@札幌市東区伏古2条4丁目8番13号、住宅解体工事で隣家を損壊、その後に起こされている、司法、損保共謀、被害者側も超えて、加害業者等も”正しい事実、根拠証拠に沿って示談締結、示談金分割支払い”を不法手段で潰そう、他目論見による、言い掛かりでの不当な司法犯罪手続き、事実証拠提供、地耐力クリアせず施工恒常化他も伝えます、土地売却、住宅施工顧客に必須で伝える事項です
令和5年11月1日
通知相手、上記土地仲介不動産業者
センチュリー21(株)アイク不動産 御中
TEL0123-23-3859
FAX0123-23-4997
秋元札幌市長
都市局建設指導部、建築安全推進課 平田成秀、笹森長武課長、小野寺担当
TEL011-211-2846,FAX011-211-2823
建築安全推進課 安全推進係
TEL011ー211-2867、FAX011-211-2823
上村昌通札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
近藤宏子札幌高裁長官
TEL011-231-4200、FAX011-271-1456
鈴木信弘道警本部長、各捜査課長
TEL,FAX011-251-0110
上記土地南側住宅所有者、同住所所在法人
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
TEL011-784-4046
FAX011-784-5504
携帯080-
1、当家を損壊させた工事業者を、工事業者が加入する工事保険会社、あいおいニッセイ同和損保が、札幌の司法とただの不法行為、犯罪によって訴えるに至った経緯は「解体工事で東峰住宅壁面等損壊、当社事前調査実施により、建物北面約13mm沈下を証明、工事業者は”こう言った被害発生後のトラブル防止の為、解体工事発注者に対し、隣接する建物事前調査実施を求めました」
2、この事前調査の求め、の理由は「札幌市道路、宅地造成等工事でも過去から大量に、工事に起因して、隣接建物等損壊発生続発、特に泥炭地で常態化、市、発注業者は”工事による損壊との証拠は無い”と逃げていた」が、平成20年頃に、近隣住民らは、市各所で起きて損壊被害逃れが通って居る、と情報を得た事で、事前調査実施等で、工事後損壊が証明されるようになり、言い逃れ出来ない状況に追い込まれて、以後近隣事前調査実施、被害が生じれば補償すると変わった、他を根拠とした、事前調査の求めでした。
3、しかし施主は「この隣接建物損壊事前調査費を出さず、との答えで、但し、当社が工事建物に接する道路の安全と、工事の監視を行う費用は拠出しましたので、数名で、道路上から工事を監視等して居ました」当家事前調査は、当社が所有者から請け負って、実施して有りました。
4、工事中と、工事が終わってから、工事で損壊した部位等を、当社と工事業者で確認して、双方異議の無い壁面等損壊、当社による隣家北面沈下証明記録により、この損壊に付いて異議は無く、工事業者は、加入しているあいおいニッセイ同和損保建設工事損害保険に事故連絡して、当社が損壊に係る修理、被害拡大防止工事も含む、元に戻せない沈下に付いての補償金見積りを作成して、工事業者と、あいおいにこの見積もりを送りました(工事業者には請求書、あいおいには被害補償証明書で、被害者はあいおいと無関係、請求権は無いので請求では無い)
5、この手続きに関して当社は、通常の土木建設関係損害保険との対応による「あいおい向井担当、損保代理店担当と、見積もりに付いて等電話で確認等を行いました」
6、あいおい、代理店、あいおいが担ぎ出そうとした弁護士等は「当社、私が、工事に起因した、過失による第三者相手の被害発生に係る、被害補償問題、損害保険の範囲、慣習手続等に詳しい事と”損保、司法が共謀、犯罪による被害者の損害賠償債務踏み倒しの常套手法、司法が職権濫用、犯罪を駆使して成功、実例証拠も多数持って居る”事実が有り、次の罠を仕掛けました」
