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2023年03月11日の記事は以下のとおりです。

残りの人生

  • 2023/03/11 18:03

世の中では、権力を持てなければ、理不尽な権力ぐるみのテロ被害も、さほど珍しくも無く、理不尽でも、権力犯罪側の、黒い利権、権益を潰される恐れに見舞われたなら特に、権力を悪事に用いた、権力テロが降って来ます。

当然ですが、公権力を手に入れられた輩で、権力を悪用して、権益、権力を悪行使しての、合法蹂躙で利を得られて居る組織、構成員は、警察、司法権力も当然この範疇ですから、警察権力、司法独裁テロ権力悪用を、合憲、合法等元から無視、理解自体まともに出来ない実態、の強みを発揮して。

黒い権益を、警察、司法独裁権限、権力悪用に走り、黒い手段で護るべく、警察、司法テロ攻撃を仕掛けて来ます。

議会制民主主義を掲げている日本ですが「警察、法曹資格者、司法機関、法務省構成員、報道機関、構成員には、議会制民主主義を掲げている憲法、法律からして、理念も何も、理解自体不可能が実際ですから、全く異なる主義主張、思考の集団だから、この国の憲法、法律の理念の段階から、理解不可能の強みが有ります」

今日の文書にも記載して有りますが「議会制民主主義憲法、法律等理解不可能、法曹資格者だから”債務は不存在確認の訴えには理由がある、被害者は、債権の存在を証明出来た物は無い、理由は記載も無いが”よって原告の、債務は不存在を認めて、被告の損害賠償債権は無し、と判決する”この一審判決が下った訳です」

で、この判決の根拠は「被害者の須川氏が本人訴訟だったから、熊谷建吾辯護士と、地裁裁判官で談合して、不払い判決を下す、と決めたから、が判決理由と来ています、訴えに理由がある、理由は、加害者、訴訟提起者側、違法な弁護士費用、訴訟費用拠出で出て居る弁護士と、裁判官との不払い判決を下す、談合と来ています、合憲、合法が理由では全く有りません」

で「これらの損保、司法テロ、犯罪事実も表に出て”判例”も出来て物を言い、被害者には債権は無い、合理的理由により、被害者に債権は無い、合理的理由とは”両当事者側設定弁護士、高裁裁判官が、談合で不払い判決と決めた”一審同様の、法曹権力談合が、不払いの合理的理由だと言う」

何処にも日本国憲法、法律による、判決に合理的理由がある、記載の正しさは存在して居ません、1932,1930号判決は、もっと極悪非道、事実でっち上げ、嘘で構成、犯罪事実証拠強制隠蔽、暴かれた犯罪、全て免責、被害者をでっち上げで詐欺冤罪粛清に狂奔等警察、司法テロ、これが日本の司法、警察の現実です。

今後何件、次世代に良い方向へと、国家権力テロ、権力犯罪を潰して向けられるか、ですけれどね。

3,11、大丈夫だろうから、で二万人以上不幸な死を、同様の現実を

  • 2023/03/11 17:24

実際起きている事でも人は「自分は無関係、自分には降り掛かって来ない、大丈夫だ、所詮他人事だ」と、大半の人は思って生きて居ます。

3,11大地震、時間を置いての巨大津波襲来も、これの再現でしたよね、車で走行して居たら、電柱が大きく揺れて、電線がぐワングワン暴れて居ましたが、ゆっくりした地震の揺れだったので、そんなに古くも無い、奥尻島が飲み込まれた大津波を知って居ましたが、さほど気にせず、自宅に戻りまして。

何んとなくテレビで、北陸の、海沿いの工場の映像を眺めて居ましたら、ゆっくりと海水が上昇し出して、工場の敷地に流れ込んで来て、最初は車を飲み込んで行って、見て居る内に水位が上昇して行き続けて、工場が海水に飲み込まれ続ける遺贈が、途中で遮断されました。

その後、これは結構大事では無いだろうか?と、妻と話して居ました、そうこうして居る内に、太平洋沿岸の、北陸、東北の市町村が、大津波に飲み込まれて行って居る情報が、どんどん流れ出しました。

考えて見れば、太平洋のような、大陸間の海が幅広い場合、ゆっくりした、大きな揺れの地震は、海水をゆっくり、大きく揺らすので、海水は、揺れながら上昇を重ねて行きますよね、ですが、大半の人は「今まで大丈夫だったから、今度も津波に飲まれたりしない、大丈夫だ、と思って当然です」

