上 申 書
令和4年8月12日
事件番号 札幌簡易裁判所令和4年(小コ)第80号
損害賠償請求事件
原告 xxxx
被告 xxxx
札幌簡易裁判所 少額係D 横山書記官御中
TEL011-221-8741
FAX011-221-7307
原告 山本弘明
本上申の理由
1,本訴訟について、担当裁判官からの助言「一個の損害賠償請求に関して、賠償請求は一回しか基本出来ない(可能性が有る)」との助言に付いて、現札幌弁護士会会長である、岩本・佐藤弁護士事務所所属、佐藤弁護士と電話で話して、下記回答を得て有り、追加書面も出して置いた方が、と言う事で、佐藤会長の、この問題に付いての回答を、先ず伝えます。
佐藤弁護士ー法律の規定では無くて、損害賠償の手続きによる、弁護士(と裁判官)の考えで、一個の損害賠償対象物に付いて、一回しか損害賠償請求出来ない、以後の請求は、一事不再理と扱う、と言うのが、弁護士(と裁判官)の、基本の考えなので、これを裁判官が言って居るのだとも居ます、あくまでも法律の規定では無くて、弁護士(と裁判官)の考えで取って居る制度です。
佐藤弁護士ーこの考えで、損害賠償請求事件が扱われるのが基本なので「言われる通り、長期の対人被害受傷や、一生治療が必要な対人受傷や、刺創、挫傷、骨折、切断、骨部置換術施術被害の場合、医師法では無く、医学でも無く、弁護士、司法の考えで”見込みの治療終わり診断や、事実で無い、治癒時期記載診断や、医学上存在しない、時期を決めての症状固定診断を、被害患者と主治医に出させて”この診断期間のみ、損害賠償請求権を認めるやり方も、司法、弁護士の考えで、取っても居ます、刑事事件の証拠医証も、医師法、医学上合法では有りませんが、この方法で診断を、加害者を罰する必要上、と言う考えで、取って事件証拠とさせて居ます、あくまでも、司法、弁護士の考えで有り、医師法、医学上合法では有りません」
佐藤弁護士ーこの医証で起訴して居ますので、被告人弁護士は、起訴理由、医学的証拠への疑義を申し立てて争うべきでは?との疑問ですが”弁護士の考えで、起訴理由、証拠で争わない事として居ます”法律の規定では無く、あくまでも弁護士の考えで、起訴理由、起訴に至った証拠の疑義で争わないのが、弁護士の考えです、刑法第160条適用、医師法第17条違反に対する、医師法第31条1、刑事罰則適用の、虚偽医証で刑事、民事訴訟法事件審理は不適当、との指摘は、、。
佐藤弁護士ーこれら、治療を終える時期未定の重症や、治癒が無い受傷の場合、弁護士は「医師法、医学、法に拠らず、何処かで治療を終わりとさせて、治療を終えるまでの期間迄しか、損害賠償請求権は無い、これを飲まないなら、弁護士は損害賠償請求事件を請けない、と告げて、拒むと対人損害賠償全て、請求出来ず終わる場合も多く有ります、法の規定では無く、司法、弁護士の考えで、こう言う事で、損害賠償請求が出来ず、高額の損害賠償金支払いを受けられない場合も、多々起きて居ます」
佐藤弁護士ーxxさんが言うように”日常生活賠償特約の、対人用賠償のように、巨額の賠償金額を、加害者が用意して、被害者に支払わないと、損保に請求出来ない、損害保険商品手続”や、長期の治療を、被害者が要する場合、当事者間で、部分毎の示談金を支払い、部分示談を重ねて、それを持ち、日常生活賠償に加害者が、都度請求して行く手続きは正しいですから、訴状、準備書面等に”この損害賠償請求は、全体の一部のみの請求である”と記載すれば、治療が続く限り、追加の対人損害賠償請求が出来ます。
佐藤弁護士ー言われる通り”大怪我を負って働けない上、医療費も高額必要だが、被害者が全て、一旦は全額必要費用負担が必要な上に、高額賠償請求となれば、巨額の印紙代等が必要となります”先ず、部分毎の損害賠償金請求を掛けて、回収出来た等で費用を作り、用立てられたお金の分、損害賠償請求を掛ける方法が取れないように、用立てられる訴訟費用分しか、損害賠償請求額を争えないように、一個の損害賠償請求事件は、司法、弁護士の考えで、基本一回しか損害賠償請求出来ない、として有るのでは?との指摘は、、、。
2,こう言った、現札幌弁護士会会長、佐藤弁護士からの回答と、助言を頂いたので、本上申書提出と致します、なお、被告による、実父の遺産金横領、窃盗、詐取行為金額、故人による、被告経営会社、被告兄等への貸付金、故人が負って居る、損害賠償債務金不払いなどを重ねて、相続遺産金額を故意に証明もせず、巨額の脱税も目論んで居る所業は、被告が違法取得、相続する遺産金が高額なので、国税、検察は、公式刑事事件でも扱うべき行為と思慮して居ます、理由の一例として、下記報道された事件も有ります。
3、数年前、原告自宅地域の、公共事業道路除雪を請け負う一社、新港運輸は、8,700万円の利益を隠して、3,000万円以上脱税した角で、国税から刑事告発もされ、徴税されて、重大な脱税事件で報道されて居ます、原告、原告、被告親族、故人の元勤務先職員が確認して居る、聞いて居る、故人の資産金額、相続遺産金対象額で有れば、上記新港運輸脱税事件と、被告による、遺産金横領、横領を目論む総額、脱税規模は、同程度か、法人税より相続税は、課税率が高い故、脱税額はもっと高額、と思われます、ですから原告は、札幌北税務署、札幌方面被害警察署刑事2,3課にも、この件を通報して居るのです、原告に対する、故人が負った損害賠償金も、東京海上日動日常生活賠償に、債務支払いして請求すれば、回収出来る訳ですが、これもせず逃げて居るのは、遺産金違法取得を高額成功させ、相続税脱税を成功させる為に、高額の遺産債務不払い、払う事で、遺産金額の一定分、税務署に把握されると考えて、故人が負った賠償債務不払い、に走って居るのだと思います。