7、工事業者、あいおい加入工事業者に対しあいおい、委任弁護士、札幌の裁判所等が闇で共謀して「あいおいが、詐欺、横領で弁護士費用、不法訴訟費用を拠出して(工事保険も、これ等費用拠出は犯罪で不可能ですが、司法への黒い利益供与制度で常時通って来て居る、同様の損保、司法が共謀、損保事業資金横領拠出、犯罪辯護士、裁判所に提供、犯罪司法手続き実施は、東京海上日動、三井住友実例があり、国税が損保の調査等実施、担当は退職、個人加入社と共謀の犯罪、解体業者は法人なので、あいおいと共謀であいおい事業資金横領、犯罪用に弁護士、司法機関に、工事業者が主犯で提供、実施は、共に法人犯罪故、工事業者は入内な犯罪責任を、国税から問われます、司法は実行犯ですが、国税は数年前から、この犯罪を認めて居ませんが、損保、司法は、関係者を陥れる事も含め、続行を止めません)工事業者が当社、被害住宅所有者が、虚偽の建物損壊を捏造して、あいおいに対し、詐欺目論見で不正請求した詐欺事件、とのでっち上げでの犯罪司法手続きを行う、と企み”8月1日、札幌鑑定、めぐみの鑑定鑑定人、技術者PLセンター職員(東京から呼んだ)アジャスター、代理店職員、加害業者社長が集い”不法な被害住宅測量実施にも走り、不法に近隣土地も踏み入れる等不法の限りを尽くして、私が指弾した事で”神田アジャスターが、測量の実務自体知らない無知さを曝け出し、建物損壊は虚偽だ!”等宣告を行いました」
8、この後、8月9日に私からあいおいに架電して「その後どうなったか問い質した所”焦ったあいおい、横領金で委任弁護士、札幌の司法は、横領資金で受任辯護士を”当社と被害住宅所有者が、あいおいに対する被保険者で、あいおいに詐欺請求した行為者”と、呆れる錯覚を持って、私の携帯にこの弁護士が、上記出鱈目事実をぶつけて来ました」
9、この電話で、予想して居た事が起きたと察知した私は、工事業者社長と面談もして「虚偽で被害側を、あいおいが資金を出して、当社が弁護士を白紙委任して、加害は嘘等訴える手筈として有る、二時間後に白紙委任状を取りに来る予定ですが、横領共犯等になり、当社も国税の調査対象ともなる、と知りましたので、犯罪への加担を止めて示談します、当社は損壊を認めて居るのですから」と答えて、この犯罪司法手続き、業務上横領資金での犯行を潰しました。
10、その後、上記損壊に付いて示談書を交わし、分割で示談金支払いも行われて居て、当社は払われた範囲で修理、沈下を止める工事を、先ず実施しました。
11、あいおいは工事業者に対「(横領資金を受け取って)被害側を事実無根で、沈下は無い、を、沈下程度が13ミリと認めて、沈下が13ミリだから損壊は無い、だから不払いだ、等代えて損壊は虚偽と訴えるか、拒否して当社と司法から、損壊事実、示談締結、賠償金支払いは不法、損害保険支払い責任は、理由は無いが無い、として訴えられるか選べ、と要求して、工事業者は犯罪加担を拒否、あいおい、札幌の司法は、工事業者を只の言い掛で、民事で先ず訴えた、と言う経緯です」
12、この事件は、特異な実例では無く「損保の事業を犯罪で構成して、特定の対象、辯護士、裁判所、大手加入社、大手代理店、行政等に対しては”ビッグモーター事件もそうですが、犯罪によって損保資金を不法提供、一方弱者に対しては、完全な犯罪を損保、法曹権力、警察等で行使して、でっち上げた詐欺冤罪、合法賠償潰し犯罪司法手続きを最高位の武器で”が常態化させて有ります”この犯罪も、司法犯罪だから、損保、共謀犯犯罪資金受領社、公的機関共、経理の偽造、損保、民の共犯社への、偽造経理と合わせた、犯罪資金隠蔽目論見偽造税務申告、犯罪資金脱税等まで認めて有ります」証拠の司法手続き証拠も、幾つも揃えて有ります、損保、辯護士等も、役人も認めている真実ですし。
13,今後、隣地を売却して、新築施工を行うに当たり、記載犯罪事実、工事で再度近隣被害を生じさせた場合も、同様の「損保、司法が共謀犯での、損害事実を犯罪で抹殺、被害者側を詐欺犯と捏造も、工事業者等が加害を認めて示談締結、損害賠償金支払いに応じると、工事業者、施主らを損保、司法が、虚偽の賠償詐欺等を捏造して訴える、が再現される訳です、既に起きているあいおい、司法犯罪との整合性上も、ほぼ必須で同様の犯罪が起きます」
