の所有物では無い。
原告も述べている通り(原告が述べた事実は無い、虚偽主張)本件高温焼却炉は、ワイエ×商会が購入し、同社に納品されたものであり、訴外山本×樹の相続財産を構成するものではない。
※この、被告らの主塔が虚偽と言う事実は、被告、東京海上日動、長縄信雄税理士事務所から出された、被告側提出乙号証、山本×樹の文書、添付証拠等により虚偽と証明されている通りです。
令和4年(ワ)1932号事件に、被告側で出した乙号証、4、二枚目×樹が東京海上日動に、令和4年2月3に続けで、証拠も添えて提供、東京海上日動受領印付き、東京海上日動提出証拠文書、記載内容”加害者山本×樹、被害者山本弘明、焼却炉の購入について、別紙を確認してください(添付乙号証、ワイエ×商会預金履歴、×樹が自己所有の株を売り、作った株式代金入金、出金等記載、×樹の名前で、長縄税理士共々、ワイエ×商会で償却資産登録、ワイエ×資金で購入、所持の如何は問わず、部外者でも、ワイエ×の横版、実印が使えれば、こうやって法人に、資産登録出来る証拠記載手続き書。、ワイエ×は解散済み、×樹資金で購入焼却炉が事実故、未だ妻所有地に違法残置の通り)
購入はワイエ×商会ですが、会社に購入資金がないため、山本×樹が会社に対して、貸付金を融資しています(乙号証、ワイエ×商会預金履歴、決算書でもこの事実が証明済み)
購入先からの請求書と固定資産税台帳と、預金通帳のコピーを送ります。
焼却炉の置き場は、山本弘明の作業場に有ります、役所の許可のいらない大きさです。
※、これら山本×樹が、東京海上日動に提出書面、証拠により、被告らは、虚偽と承知で嘘を油調が暴かれています。
1(2)続き、したがって、訴外山本×樹が令和4年5月18日に死去したことにより、当然に被告が相続財産として承継し、本件高温焼却炉の所有者となった事実はない(原告は、山本×樹の民法第896条規定が適用の、包括相続遺産と言っており、被告の所有となった、とは言って居ない、相続済み事実を持ち、相続遺産動産であるから引き取るよう求めている)
第2、2,(2)~被告は株式会社ワイエ×商会の代表であるが(甲第79号証、現在事項謄本で、被告が代表取締役社長の、ワイエ×商会(株)は、昨年7月5日付けで、3月31日に遡らせて解散済みが証明、虚偽主張)原告に対し、本件高温焼却炉のリース契約に基づく(虚偽主張、このような契約事実も無し)義務の履行を求めるのみであり、原告がリース契約に基づく管理の履行をしないと言うのであれば、リース契約を解除し、リース物件の返還義務の履行として、訴外株式会社ワイエ×商会に対し、本件高温焼却炉の返還を求める。
;原告は、被告に対し、東署の捜査官を通じて(刑事一課強行犯、山田凌二警部補)本件高温焼却炉の所有者として引き取り(刑事事件捜査の過程で、山本繁樹資金で焼却炉購入証拠、事実証明済み故、被告が所有者と特定)を求めるとの伝言をして来て居る、被告としては、株式会社ワイエ×商会に対し、本件高温焼却炉の返還をして貰えるのであれば引き取る用意はあるが、何しろ設置されているの場所が(原文まま)第三者である原告の妻である訴外山本××子の所有地の中で有り、株式会社ワイエ×商会としても勝手に立ち入るわけにも行かなため、本件高温焼却炉の返還についても本件訴訟の中で解決するほかないと考えている。
※証拠も揃った、虚偽主張、犯罪要求と、複数の裁判主張、甲、乙号証証拠で証明されている通りで、複合的訴訟詐欺でも有るとも証明されています”ワイエ×商会(株)は、3月31日で解散済み故、訴訟参加不可能、主張、要求権も有りませんので、補助参加して、焼却炉購入者との証拠を証拠で出し(無いので出せない)焼却炉引き渡し判決を出せ、と、合法手続きを取り、焼却炉所有者を証明して、返却判決を求める等出来ない、要求出来る役員も不存在な”訳です、被告らは、ワイエ×商会が存続して居る、被告が社長だ、と虚言を吐き、焼却炉強奪、窃盗、詐取を目論み続けていると言う事です。