同様に「自分は理不尽な被害に遭わない、大丈夫だ」と、人はほぼ、日々思って生活して居ます、が。

誰かが被害者の事故、事件は、誰かに降り掛かって来ます、その誰かが自分で有る場合も、確率的と言うか、故意も含めて襲って来ます。

私は、公権力も加わった、悪行を察知して、徹底して悪を洗い出し、表で暴くので、既得権が巨大な、権力を抱き込んだ悪で発生して居る、様々な犯罪利得、権益?を得て居る輩、共謀している国家権力ぐるみの、黒い既得権益を得ている民、官から、不法極まる直接攻撃、冤罪で粛清と、理不尽な人的被害の賠償不法手段で踏み倒し、こう言った、国家権力犯罪、テロ被害がしばしば降って来て居ます。

天災は、やむを得ず遭遇させられますが、こう言った、国家権力が共謀して居る、悪の既得権益を潰させない目論見での、警察、司法テロ行為は、犯罪で得て居る自己利益を潰されない為の、警察、司法が直接凶行して来る、人的家力テロです、泣き寝入りしない輩は、警察、司法が、犯罪談合既得権益を潰させない為、共犯の意を受け、権力テロに走る訳です。

他者に加害を加えて、損害賠償債務を負っても、被害者潰しで不払いを

  • 2023/03/11 10:00

札幌地裁令和4年(ワ)第1932号の判決骨子、訴訟での、裁判官による、違法な民業損保東京解消日動に、犯罪を正当とでっち上げた判決を下せ‼と命じられて、唯々諾々と、犯罪行為者連中に、合憲、合法根こそぎ破綻判決、実例、証拠も揃って居る判例、の正しい意味。

も、無知過ぎてまるで知らず、法曹資格者、社長の器も何も備えて居ない、屑連中です。

1932号、1930号裁判、経過証明書面、判決文を「逆方面から、正しく活用出来るのです、当然ですよ、嘘で塗り固められただけ、の損保が指揮、理由を、同様事件が起きれば、ぜひかつようすbrきrつ

立ち入り禁止の掲示が無ければ「他者所有と、れっきとした掲示が無い建物、敷地は、他者が好きに入れて、他者所有財物を、自分が所有と嘘を這って、強盗に変じて奪う、これが正しいとの、合理的根拠を証明せよ、証明出来れば、立ち入り禁止は無条件で合法化、他にはないでしょうね」

しかも損害賠償債務は、両当事者の誰かが死ぬ、殺せれば、債務者を死なせられれば、相続人共々、債務を踏み倒して通る、嘘と犯罪多数を手掛けて、刑事手続き、民事訴訟内外で、現実にこの司法カルトテロ、通されて居ます。

損害賠償の意味も不明だから、殺人、強盗、窃盗、詐欺も正しい合法手法化されています、他者所有財物は、自分が所有者と嘘を吐いて、他者管理不動産内であれば、立ち入り禁止掲示が無いなら、強盗し放題、詐欺も泥棒も適法犯罪で通されている。

ここまでの、損保、×城、中島左翼弁護士が指揮しての、極悪犯罪の制度化、実例証拠も添えた、新犯罪正当化判例、が出来ているのです、是非統一させなければ、実例に沿わせなければ。

判決が絶対で有れば、同じ扱いに統一されなければ駄目

  • 2023/03/11 09:45

ご都合主義の、カルトテロ犯罪集団と変わらない、裁判官の判決、決定が神の託宣、合憲、合法を破壊させて居ても、絶対の答えだ!このカルトテロ集団の、場当たりだけの虚言を持っての、国家権力テロが、この国を司法カルトでっち上げ、犯罪がまかり通っている国家を生み出して居ます。

札幌高裁令和4年(ネ)第153号、人身交通事故損害賠償叩き潰し目論見、通常は、この事件は、加害者佐藤××氏が加入、三井住友自家用自動車保険、対人賠償が、佐藤氏は弁護士特約を付けていないのに、背任で事業資金、弁護士費用1,2審分、一審訴訟費用、控訴事件、被害者須川氏の、違法作成鑑定書作成費を、背任拠出して、提供して、犯罪民事裁判凶行!理由は「この事件で須川氏に、一定保険金を払い、事件を処理する為の犯罪、まだ三井住友、善良ですね」

で「一審は”須川氏が本人訴訟だからと、三井住友がダミー違法委任、熊谷弁護士と、一審裁判官で談合して、本人訴訟だし、審理を潰して不払いで終わりだ!”この談合で決めた判決で終わらせました」

で、控訴提起、裁判官、弁護士を就けろ、印紙費用を納めろ!と強要、須川氏、仕方なく従ったら、裁判官、熊谷、丹羽弁護士共謀で今度は「反訴しろ!鑑定医を使い、鑑定書を出せ!と強要」

札幌地裁令和4年(ワ)第1932号事件、判決の骨子、訴訟経緯も「加害者、被害者、証人が集い、加害者に被害者への、支払いの意思が有ったか否か、裁判官も含めて、合理的に加害者が、被害者に金を払う意思が有ったか無かったか、証明出来なければ、債務者は債権者に、資金を提供する責任は無い、との判決も下して居ます」

