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2022年08月26日の記事は以下のとおりです。

損保、弁護士犯罪

  • 2022/08/26 17:24

従兄の息子の共犯、向井諭弁護士の事務所は、東京海上日動の提携弁護士です、と言う事で当然「息子の代理行為なる物は”東京海上日動、従兄の息子ぐるみの、従兄が加入、任意自動車保険詐欺です”この損害保険、不適用ですから、それで弁護士特約違法適用、損保リサーチ調査も違法委任、犯罪の積み重ねです」

高温焼却炉は、従兄の息子の会社が所有者、購入者だから、従兄が加入して居る任意自動車保険、日常生活賠償特約も、弁護士特約も、当然適用不可能です、が「詐欺と承知で適用させて、違法な、東京海上日動資金拠出も行って居ます、しかも”息子経営会社所有、高温焼却炉管理費請求事件、当社で行った工事費請求事件、従兄が負った、対人賠償金請求事件、この三つの事件で東京海上日動、向井諭提携弁護士事務所は、従兄の息子の代理行為費用違法拠出、提携弁護士で受任、を行って居ます」

重過失傷害事件加害責任者は、従兄では無くて、息子,経営会社だった、この事実の隠蔽工作を、東京海上日動、向井諭事務所、従兄の息子共犯で行って居ます、犯罪に要する費用は、東京海上日動が、法を犯して拠出しており、向かい事務所も共謀犯で、犯罪受任して居ます。

ここまで確固たる、重過失傷害事件被疑者、故意に加害責任者以外を、被疑者とでっち上げ、の証明済み事件が有ります、警察、検事、弁護士、裁判官が、損保の下僕故、損保が指揮する、犯罪シリーズの設定犯罪手法に縋り、先に立って必要な犯罪に、が実態。

しかしまあ「この一連の犯罪、この事件で凶行されて居る犯罪、極悪非道な犯罪で、時代錯誤の極み犯罪です、理解の他過ぎますが、司法権力には、まともから理解も不可能なので、正しい犯罪だ、と威張るのみ?」破滅の足音も?

普段から出鱈目な、刑事、民実証法手続きなる公務を

  • 2022/08/26 10:44

高温焼却炉、誰が購入者で所有者なのか「担当刑事も、東海も、提携弁護士も、検事も”正しい証拠として出させもせず”東海が言ったから、この出鱈目で、焼却炉転倒下敷き、重過失傷害事件を、虚偽捏造して来た訳です」

東海伴らは「焼却炉は、私が購入した機器なのに、従兄が所有者と嘘を吐いて、従兄が加入する、東海任意自動車保険、日常生活賠償に私が、詐欺狙いで保険金請求した、こうでっち上げて、刑事も騙した、刑事も裏を取らず、損保が言うから正しい、と記憶を固定させたと言う」

で、証拠で証明出来ている事実は「従兄の息子経営会社が、焼却炉の所有者ですよ、との証拠が、捜査機関、従兄の自宅にある、との事実です、被疑者偽装ですから」

きちんと証拠を先ず揃えてりゃ、こんな愚かを超えた、犯人隠避、詐欺等犯罪、弁護士法違反犯罪等、犯さず済んだだろうに。

道警本部の刑事も、正しいこの答え、理解して居ます、別に難しい事では有りません「損害保険を適用するなら、正しく適用できる案件と証明して、正しく被保険者と証明して、これ等が証明出来た上で、損害保険適用の可否が決まる、鉄則を護れば良い事です」

何の根拠も揃えられず、損保が、提携弁護士がでっち上げたから正しい等、本気で日常的に行って、成功させて有るから、こんな三流以下の、国家権力、損保等犯罪シリーズも、こうして行われてしまうんです。

犯人は別にいる、証拠がある事実なのに「東京海上日動、提携弁護士、裁判所、捜査機関ら、何をやっているやら、損害保険詐欺、犯人隠避、窃盗、弁護士法違反、犯罪多数凶行も証明されて居る、言い逃れは不可能ですし」