8,この裁判、口頭弁論当日、昨年11月8日口頭弁論で、被告違法代理行為者中島桂太朗辯護士と、伊藤吾朗裁判官は、次のやり取りを行った事実が有ります。
違法代理、中島弁護士ー裁判官、被告は原告に対し(訴訟参加事実無し、解散済みワイエ×商会株式会社社長と、被告が偽った立場で)ワイエ×商会は、原告との焼却炉リース契約を、口頭で解除したので、裁判官が職権を行使して、焼却炉を原告は、ワイエ×商会(株)に、法廷外で引き渡すよう指揮を執れ、原告妻の土地では、焼却炉を囲い込み、立ち入り禁止の掲示が掲げて有り、持ち去ろうとしたけれどしくじった、立ち入り禁止の掲示が掲げて有るので、持ってくるわけにも行かなかった、裁判官、ワイエ×商会に焼却炉を、法廷外で渡すよう指揮を執るよう求める。
伊藤吾朗裁判官ー原告、被告はこう言っているのだから、誰が所有者か問わず、ワイエ×商会に焼却炉を引き渡せないですか。
原告ー焼却炉は山本×樹が、自己資金で購入した機器で、相続遺産動産、まさか裁判所で、弁護士と裁判官から、刑法第235条、窃盗に加担するよう強要されると思わなかった、窃盗罪に与する気はない、断る。
※事実に沿わない、かかる窃盗、強盗、詐欺行為に、裁判官も与した訳です、解散済みのワイエ×商会、社長は虚偽の被告なのに、どう言う合法手続きで、存在しないワイエ×商会、いない社長に引き渡せ、と、裁判官は原告に求められたと言うのでしょうか。
9,この裁判での、一連の中島弁護士、伊藤裁判官、原告私のやり取りを、東警察署山田警部補に突きつけて、返された答え概要。
山田警部補ー自分が×城に電話を掛けて、あんたから焼却炉を、×城の所有の機器だから撤去させるよう伝えて欲しい、と言われたから、自分が×城に、貴方からの要請を伝えた。
山田警部補ーあんたが焼却炉を囲い込み、立ち入り禁止の掲示を掛けたから、山本×城らは、焼却炉を持ち去れなかったんだ、立ち入り禁止の掲示が無ければ×城は、焼却炉を持ち去れたんだ、あんたが焼却炉は×樹の金で買った、×樹の相続遺産動産で、ワイエ×商会の金で買い、所有している機器では無いから、ワイエ×所有と言って引き渡す事はしないと言い張って居る、だから悪いんだ、あんたが、誰が所有者か問わないで、立ち入り禁止の掲示を取って、焼却炉を持って行かせればいいんだ、立ち入り禁止の掲示を無くすれば、焼却炉を持ち去って、窃盗にも強盗にもならないんだ。
山本弘明-あんた警察官だろう、刑法第235条窃盗罪が有り、刑法第242条では、仮に自己所有物でも、他者の管理課に有れば、管理者の意思に背いて持ち去れば、やはり窃盗罪、暴力行為を用いれば、刑法第234,242条2が適用されて、強盗罪も科せられる、警察も、裁判官、東京海上日動、×城、中島弁護士同様、泥棒、強盗に加担しろと言うのだからとんでも無い、犯罪に組は断る。
※立派に窃盗罪だとの、根拠、証拠が揃って居ます、今後も窃盗に走り、成功させる意思も、公式に証明されています,何故検察庁上層部は、この犯罪も含めて、握り潰して居るのか、一方で西尾将希巡査部長を、窃盗目的住居侵入の嫌疑で逮捕、72時間経過後も拘留事実がある訳で、警察、検事検察庁、裁判官裁判所の、合法な整合性も見当たらない、理不尽極まるこれ等対応、私を冤罪に落とす目論見で、犯罪が証明されているが,免責事実等、大いに疑義を持って居ます
10、ざっと、証拠も添えて列記しただけでも、これだけの「東京海上日動、山本×城、中島桂太朗辯護士、伊藤吾朗裁判官、山田凌二東署刑事一課警部補、札幌地検上層部、二階堂郁美検事らぐるみの、窃盗行為犯罪事実、証拠も有る通りです、当該事件原因焼却炉に付いて、重過失傷害事件加害者責任者を、山本×樹では無い、ワイエ×商会(株)が自己新で購入、所持、原告にリースで貸した機器、と偽り、対人損害賠償請求債務も、当該事件でも被告、東京海上日動、解散済みを隠蔽、ワイエ×商会(株)は、同様の虚偽主張を重ね、損害賠償債務抹殺も企んで居る訳で、窃盗、強盗の類い犯罪を、上記虚言、でっち上げで、証拠の焼却炉を窃盗、強奪しようと謀って来て居る、事実証拠が有ります、同じ扱いを、西尾将希巡査部長にも、適用しなければな。憲法、法の元の平等を、警察、検事、刑事、民亊担当裁判官”合法な代理人受任に限り”弁護士も、果たせない訳です、これ等事件の精査、東京海上日動、山本×城、長縄税理士事務所、ワイエ×商会(株)預金通帳履歴、決算書等の捜査、事実証明を果たして、西尾巡査部長に対しての、逮捕罪状の合否立証が必須です」
