@田村厚生労働大臣、自賠責、任意自動車保険、傷害保険民間事業に法を犯し、行わせて居る、医師法違反他、厚労省所管法律蹂躙、下記重大犯罪に対して、共謀犯罪機関、違法な情報横流し、犯罪に悪用させて居る、厚労省所管法律事業、国土交通省から、厚労省所管法律違反事実を持ち、調査、刑事告発、処分を求める
令和3年9月26日
田村憲久厚生労働大臣
TEL03-5253-1111
FAX03-3591-9072(医政局医事課2566)
FAX03-3502-6488(労災補償課5463、資料は医事課へ)
赤羽一嘉国土交通大臣、補償制度参事官室上中、斎藤、関根係長他
TEL03-5253-8586 自賠法を持ち出すなら、任意自動車保険
FAX03-5253-1638 へ、情報不特定多数先横流し時点で犯罪
上川陽子法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393 医師以外が医療情報不正入手、犯罪診断
大谷直人最高裁長官 法曹資格で医師他国家資格事業、法を犯し
FAX03-3264-5691 て蹂躙は犯罪
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456 刑事、民事共、証拠は合法のみ有効
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子札幌高検検事長
FAX011-222-7357 医師以外医業禁止、医師法第17条罰則
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
1,厚生労働省、日本は議会制民主主義が憲法の大前提”よって、医師と言う国家資格は、国と同等で有り、下記憲法、法律規定による、患者の情報守秘も認められて居るのです”患者の診療情報は、患者の基本的人権に属する最重要情報、憲法第11条によるのと、主治医の治験データだが、患者の人権に属する為、守秘される情報故、主治医は治験情報で使えない代わり、憲法第29条により、主治医の知的財産権として、国からも守秘が認められて居る、憲法、慶所訴訟法第105条で押収拒絶権、149条で証言拒絶権も認められて居る、国家権力からも守られた、グローバルスタンダードで共通の、違法漏洩禁止、違法取得、悪用禁止情報です。
2,しかるに現実は、医師法から蹂躙は、各法の規定で禁止、違反者には刑事罰則適用なのに”医師法は遵守不要、自賠法、健康保険法、労働者災害補償保険法、保険業法等で、医師、医療機関、保険者、労災事業から、診療情報、健康保険情報、労災情報を自賠責、任意自動車保険シャッフル、一括代行なる、自賠責と任意自動車保険、傷害保険民業、犯罪事業に流し捲り、自賠責調査事務所、損保職員が相互に闇でこれ等情報横流し、悪用三昧、医師法違反診断で、主治医の医療行為、診断を強制否定、この先は、主治医にカルテ等偽造させ、犯罪診断が正しいように偽装、自賠、任意自動車保険、傷害保険金不払い、公的資金詐欺で医療費補填、記載先も、事実ですから認めている、巨大国家権力犯罪で有るから、国交省、保険者、労災事業、損保自賠責事業に対して、厚生労働省が所管する法律違反、蹂躙事実を持ち、厚生労働省責任で医師法違反、医療法違反、健康保険法違反、労働者災害補償保険法違反を持ち、先ずは保険者、レセプト審査機関、労災事業、国交省補償制度参事官室、料率算出機構、自賠責調査事務所に対して、医師法違反、医療法違反、健康保険法違反事実、証拠に沿い、調査実施して、医師法違反(医師、医療機関で無いのに、大量の診療情報入手、保管、違法入手後横流しも告発対象)事実で先ず、刑事告発せよ。
3、添付証拠資料を、厚生労働省医政局医事課に、出先に送って有るが、送付する、昨年8月11日昼に起きた、私が運転するトラック後部に、道警所属、札幌東署留置管理課勤務、〇〇〇〇巡査が、勤務明けの運転で、意識を飛ばして、信号待ち中の私の乗るトラックに一方的に追突して、私に重い怪我を負わせながら、〇〇〇〇、加入任意損保共栄火災で先ず、言い掛かりを持ち、治療費他ほぼ踏み倒しで逃げて終わり、理由は”賠償金支払いしたくないから”更に、自賠事業、国交省、加害側窓口損保ジャパンは、自賠法第16条被害者請求受け拒否、自賠法規定無効と、国交省、損保、司法で、法に拠らずでこう決めて有る、が理由、これが加害者現職警察官と、任意自動車保険、自賠責事業共謀犯罪序章。
4、止むなく、トラックに掛けて有る、東京海上日動任意自動車保険、事業用保険人身傷害特約を、東海は”加害者過失10割で、何故東海が補償支払いしなければならない”と、当然の苦言を呈したが”自賠法無効化を闇で決めて有る、国交省、料率算出機構、加害側自賠窓口損保ジャパン、加害者任意共栄火災、東海で、闇取り決めで、人身傷害の請求を受け、自賠支払いを東海に行う、と談合検定され”人身傷害適用可。
5,東京海上日動人身傷害担当は、私の怪我が非常に重い事を、複数の医療機関担当医師が、医学的に証明した情報を得た上で”損保の取り決めで、6カ月以内で補償打ち切り圧力を掛けて来た、交渉して、今年3月16日を、法にろらず、支払い限度、以後支払い拒否となった。