153号事件では「加害者佐藤××氏、須川××氏、証人が集って立ち合い、加害者が被害者に、金を渡す意思の有無を、合理的に裁判官に、両方の当事者、証人が証明出来なければ、加害者側は、賠償金支払い責任無し!」と決めつけて居ます」

何処が憲法、法律に沿った訴訟指揮、判決だ

  • 2023/03/11 07:30

〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所 御中

事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求事件

控訴人  山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人山本弘明提出書面

                                  令和5年3月11日

札幌高等裁判所 第2民亊部イ係 石田美由紀書記官 御中
TEL011-350-4778
FAX011-222-7357

              控訴理由書 第十一回

1,まず初めに、下記札幌地裁人身交通事故事件、控訴審で裁判官は、控訴人須川××氏側に対して、次の追加の和解案の提示を行っている、との事実を伝えます、本事件控訴人から、この事件担当書記官に、今週中電話で「須川氏委任、丹羽錬弁護士は、既存の賠償論手続きから逸脱した裁判進行で、自分ではどうしてよいか分かりません、後は須川氏らに、交渉等任せます、と連絡を寄越しました、他を伝えた所」日を置かず、控訴事件(札幌高裁令和4年(ネ)第153号)裁判官から丹羽錬弁護士に「控訴人が提示した、三井住友が控訴人側に提示して居る金額での、補正和解案、前回の和解案金額に、三井住友の提示通り、200万円上乗せ金額(これで三井の提示額です)での和解案」が出されて居ます、本訴訟、原審判決も功を奏したのでは?

2、なお、三井住友は、熊谷弁護士を通じ、上記事件、自賠責窓口東京海上日動に対し「訴訟告知書を今頃送り(須川氏敗訴、不払いと、両弁護士、裁判官で談合済みだった故)須川氏に後遺症が認められて、賠償金支払いとなれば、任意損保三井住友は、自賠責事業に対し、自賠責が支払いを負う分、求償を掛ける、との告知書を送って居ます。

3,上記事件の判決は、甲第89号証、札幌地裁令和3年(ワ)第1687号、交通事故加害者佐藤××氏が提訴形式、実際には三井住友札幌が、佐藤××氏は、三井住友自家用自動車保険に、弁護士特約を就けていないにも係わらず、背任行為を働き、熊谷建吾辯護士に、弁護士費用を提供して、合わせて訴訟費用等、三井住友が背任拠出して(三井住友札幌、保険金お支払い第一センター篠原氏証言、この行為は、前任の緒方担当行為)この事件に下された、令和4年2月25日付け、中野琢郎裁判官による、たった二枚の判決文での、被告須川××氏への、対人交通事故債務は存在せず判決の骨子は。

主文

 1,原告の被告に対する別紙記載の交通事故による損害賠償債務が存在しないことを確認する。

 2,訴訟費用は被告の負担とする。

;原告は既に、被告側に9、309、266円既払いとなっており、被告はこの既払い額を超えて、債務が存在する、との主張、立証はされて居ないので、原告は被告に、本件交通事故に起因する、損害賠償金全額支払い済みというほかない。

;以上によれば、原告の請求(債務不存在確認)に理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担に付いて民訴法第61条を適用して、主文の通り判決する。

4上記事件では、三井住友篠原担当、熊谷建吾辯護士丹羽錬弁護士が「一審、二審共、弁護士と裁判官が、訴訟外で談合して、不払いと決めた、等証言して居る通りで,憲法第76条3項、民法第709条、弁護士法第27条違反による、弁護士法第72条刑事罰則、刑法第246条(訴訟)詐欺罪の、正しい適用は見当たりません」取り敢えず須川××氏は、一定分、損害賠償金支払いを”合憲、合法根拠を争わず”受けられそうなので。

5,甲第94号証、控訴人が道警本部、東警察署長らに送った、今年3月9日付け書面の内容は「今月7日逮捕、東警察署交通一課、早坂警部の部下西尾将希巡査部長が、江別の女性宅、無施錠で立ち入り禁止掲示の無い他家に侵入して、窃盗の嫌疑で逮捕された事件に関して、札幌高裁令和4年(ワ)第1930,1932号事件、担当裁判官、被告らと札幌地検検事、上層部、道警、東警察署、捜査官による、窃盗となる合理的根拠が全く異なってる事実、証拠を持ち、西尾巡査部長事件と、合理的に、整合性を取った窃盗罪適用とするよう、二事件に出された証拠も添え、江別署署長、すがる警部とも協議して、整合性を正しく取り、西尾氏への窃盗の嫌疑を、山本×城を逃がして居る、訴訟の場でも、刑事手続きでも認めて通して居る(虚偽との証拠も添えて、所有者、所有権を捏造して、所有者を偽り、立ち入り禁止掲示が無ければ、他者管理場所の、他者動産を強奪、窃盗して犯罪とならず)窃盗も含めた犯罪行為、証拠隠蔽、不適用との整合性を求めた、西尾巡査部長と、江別警察署へも、書面と証拠を提供して、窃盗罪の、正しく統一した扱いを求めて有る書面です。