出て来て居る弁護士連中、先ず弁護士法第27条、72条が適用と、非弁行為者と共謀して犯人隠避、保険詐欺も加わり、証明されている惨状です、弁護士特約、損害保険不適用なのに、合法になるかよ。

これで損保、司法と

  • 2022/08/26 10:30

今ではもう、誰でも「高温焼却炉の購入、所有者、xイxス商会株式会社との証拠が、警察、検察に揃って居るんで有れば、他の人間を、焼却炉の所有者と偽って送致して、被疑者死亡で不起訴は違う、焼却炉の所有者が、被疑者対象者です、を理解するし」

虚偽の被疑者の加入、東京海上日動任意自動車保険、日常生活賠償を、東海、提携弁護士も共謀して、虚偽の被疑者、被疑者偽装者死去後は、xイxス商会社長の息子を、相続権者で被保険者、と嘘を吐いて扱い、弁護士特約を先ず動かして、複数の弁護士を、相続人に東海が費用拠出、弁護士斡旋して就けている事は、違法な損害保険適用、違法な損保費用拠出、違法な弁護士斡旋、違法な代理行為とも、ちゃんと理解するようになっています。

当然「この事実、証拠、犯人隠避も掛かって居ます、東海、提携弁護士らは、本当の被疑者、xイxス商会、社長の犯罪を隠匿して居るんです、違法に他者の損害保険を適用させて、違法に提携弁護士複数を繰り出して、違法な弁護活動させて居ますし」

違法な訴訟行為も行われて居ます、何と言っても「被疑者が虚偽と言う証拠が先ず、事件捜査証拠、記録で揃えられてあるんですから、偽装の被疑者の息子、経営会社が正しい被疑者だと」

この確固たる事実、証拠がある以上「東京海上日動、提携弁護士ら、金融庁、法務省、裁判所も、言い逃れ出来ませんから、多数の刑事罰則が、正しく適用される極悪犯罪です」

ここまできっちりと、損保、弁護士ら犯罪が「捜査機関も証拠を揃えて有って、正しく証明済み、と言う事件も先ず無いでしょうね”損害保険は不適用なのに、弁護士特約他を、違法に適用とさせて、損保が提携弁護士を繰り出し、費用も拠出済み”弁護士法第27条違反で、72条刑事罰も適用です、弁護士特約も何も、損害保険不適用の時点で言い逃れは不可能です」

多数の刑事罰則が、被疑者と偽装でされた人間の相続人と、東海、提携弁護士らに法に沿うと、科せられます。

多くの罪状が

  • 2022/08/26 08:25

@昨年3月29日に起きた、重過失傷害事件に絡み、多くの刑事罰適用、損保、提携弁護士、被疑者相続人等による幾つもの犯罪事実が表に出ており、この件での被害届け出をします

                                  令和4年8月26日

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-784-5504

鈴木信弘道警本部長 生活経済、捜査課課長
TEL,FAX011-251-0110
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正、二階堂郁美担当検事
FAX011-222-7357 事件担当、後藤検察事務官
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456
東京海上日動社長、札幌第4サービス課、永井啓太課長
FAX011-271-7379
札幌市国保企画課求償担当
FAX011-218-5182
会計検査院院長
TEL03-3581-3251,FAX03-3593-2530
金融庁保険課、損保係池田課長、古村係長
TEL03-3506-5104,FAX03-3506-6699
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村専門官
TEL03-5253-8586,FAX03-5253-1638
石川禎久法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
戸倉三郎最高裁長官
FAX03-4233-5312
損保ジャパン社長、任意、自賠部署
FAX03-3349-1875
三井住友社長、任意、自賠部署
FAX011-271-0003