6,止む無く、後遺症審査請求を行い、送った複数の医師の診断書、損保で取り寄せた治療関係情報と、偶然東海が持って居た、私が過去、追突されて後遺症14級が下りた、平成20年10月21日、〇〇〇氏一方的追突人身加害情報を、東海が当事者で無いが、偶然所持しており、一括代行、自賠損保が何処かも不明(国交省は東海と共謀で、東海自賠と虚偽の答え、実際は、自賠責日本興亜、一括代行三井住友、基本情報は、私以外所持せず)これら医師法から適用、守秘情報を、自賠責事業、東京海上任意部署で、医師法違反等行為に手を染めた悪用実施、添付証拠で証明。
(1)自賠責事業、東海任意担当は”手に入れた、交通事故に係る診療情報、検査記録、複数の主治医の診断書記載を、医師法第17条違反行為を持ち、各検査記録上も、主治医の診断と異なり、後遺症に該当する、医学的所見は見当たらず”平成20年10月21日に、後遺症が下りており、今まで重い行為傷害が残存して来ており、今回の同様部位の受傷は、この重い後遺症を下回った怪我であると、主治医の診断も無く、医師法違反診断で決定を下して居る、この件も、医師法第17条違反である”他にも、医師で無く、医療機関でも無く、診療情報違法入手、診断を行っている、との記載も有る通り医師法第17条違反、医療法違反で診療情報取得、使用、保管行為を認めている、これだけの犯罪を持ち、医師法第17条違反行為で違法診断を下して、公式文書で犯罪を認めて、発行しており、明確な医師法第17条違反、医療法違反が適用され、医師法第31条による、100万円以下の罰金、3年以下の懲役刑が、先ず適用となる。
(2)医師で無い、薬剤師、看護師、柔道整復師でも、医師法違反で診断を下した証拠、まして、主治医の医療行為、診断を否定した診断等を、証拠を残して下せば、医師法第17条違反で摘発され、刑事罰則が適用されています「国交省、自賠責事業、民間損保一括代行等と言う事業に、医師法第17条違反行使特権は有りません、医師法第17条違反は立証されていますし、医師で無く、医療機関でも無いのに、違法に診療情報等入手、違法保管行為も認めており、医療法違反も確定しています、違法なレセプト(カルテの一部)も、保険者、レセプト審査機関、労災事業から提供を受け、違法使用、保管しており、この件も医師法違反、医療法違反、健康保険法違反から適用です、厚生労働省、所管法律、医師法、医療法、健康保険法の規定を持ち、これら犯罪事業に対して、調査、告発を求める。
7、私が一方的第三者行為傷害被害を受けた、昨年8月11日の傷害事件では、加害者は現職警察官、共謀犯は自賠責事業、共栄火災、日本興亜損保、東京海上日動となっており”医師法違反等犯罪を、彼ら自身で証明した上で”これ等犯罪、医師法第17条違反他、立証済み犯罪から、厚生労働省も見逃すなら、今後医師法違反等を絡めた犯罪は、整合性を持った摘発、刑事事件扱いは不可能となります、今年3月29日、私が高温焼却炉の下敷きとなった、重大な第三者行為傷害事件でも、今度は〇〇〇〇巡査も、第三者行為傷害加害者と、東海、提携弁護士が言い掛り、刑事事件から捜査介入等しています”この三件の第三者行為傷害事件で、関与させられて居る主治医は、診断書を取って居ない医師も含めると8人、医療機関は下記数医療機関に上って居ます。
※北新北、東病院、統合後の北新病院、実際は三医療機関、コスモ整形外科、大塚眼科、中村記念病院、渓仁会病院、xxx病院、これだけの医療機関、主治医が、刑事上も関与して居ます。
8,添付書類の通り”自賠責、任意自動車保険事業による、医師法第17条違反他診断”に関して、複数の主治医にこの医師法違反証拠を送り、法による、主治医からの診断書追加発行を求めてもある通りです”自賠責事業、任意自動車保険、傷害保険事業、法曹資格者に、医師法第17条違反行使特権、医師の医業否定、犯罪決定権等有りません、又、自賠法、保険業法、健康保険法、労働者災害補償保険法で、患者の診療情報、健康保険、労災使用情報自賠責、任意保険事業に、更なる横流しも認め、損保、共済事業社、医師で無く、医療機関でも無く、保険者でもない事業者と承知で横流し、医師法違反等行為で悪用させて居る事も、犯罪です。
※損保、提携弁護士の言い分は”自分達は医師でも医療機関でも無いのに、診療情報等を渡す側が犯罪責任を負う”違法で手に入れた情報を、何処に流して使わせても、流した方が悪いから責任は無い、医療機関で無いから、診療情報、健康保険情報、労災情報は、どう扱っても違法責任は来ない、個人情報保護法も、国交省、金融庁、司法は課さないとしてくれているから、刑事、民事事件に使えている、法によれば、医師法違反、医療法違反、健康保険法違反で取得情報等、刑事、民事で使える訳が無い、等答えて居ます。
9,今年3月29日の傷害事件では、加害責任者から捜査機関に対して”〇〇〇〇巡査に、5割以上加害責任が有ると、東京海上日常生活特約担当が言いがかって居る、自分には5割以下の責任との事、これで有れば、自分に全責任は無い故、補充捜査を求める、と文書も出て居て”xxx病院、〇〇〇〇医師(x大付属医局派遣医師)に対して私から、昨年の交通事故関係診断書の提供を行い、捜査機関から、素因の競合、〇〇〇〇氏の加害責任を、医学的に立証出来るか否か、捜査回答願い(日本初の、自賠責、任意自動車保険、傷害保険事業犯罪診断の合否捜査)も出ています、医師法違反で捜査にも介入実例、厚労省が、医師法他違反握り潰しで逃がせる状況では有りません。