〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所 御中
事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人山本弘明提出書面
令和5年3月11日
札幌高等裁判所 第2民亊部イ係 石田美由紀書記官 御中
TEL011-350-4778
FAX011-222-7357
控訴理由書 第十一回
1,まず初めに、下記札幌地裁人身交通事故事件、控訴審で裁判官は、控訴人須川××氏側に対して、次の追加の和解案の提示を行っている、との事実を伝えます、本事件控訴人から、この事件担当書記官に、今週中電話で「須川氏委任、丹羽錬弁護士は、既存の賠償論手続きから逸脱した裁判進行で、自分ではどうしてよいか分かりません、後は須川氏らに、交渉等任せます、と連絡を寄越しました、他を伝えた所」日を置かず、控訴事件(札幌高裁令和4年(ネ)第153号)裁判官から丹羽錬弁護士に「控訴人が提示した、三井住友が控訴人側に提示して居る金額での、補正和解案、前回の和解案金額に、三井住友の提示通り、200万円上乗せ金額(これで三井の提示額です)での和解案」が出されて居ます、本訴訟、原審判決も功を奏したのでは?
2、なお、三井住友は、熊谷弁護士を通じ、上記事件、自賠責窓口東京海上日動に対し「訴訟告知書を今頃送り(須川氏敗訴、不払いと、両弁護士、裁判官で談合済みだった故)須川氏に後遺症が認められて、賠償金支払いとなれば、任意損保三井住友は、自賠責事業に対し、自賠責が支払いを負う分、求償を掛ける、との告知書を送って居ます。
3,上記事件の判決は、甲第89号証、札幌地裁令和3年(ワ)第1687号、交通事故加害者佐藤××氏が提訴形式、実際には三井住友札幌が、佐藤××氏は、三井住友自家用自動車保険に、弁護士特約を就けていないにも係わらず、背任行為を働き、熊谷建吾辯護士に、弁護士費用を提供して、合わせて訴訟費用等、三井住友が背任拠出して(三井住友札幌、保険金お支払い第一センター篠原氏証言、この行為は、前任の緒方担当行為)この事件に下された、令和4年2月25日付け、中野琢郎裁判官による、たった二枚の判決文での、被告須川××氏への、対人交通事故債務は存在せず判決の骨子は。
主文
1,原告の被告に対する別紙記載の交通事故による損害賠償債務が存在しないことを確認する。
2,訴訟費用は被告の負担とする。
;原告は既に、被告側に9、309、266円既払いとなっており、被告はこの既払い額を超えて、債務が存在する、との主張、立証はされて居ないので、原告は被告に、本件交通事故に起因する、損害賠償金全額支払い済みというほかない。
;以上によれば、原告の請求(債務不存在確認)に理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担に付いて民訴法第61条を適用して、主文の通り判決する。
4上記事件では、三井住友篠原担当、熊谷建吾辯護士丹羽錬弁護士が「一審、二審共、弁護士と裁判官が、訴訟外で談合して、不払いと決めた、等証言して居る通りで,憲法第76条3項、民法第709条、弁護士法第27条違反による、弁護士法第72条刑事罰則、刑法第246条(訴訟)詐欺罪の、正しい適用は見当たりません」取り敢えず須川××氏は、一定分、損害賠償金支払いを”合憲、合法根拠を争わず”受けられそうなので。
5,甲第94号証、控訴人が道警本部、東警察署長らに送った、今年3月9日付け書面の内容は「今月7日逮捕、東警察署交通一課、早坂警部の部下西尾将希巡査部長が、江別の女性宅、無施錠で立ち入り禁止掲示の無い他家に侵入して、窃盗の嫌疑で逮捕された事件に関して、札幌高裁令和4年(ワ)第1930,1932号事件、担当裁判官、被告らと札幌地検検事、上層部、道警、東警察署、捜査官による、窃盗となる合理的根拠が全く異なってる事実、証拠を持ち、西尾巡査部長事件と、合理的に、整合性を取った窃盗罪適用とするよう、二事件に出された証拠も添え、江別署署長、すがる警部とも協議して、整合性を正しく取り、西尾氏への窃盗の嫌疑を、山本×城を逃がして居る、訴訟の場でも、刑事手続きでも認めて通して居る(虚偽との証拠も添えて、所有者、所有権を捏造して、所有者を偽り、立ち入り禁止掲示が無ければ、他者管理場所の、他者動産を強奪、窃盗して犯罪とならず)窃盗も含めた犯罪行為、証拠隠蔽、不適用との整合性を求めた、西尾巡査部長と、江別警察署へも、書面と証拠を提供して、窃盗罪の、正しく統一した扱いを求めて有る書面です。