11、窃盗罪を適用の条件は、上記事実証拠の通り、警察、司法も”立ち入り禁止の掲示の有無、この掲示が無ければ、他者占有場所に侵入して、他者所有物を、所有者を偽って奪う、盗むとして、自己所有と偽りが正しいとされる”これが窃盗、強盗罪の適用の可否条件、との実例、証拠が作られているのですから。
12,東京海上日動札幌損害サービス第4課、澤戸泰担当(TEL011-271-7958)に電話して、令和4年(ネ)第150号事件、私が公訴提起事件で拠出した、印紙費用、郵券費用の請求を数度行って居るが、未だ支払われて居ない、何時払われるのか、問い質しました、私からは「この訴訟に絡む、人身傷害特約適用自動車保険で、弁護士特約は付けて無いが、山本×城に御社は、違法と承知で弁護士費用4件、他調査費等を、背任拠出して居る、国税が×城から、法人税法違反、国税徴収法違反故、先ず返却させるよう求めて有る通り、背任で、不適用の損害保険?でも、御社は請求が有れば、背任で事業資金を抜いて提供する損保と、実例通り証明されています、私を陥れる資金、弁護士費用等を、山本×城に提供して、私を陥れる為訴訟詐欺を、中島弁護士を立てて展開して居る、違法に調査費も数回払っている他事実がります、請求金額の支払いを、再度求めます、江別署に逮捕された、西尾巡査部長の刑事弁護費用拠出も、再度求めて見ます、違法適用でも弁護士費用、背任で拠出事実が有ります、これ等も、国税にも伝えて行きます」と伝えて、澤戸担当からは「上に要求を伝えます」と答えを得て有ります、不払いは、本訴訟他、東京海上日動から、山本×城に背任で事業資金、違法代理人弁護士委任費他拠出、実例証拠により、認められません、同じ扱い、背任で資金拠出、支払われる筈です、背任拠出東京海上日動事業資金受領後、国税に支払いを伝えて、国税から東京海上への指示を待ちます。
13,今後もう法人に絡む背任、背任横領、損害保険金詐欺、刑事、民事訴訟法犯罪手続き、訴訟詐欺等も、窃盗罪も脱税も含めて成立不可能と言う、実例証拠です、これ等の犯罪事実、証拠、国税による、違法拠出事業資金返還指示等を知り、官民から”東京海上日動の行為は、背任横領等が科せられないのか?訴訟も詐欺に科せられないのか?犯罪でしょう”との声も多数出ています。
14、控訴人は、訴訟原因事件が発生した後、山本×樹が加入、東京海上日動自家用自動車保険、札幌損害サービス第4課、伴主任が”控訴人と山本×樹が結託して、詐欺を働いて居る”と騒いで居る、と聞いて、先ず二か月以上入院を勧告されて居ましたが、21日で強引に退院して、翌日から調査をじかに行い、調査事実を、警察、検察、裁判所、東京海上日動他に、逐一発信して来ており、東京海上日動が詐欺と訴え、一方で過失割合を認めれば、その分東京海上日動で、国保、私に賠償金を支払う、と使い分けている事実の裏付け、電話記録等を取得する事、私は被保険者不該当、詐欺要件不該当も伝えて、発信しているし”ワイエ×商会、山本×城への、焼却炉の問題を証明する捜査実施、×樹の預金調査、金に困って詐欺を働いた、は嘘、多大な資産所持、焼却炉購入費拠出証拠作り捜査等を、度々求めて来た事実も、検察庁、札幌の裁判所、法務省、金融庁、道警本部他に揃って居ます、東警察署、上記記載担当課、警部、警部補にも、山本×城が主体の犯罪多数、捜査を告訴、告発状によって求めている事実、証拠も配布して有ります。