1,昨年3月29日の重過失傷害事件、別紙被害届け出記載の通り、東京海上日動、提携弁護士、被疑者?死去による相続人社長らによる「重過失傷害事件被疑者偽り、犯人隠避、損害保険詐欺、詐欺未遂、弁護士法第27条違反による72条適用、損保、提携弁護士が対象、窃盗罪等が網羅された、多重犯罪に発展しており、警察に被害届け出を出しました、証拠の根本は、既捜査証拠、同じ物が被疑者自宅にも有り、が根本です。

被害届

  • 2022/08/26 06:40

                被  害  届

                                  令和4年8月26日

被害届け出相手

〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番15号
札幌方面東警察署署長殿
TEL011-704-0110

                              被害届出者

                〒007-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                       xxxx
                            携帯080-xxxxxxxxx
                            FAX011-xxxxxxxx

@被害届け出刑法罪状

;刑法第211条 重過失傷害罪

※他の、適用が推察される刑事罰則。

;刑法第103条 犯人隠避の罪
;刑法第246条 詐欺行為の罪
;刑法第250条 詐欺未遂の罪
;刑法第235条 窃盗の罪

1,本件被害届け出は、令和3年3月29日午後に起きた、被害届出人が被害者となった、札幌市xxxxxxxxxx土地に於ける、高温焼却炉転倒下敷き事件による、重過失傷害事件を原因とし、関連して起きて居る、刑法適用事件を持った被害届です。

2、本件被害届け出、加害責任者と見做すべき対象者。

〒007-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx商会株式会社
代表取締役 xxxx
携帯080-xxxxxxxxx

3、上記対象者を、被害届け出罪状の適用対象者と見做す理由。

(1)刑法第211条が適用となる事件は一旦、本件被害届出者代表取締役の実父、同住所xxxxを被疑者として事件を纏め、被疑者が本年5月18日死去した事で、被疑者死亡で送致、不起訴処理(令和4年検第2069号)されたが、この事件の捜査記録、証拠にも(被疑者死去前に、被害届出者が、被疑者と電話で話して聞いた所では、自宅にも同様証拠がある、との事)事件原因の高温焼却炉の購入者は、xxxx商会株式会社との証拠書類が有る、との事で、これが事実であれば、刑法第211条適用対象者は、xxxx商会株式会社、代表取締役xxxxとなるので、本被害届け出をなし、捜査を求めに及んだものです。

※本件高温焼却炉の購入、所有者特定に付いては、札幌北税務署、札幌中央市税事務所、札幌市国保企画課も、行政として、合法徴税実現、国保医療費立て替え金徴収の為、公式に所有者証明を取り付ける事となって居ます。

(2)刑法第211条を適用すべき対象者が、xxxx商会株式会社、代表取締役xxxxだったとなれば、複数の者が共謀犯で、犯人隠避の罪、刑法第103条適用の罪を犯した事となる可能性が有り、この罪状による捜査も求めます。

 

(3)刑法第103条、犯人隠避の罪が科せられる可能性が有る対象に付いては、添付証拠、令和3年5月26日付け、xxxx氏に宛てた書面、東京海上日動火災保険(株)札幌損害サービス第4課発行、書類送付のご案内書面と、弁護士白紙訴訟委任状、xxxxが、xxxxを訴える訴訟委任状添付書面、当該弁護士発行、令和3年8月26日付書面が、刑法第103条適用が推察される証拠の一部です、理由の一つとして、この書面は、xxxxが加入して居る、東京海上日動任意自動車保険、日常生活賠償が正しく、本件刑法第211条事件で適用出来る事を、損保が認めて、損害保険を動かした証拠書類ですが、高温焼却炉の所有者が、xxxx商会株式会社であれば、この、xxxxが加入損害保険適用は違法であり,東京海上日動札幌支店一部担当者、xxxx商会株式会社社長、xxxxらが、刑法第250条、詐欺未遂行為を、東京海上日動(株)相手に行った可能性も見出せますので、捜査を求めます。