6、当然ですが、札幌地裁令和4年(ワ)第1932,1930号民事裁判も、原因事件刑事訴訟法手続きも「合憲、合法に沿った、と正しく立証されていると言うなら、次の統一とならなければなりません。
(1)窃盗罪の適用は、強奪、窃盗、詐取する他者所有物、他者財物は”所有者を偽り、他者占有場所から、立ち入り禁止掲示が無ければ奪って合法”これで統一されなければなりません
(2)又”損害賠償金債務支払いは、被害を加えた側と加害責任者、証人が集い、加害者側に、被害者側に加害者が、金を払う意思が有ると、有ったと合理的に証明が必要、幾ら支払いの意思を証明する証拠が揃っても、加害者が死ねば、死人に口なしで、加害者は被害者に、損害賠償金支払い不要と、司法、警察は、事実として決めて通して居る”これで統一が必要です。
(3)つまり”他者に対して、身体生命、財産被害を与えた加害者は、被害当事者が死ねば、負った損害賠償債務金を、被害者側に支払う責任が消える”実例証拠が、1932,1930号事件で、被告側が出した証拠、行為証拠書面等で証明されている通りです。
(4)(3)を踏まえれば”憲法第11,29条蹂躙、民法第709,715条も蹂躙して通る、相手方被害者の息の根を止める、被害者に、加害者から賠償される意志を顕せなくさせる、加害者側相続人は、被相続人が損害賠償債務を負っても、債務者を死なせれば”加害者は被害者側に、損害賠償等債務を支払う責任が消える、債務者の相続人も、相続遺産債務を踏み倒せると、刑事捜査手続き、民事訴訟、法廷外手続きで、山本×城の実例、証拠で、正しく証明されている訳です、今後死亡、植物状態に被害者を落とした事件は、加害者らに賠償債務は生じず、加害者が死ねば、相続人も、賠償債務(他債務遺産も)相続遺産は消滅で逃げられる、この実例を持った、判例が正しく統一で、適用とされなければならない筈です。
(5)しかも、1932,1930号事件、乙号証、×樹が東京海上日動に送った書面記載、証拠、他乙号証内容と、甲第23号証、札幌地検に山本×樹が提出した証拠、札幌市国保企画課証言、東京海上日動伴主任は、令和3年6~7月、双方過失5割を認めれば、国保が立て替えている医療費半額を、東京海上日動で支払う、五割過失を認めろ、等迫った証言、被告準備書面、×樹は支払う意思が会った、原審裁判官も、違法代理中島桂太朗に、×樹はし払う意思が有ったと、被告は準備書面に、記載証言しているではないか、支払う意思が証明されているだろう、東京海上日動に×樹は、昨年2月3日付け書面と証拠を送り、自分の金で買った焼却炉、加害者山本×樹、被害者山本弘明、と記載で認めているだろう、と問い質した事実もある通りです。
7、これ等の事実、公式証拠の通り「山本×樹は、控訴人に対しての、損害賠償金支払いを行う意志を、多数これ等証拠で証明しており、一定期間に付いて、生存時、示談済み毎に賠償金支払いを、×樹の意思で行っている事実もある通りです、事件原因焼却炉に付いても、乙4号証、昨年2月3日、×樹が東京海上日動に送った書面の(5)記載と証拠、他乙号証の通り、×樹が自己資金で購入、所持管理機器、重過失傷害事件加害者は山本×樹、被害者は山本弘明、と認めている通りの事実、証拠が揃っており”×樹が死んだから、死人に口なしで、どんな虚言を吐いて、被控訴人側は、山本×樹が負った、損害賠償債務支払いを逃れに走っても良く、×樹の賠償金支払いの意思は、永遠に証明出来ない」と出来る訳が有りません。
8、なお、札幌北税務署資産課税部門は、私が山本×樹から受け取った、重過失傷害事件被害に対する損害賠償金に付いて”合法な損害賠償金受領で有り、不法な資金受領で無く”贈与税等は課せられる事は無い、と答えている事実が有ります、東京海上日動が、山本×城に提供した、弁護士費用四件他は、違法な損害保険適用、違法な東京海上日動による、事業資金提供、法人税法、国税徴収法違反、東京海上日動は、山本×城から回収せよ、等答えている事実もある通り、他の巨額脱税への課税も行っている通り”脅し取った、騙し取った金で有るとの、違法な法廷内外代理行為者の主張は、国税によっても虚言と証明”されています。