被 害 届
令和4年8月26日
被害届け出相手
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番15号
札幌方面東警察署署長殿
TEL011-704-0110
被害届出者
〒007-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
携帯080-xxxxxxxxx
FAX011-xxxxxxxx
@被害届け出刑法罪状
;刑法第211条 重過失傷害罪
※他の、適用が推察される刑事罰則。
;刑法第103条 犯人隠避の罪
;刑法第246条 詐欺行為の罪
;刑法第250条 詐欺未遂の罪
;刑法第235条 窃盗の罪
1,本件被害届け出は、令和3年3月29日午後に起きた、被害届出人が被害者となった、札幌市xxxxxxxxxx土地に於ける、高温焼却炉転倒下敷き事件による、重過失傷害事件を原因とし、関連して起きて居る、刑法適用事件を持った被害届です。
2、本件被害届け出、加害責任者と見做すべき対象者。
〒007-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx商会株式会社
代表取締役 xxxx
携帯080-xxxxxxxxx
3、上記対象者を、被害届け出罪状の適用対象者と見做す理由。
(1)刑法第211条が適用となる事件は一旦、本件被害届出者代表取締役の実父、同住所xxxxを被疑者として事件を纏め、被疑者が本年5月18日死去した事で、被疑者死亡で送致、不起訴処理(令和4年検第2069号)されたが、この事件の捜査記録、証拠にも(被疑者死去前に、被害届出者が、被疑者と電話で話して聞いた所では、自宅にも同様証拠がある、との事)事件原因の高温焼却炉の購入者は、xxxx商会株式会社との証拠書類が有る、との事で、これが事実であれば、刑法第211条適用対象者は、xxxx商会株式会社、代表取締役xxxxとなるので、本被害届け出をなし、捜査を求めに及んだものです。
※本件高温焼却炉の購入、所有者特定に付いては、札幌北税務署、札幌中央市税事務所、札幌市国保企画課も、行政として、合法徴税実現、国保医療費立て替え金徴収の為、公式に所有者証明を取り付ける事となって居ます。
(2)刑法第211条を適用すべき対象者が、xxxx商会株式会社、代表取締役xxxxだったとなれば、複数の者が共謀犯で、犯人隠避の罪、刑法第103条適用の罪を犯した事となる可能性が有り、この罪状による捜査も求めます。
(3)刑法第103条、犯人隠避の罪が科せられる可能性が有る対象に付いては、添付証拠、令和3年5月26日付け、xxxx氏に宛てた書面、東京海上日動火災保険(株)札幌損害サービス第4課発行、書類送付のご案内書面と、弁護士白紙訴訟委任状、xxxxが、xxxxを訴える訴訟委任状添付書面、当該弁護士発行、令和3年8月26日付書面が、刑法第103条適用が推察される証拠の一部です、理由の一つとして、この書面は、xxxxが加入して居る、東京海上日動任意自動車保険、日常生活賠償が正しく、本件刑法第211条事件で適用出来る事を、損保が認めて、損害保険を動かした証拠書類ですが、高温焼却炉の所有者が、xxxx商会株式会社であれば、この、xxxxが加入損害保険適用は違法であり,東京海上日動札幌支店一部担当者、xxxx商会株式会社社長、xxxxらが、刑法第250条、詐欺未遂行為を、東京海上日動(株)相手に行った可能性も見出せますので、捜査を求めます。
(4)更に、この東京海上日動(株)が主導、弁護士白紙委任行為は、弁護士法第27条、非弁行為者による弁護士斡旋(当該弁護士も該当)の強い可能性も有り、弁護士法第72条刑事罰則が、非弁行為者と提携弁護士双方に科せられる、強い可能性も見出せるので、この件も捜査を求めます、又、xxxxと東京海上日動(株)、札幌支店第4サービス課は、今年6月頃から数度”不適用の筈の、xxxx加入任意自動車保険は、xxxx、相続人にも適用される、と偽って謀議を重ね、6月後半、xxxx代理行為者と名乗る、なかじまなる者を動かして、札幌市国保企画課に電話を掛けさせ”添付証拠に有る、xxxx、xxxx間で交わした、当事者間示談書等は偽造だ、何故xxxxに、第三者行為傷害建て替え医療費支払い請求を寄越した””xxxxが、xxxxに数度払った金は、賠償債務金支払いでは無く、貸し付けた金だ、親戚なら有る事だと思わないのか””後日、xxxxが委任者の委任状写しと、事件受任通知を、札幌市国保企画課に送る”と架電した事実が有ります。
(5)について私から、東京海上日動札幌損害サービス第4課、木村担当に、仮定の話として事実確認して、木村担当は、次の答えを出している事実が有ります。
木村担当-その件は事実です、xxxxさん、被保険者とは三度ほど協議を重ねています、なかじま弁護士は、xxxxさんにも、xxxx加入の任意自動車保険日常生活賠償と、弁護士特約が適用されるので、弁護士特約を適用させて、当社で弁護士費用等を拠出して、なかじま弁護士を委任して、xxxxさんの代理人弁護士で出したのです。
木村担当-この損害保険商品、特約は、xxxxさんの相続事件や、工事代金請求事件等全てに、東京海上日動が弁護士費用を拠出して、弁護士を就けさせて、訴訟等代理行為を行わせられる特約です。
木村担当-xxxxさんから数度、損害保険金支払い請求が来て居る事は事実です、なかじま弁護士には、xxxxさんから支払い請求が来て居る事は、伝えず居ます、伝えない理由は、、。
※、ですが、xxxx商会株式会社が、高温焼却炉所有者であれば、xxxx加入損害保険は不適用で、xxxxと、東京海上日動札幌損害サービス第4課職員らによる、xxxx加入損害保険公式稼働、費用拠出、損害保険金支払いに、共に協議して動いている、xxxxは、弁護士費用等を、東京海上日動が費用拠出で利を得て居る行為、刑法第246条詐欺行為は、明白な損害保険詐欺行為、根本から損害保険不適用ですし、東京海上日動は、xxxxと数度協議しており、高温焼却炉購入者は、xxxx商会株式会社と承知の上で、xxxx加入損害保険が、xxxxにも適用と、故意に偽っての、犯人隠避行為と、弁護士法第27,72条が適用される犯罪行為です、添付証拠による捜査を求めます、又、xxxxの小中学校の同級生なる者の話の内容では、東京海上日動札幌損害サービス第4課とxxxxは、今年の6~7月に、白紙の弁護士委任状を交わして有る(東京海上日動が、白紙委任状に弁護士を探して記名させる) と言った証言も発して居ます、数度の弁護士法第27,72条違反、損害保険金不正支出、犯に認否行為と見做せますので、捜査を求めます。
4、xxxxは、親族らの証言や、xxxx預金先の答えによると、xxxxが死去の数日前から、死後も、xxxxの同級生や、葬儀会社職員から唆されて、xxxxの預金、遺産預金を違法に引き出し、着服した、と聞き及んでいます、この行為は、刑法第235条窃盗罪、刑法第246条詐欺罪が適用され、逮捕される犯罪(今年1月6日、相続人による遺産預金引き出し、同様行為で逮捕記事参照)で有り、この犯罪も、捜査を求めます。
※他に、裁判資料、簡裁少額コ、80号資料も添付、xx氏北洋銀行口座記録も有り。