6、当然ですが、札幌地裁令和4年(ワ)第1932,1930号民事裁判も、原因事件刑事訴訟法手続きも「合憲、合法に沿った、と正しく立証されていると言うなら、次の統一とならなければなりません。

(1)窃盗罪の適用は、強奪、窃盗、詐取する他者所有物、他者財物は”所有者を偽り、他者占有場所から、立ち入り禁止掲示が無ければ奪って合法”これで統一されなければなりません

(2)又”損害賠償金債務支払いは、被害を加えた側と加害責任者、証人が集い、加害者側に、被害者側に加害者が、金を払う意思が有ると、有ったと合理的に証明が必要、幾ら支払いの意思を証明する証拠が揃っても、加害者が死ねば、死人に口なしで、加害者は被害者に、損害賠償金支払い不要と、司法、警察は、事実として決めて通して居る”これで統一が必要です。

(3)つまり”他者に対して、身体生命、財産被害を与えた加害者は、被害当事者が死ねば、負った損害賠償債務金を、被害者側に支払う責任が消える”実例証拠が、1932,1930号事件で、被告側が出した証拠、行為証拠書面等で証明されている通りです。

(4)(3)を踏まえれば”憲法第11,29条蹂躙、民法第709,715条も蹂躙して通る、相手方被害者の息の根を止める、被害者に、加害者から賠償される意志を顕せなくさせる、加害者側相続人は、被相続人が損害賠償債務を負っても、債務者を死なせれば”加害者は被害者側に、損害賠償等債務を支払う責任が消える、債務者の相続人も、相続遺産債務を踏み倒せると、刑事捜査手続き、民事訴訟、法廷外手続きで、山本×城の実例、証拠で、正しく証明されている訳です、今後死亡、植物状態に被害者を落とした事件は、加害者らに賠償債務は生じず、加害者が死ねば、相続人も、賠償債務(他債務遺産も)相続遺産は消滅で逃げられる、この実例を持った、判例が正しく統一で、適用とされなければならない筈です。

(5)しかも、1932,1930号事件、乙号証、×樹が東京海上日動に送った書面記載、証拠、他乙号証内容と、甲第23号証、札幌地検に山本×樹が提出した証拠、札幌市国保企画課証言、東京海上日動伴主任は、令和3年6~7月、双方過失5割を認めれば、国保が立て替えている医療費半額を、東京海上日動で支払う、五割過失を認めろ、等迫った証言、被告準備書面、×樹は支払う意思が会った、原審裁判官も、違法代理中島桂太朗に、×樹はし払う意思が有ったと、被告は準備書面に、記載証言しているではないか、支払う意思が証明されているだろう、東京海上日動に×樹は、昨年2月3日付け書面と証拠を送り、自分の金で買った焼却炉、加害者山本×樹、被害者山本弘明、と記載で認めているだろう、と問い質した事実もある通りです。

7、これ等の事実、公式証拠の通り「山本×樹は、控訴人に対しての、損害賠償金支払いを行う意志を、多数これ等証拠で証明しており、一定期間に付いて、生存時、示談済み毎に賠償金支払いを、×樹の意思で行っている事実もある通りです、事件原因焼却炉に付いても、乙4号証、昨年2月3日、×樹が東京海上日動に送った書面の(5)記載と証拠、他乙号証の通り、×樹が自己資金で購入、所持管理機器、重過失傷害事件加害者は山本×樹、被害者は山本弘明、と認めている通りの事実、証拠が揃っており”×樹が死んだから、死人に口なしで、どんな虚言を吐いて、被控訴人側は、山本×樹が負った、損害賠償債務支払いを逃れに走っても良く、×樹の賠償金支払いの意思は、永遠に証明出来ない」と出来る訳が有りません。

8、なお、札幌北税務署資産課税部門は、私が山本×樹から受け取った、重過失傷害事件被害に対する損害賠償金に付いて”合法な損害賠償金受領で有り、不法な資金受領で無く”贈与税等は課せられる事は無い、と答えている事実が有ります、東京海上日動が、山本×城に提供した、弁護士費用四件他は、違法な損害保険適用、違法な東京海上日動による、事業資金提供、法人税法、国税徴収法違反、東京海上日動は、山本×城から回収せよ、等答えている事実もある通り、他の巨額脱税への課税も行っている通り”脅し取った、騙し取った金で有るとの、違法な法廷内外代理行為者の主張は、国税によっても虚言と証明”されています。

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