(4)更に、この東京海上日動(株)が主導、弁護士白紙委任行為は、弁護士法第27条、非弁行為者による弁護士斡旋(当該弁護士も該当)の強い可能性も有り、弁護士法第72条刑事罰則が、非弁行為者と提携弁護士双方に科せられる、強い可能性も見出せるので、この件も捜査を求めます、又、xxxxと東京海上日動(株)、札幌支店第4サービス課は、今年6月頃から数度”不適用の筈の、xxxx加入任意自動車保険は、xxxx、相続人にも適用される、と偽って謀議を重ね、6月後半、xxxx代理行為者と名乗る、なかじまなる者を動かして、札幌市国保企画課に電話を掛けさせ”添付証拠に有る、xxxx、xxxx間で交わした、当事者間示談書等は偽造だ、何故xxxxに、第三者行為傷害建て替え医療費支払い請求を寄越した””xxxxが、xxxxに数度払った金は、賠償債務金支払いでは無く、貸し付けた金だ、親戚なら有る事だと思わないのか””後日、xxxxが委任者の委任状写しと、事件受任通知を、札幌市国保企画課に送る”と架電した事実が有ります。

(5)について私から、東京海上日動札幌損害サービス第4課、木村担当に、仮定の話として事実確認して、木村担当は、次の答えを出している事実が有ります。

木村担当-その件は事実です、xxxxさん、被保険者とは三度ほど協議を重ねています、なかじま弁護士は、xxxxさんにも、xxxx加入の任意自動車保険日常生活賠償と、弁護士特約が適用されるので、弁護士特約を適用させて、当社で弁護士費用等を拠出して、なかじま弁護士を委任して、xxxxさんの代理人弁護士で出したのです。

木村担当-この損害保険商品、特約は、xxxxさんの相続事件や、工事代金請求事件等全てに、東京海上日動が弁護士費用を拠出して、弁護士を就けさせて、訴訟等代理行為を行わせられる特約です。

木村担当-xxxxさんから数度、損害保険金支払い請求が来て居る事は事実です、なかじま弁護士には、xxxxさんから支払い請求が来て居る事は、伝えず居ます、伝えない理由は、、。

※、ですが、xxxx商会株式会社が、高温焼却炉所有者であれば、xxxx加入損害保険は不適用で、xxxxと、東京海上日動札幌損害サービス第4課職員らによる、xxxx加入損害保険公式稼働、費用拠出、損害保険金支払いに、共に協議して動いている、xxxxは、弁護士費用等を、東京海上日動が費用拠出で利を得て居る行為、刑法第246条詐欺行為は、明白な損害保険詐欺行為、根本から損害保険不適用ですし、東京海上日動は、xxxxと数度協議しており、高温焼却炉購入者は、xxxx商会株式会社と承知の上で、xxxx加入損害保険が、xxxxにも適用と、故意に偽っての、犯人隠避行為と、弁護士法第27,72条が適用される犯罪行為です、添付証拠による捜査を求めます、又、xxxxの小中学校の同級生なる者の話の内容では、東京海上日動札幌損害サービス第4課とxxxxは、今年の6~7月に、白紙の弁護士委任状を交わして有る(東京海上日動が、白紙委任状に弁護士を探して記名させる) と言った証言も発して居ます、数度の弁護士法第27,72条違反、損害保険金不正支出、犯に認否行為と見做せますので、捜査を求めます。

4、xxxxは、親族らの証言や、xxxx預金先の答えによると、xxxxが死去の数日前から、死後も、xxxxの同級生や、葬儀会社職員から唆されて、xxxxの預金、遺産預金を違法に引き出し、着服した、と聞き及んでいます、この行為は、刑法第235条窃盗罪、刑法第246条詐欺罪が適用され、逮捕される犯罪(今年1月6日、相続人による遺産預金引き出し、同様行為で逮捕記事参照)で有り、この犯罪も、捜査を求めます。

※他に、裁判資料、簡裁少額コ、80号資料も添付、xx氏北洋銀行口座記録も有り。

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