14、この事実を、土地購入社、施主に必須で伝達を求めます、又「当社は3,11大地震後、知人の娘さんの家、平成16年竣工、栃木の住宅が、切り土、盛り土に跨って建てられて居て”地震により、盛り土部分が沈下被害に見舞われて、知人から委任されて”都道府県庁建設指導課、大手住宅メーカー、設計事務所の徹底調査を行い、石狩振興局建設指導課古屋主幹だけが”当社も意味を理解して居なかった、平成13年国土交通省告示、地帯RY苦を備えた地盤に建物を建てるに当たり、建築基準法確か5条の規定に付いて、地耐力を満たすとは、を示す告示を施工した事で、スエーデンサウンディング式地質調査の実施、地質調査所の添付を果たす事、の意味を正しく古屋主幹から教授されて知り、沈下住宅施工会社に、地質調査書写しの提供を頂き、沈下部分は正に地耐力クリアせず(古屋主幹から、概要の必要地耐力、国交省基準を教えて頂きましたので)を物理的に証明して、地震保険から出た400万円に、客前単価で800万円規模の修繕工事も、業者責任で行って頂いた実績も有ります事を伝えて置きます」
15、この界隈の住宅数棟に付いて「アサヒ住宅施工、木造三階建て、平成10年頃施工住宅は、自走式杭施工重機で杭施工、地耐力約6トン前後の地層にぶつかり、8m支持杭を6メートルに入れ替えて、この規模の地層に支持杭施工(地質調査書近隣データによる)自走式杭打機では、支持層6トンクラス、厚さ1m位を破ると、その先は土圧で打ち込み不可能、重機が浮くので、との事でした」「平成20年代前半、土屋ホーム施工二階建て住宅は、履帯重機で支持杭8メートル施工(地質調査書では、ユックリ自沈と記載)」「この約二年後位に施工、藤城建設施工二階建て住宅、当社が地質調査会社と話して”この辺りで地耐力を満たす地層は、地下15メートル以下にしか基本無し”との答えを得ていた、藤城建設は、当社の問いを聞いたらしく、支持杭二本繋ぎ、8メートル程度二本繋ぎで地下15~16mに支持杭施工」
16,なお、スエーデンサウンディング試験は”10メートルしか地質調査出来ませんので、泥炭地はほぼ、必要地耐力を備えた地層は10数メートル以下、18~23メートル位迄地下に存在なので、この試験データでは、国交省告示、市町村指定地耐力”は出て居ません。
17、当家北側,幅11,45メートルに、木製電柱5mを8本打ち込んだ結果(地下4,5メートル前後に4,5~6トン位の地層厚さ1メートル以上が、地質調査書概要だとある)は次の通りでした、杭打ち重機で杭施工は、土地幅60センチ未満故断られたので。
18、奥から、地表から1,5メートル掘削の上、杭長さ約3、5m~2,8m(手前)迄打ち込み、中間は4,8mが最深で、他は50~1m単位で支持杭打ち込み深さがバラバラ(多分、地耐力4、5トン辺りを超えれば、使用重機での打ち込みは無理の模様)でした、この辺りの地層は、基本深さ1m位迄が粘土層、地下2,5m位迄が軟弱地盤(地耐力約1,5トン)ここを超えれば、途中数か所ユックリ自沈層を含めた地層となって居ます。
19,この地耐力を満たした地盤、厚さ1メートル以上の地盤に支持杭施工を満たすには「支持杭打設部位全ての地質調査が必要、と言う事ですし”現実として、地耐力を満たす項目審査は、1,2階建て住宅には無いので、ほぼ違法施工が日本中の実態です”が、隣地に付いては、当社で札幌市建築確認課、安全推進課に事前に伝えて有り、確認申請を出せば、地耐力を満たした杭施工の有無を問われる可能性が有りますし、こうして事前に伝えて有れば、必要な長さの支持杭施工を施主に告げず施工の場合、詐欺施工、詐欺融資等責任が降り掛かる可能性が有ります」
20、なお、支持杭を複数スリーブで繋げて、地中深く打ち込む工事は、凄まじい振動などを生じさせます事当然です、近隣建物への被害を生じさせる事は、当然推認出来ますので”施主は第三者への被害責任を、無限で負って居ます”何時も損保、司法共謀、犯罪で損害賠償債務を踏み倒して、被害者を陥れて、泣き寝入りを成功させられるとは限りません、事前に事実を伝えて置きます”事実等は、当社に連絡頂ければ、司法犯罪証拠も含め提供しますし、札幌市、検察庁、裁判所にお問い合わせ下さい、不動産仲介、新築施工は行政所管法律が多数掛かり、司法、損保犯罪で正当化は無理です。