@今年7月、隣家の解体工事に起因して、当家の北外壁等損壊、建物沈下被害が生じて、当社で工事管理、損壊が生じた時に備えた事前調査実施して居た、損壊が起きたら、損保、司法詐欺賠償冤罪が、一昨年、昨年同様起きると熟知して居たので備えて居て、工事業者も損壊を認めたが、工事業者加入あいおいニッセイ同和、札幌の司法が、損壊は虚偽、被害側があいおいに詐欺請求したと、工事業者に横領資金を渡して訴えさせる罠を仕組みました、事前に潰して示談締結、一部示談金支払い済み、これが拙いあいおい、札幌の司法は”当事者間示談、示談金支払い、工事業者による損害保険金支払い請求を、過去同様、司法犯罪手続きで潰そう”と、工事業者を訴えました
令和5年11月2日
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東京海上日動 本社社長、御社の犯罪のなぞりです、被保険者とは?も不知で
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※損保、司法共謀の詐欺冤罪、虚言、犯罪で不払い3年連続、裏取り知識は?
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1、上記解体工事に起因した、隣家当家損壊事件発生後の、令和3,4年の東海、司法、警察犯罪の再現が起きて居ます「東京海上日動、山本×城、ワイエ×会、向井・中島法律事務所、札幌検察庁、検事、札幌の裁判所、裁判官、警察が共謀しての”当社と私を、被保険者不適格も分からず、でっち上げた詐欺冤罪粛清司法テロ凶行、しくじり、職権濫用の犯罪で、山本×城、ワイエ×、長縄税理士事務所共謀、後に司法、警察も加担した脱税、窃盗、法人預金口座悪用等で資金洗浄などの犯罪を、当社で立証され、告発されたが司法テロで犯罪握りつぶし”等東海横領資金で凶行」同じ手で脱税等が出来る訳です。
2,解体工事が原因で、当家に損壊被害が生じて、工事業者は、事前の損壊に備えた調査等(当社で)も有り、損壊が生じた時即座に確認も行っており、損壊に疑義は無かったのですが「上記犯罪の踏襲を、今度はあいおいニッセイ同和損保(工事業者が加入)高石博司弁護士、札幌の司法、札幌鑑定、めぐみの鑑定、技術者PLセンター、アジャスターが「あいおいが事業資金を横領して、工事業者を騙して当事者に仕立て上げて”被害者と被害者委任業者を、損壊は嘘、虚偽であいおいに損害賠償請求した(被害側は被保険者では無く、東海と同じ、無知故の冤罪)詐欺だ、と虚偽で訴えなければ、損害保険金は支払われない”と偽って横領資金受領、虚偽訴え提起、偽造証拠は鑑定人らで捏造して、無知な警察、司法故この捏造に乗る予定」から罠が稼働しました。
3、この罠に気付いた当社が、二時間前に工事業者に、横領資金受領の時点で国税庁が入る、等説明して潰して、当事者間で示談を交わし、示談金も半額程支払いを受けており、受領分工事も行っていますが「過去二年の同様司法ぐるみ犯罪しくじり、も有り後に引けない司法、あいおいは工事業者が犯罪に手を染めず示談して、示談金支払いして居る事を、司法職権乱用犯罪司法手続きで潰す為”札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、債務不存在確認訴訟”で、予告通り訴えました、虚偽の訴えを拒むと、あいおい、司法が工事業者に向かう、予告通りです」
4、工事業者は、当社作成工事見積、沈下の原状回復は不可能(基礎が高い)故、低い補償金も含めた見積りで、あいおいに支払請求→あいおいは”損壊は虚偽、詐欺請求と言い掛→鑑定会社らが、損壊は虚偽との捏造証拠を作り、被害側が詐欺を働いた、と刑事、民事で陥れようと謀ったが、私から只の不法行為、偽計業務妨害、脅迫恐喝等犯罪”と指弾されて、言い掛かり根拠を失った。→言い掛かり根拠を失ったあいおいは、工事業者に”壁面等損壊を認める、建物沈下も認める、沈下度合いが13ミリ故不払い、請求額の15パーセント程度払うから飲め”不払い根拠証明要求は拒否、不払い理由が激変した事と、横領資金で被害者を虚偽訴えは、業務務上横領を含めた犯罪、加入者を陥れようと謀った犯罪”に付いての回答も拒否、と変遷。
5、衆議院、国税庁に訴えた事で、余計追い込まれたあいおい、司法は”工事業者、被保険者加入社を、どうも被害者らは、当社の被保険者では無かったらしい?言い掛で被害者と当社を、東海、司法、警察同様に、詐欺冤罪で陥れる予定だったが、根拠が無かったと、当社から詳しく教えられて、この罠に根拠を失った、どうにもならなくなり、工事業者は請求額の15パーセント程度払うから飲め、との要求を拒んだので訴えた、あいおいに債務は無いと認める事”と言った、カルト犯罪のなぞり訴訟です。
6、この解体後の土地は”不動産業者が購入して、最初は三井のリハウスで、スーモで売り出し、施主を募る広告を打ち、ジョンソンホームズで施主を見つけて、当家に挨拶に来たので、別紙記載も含めて、現在までの経緯も伝えて、施主に全ての事実を伝えて、書面で合意を得て、関係法律も全て守り、第三者加害が生じたなら、施主が無限責任を負う事も契約に謳う事、歯軸を正しく打つ事、等を伝えた事で”施主、ジョンソンホームズ、三井のリハウスは手を引きました。
7、その後土地購入不動産業者は、千歳のセンチュリー21、アイク不動産を使い、スーモで土地売却、施主を募集する広告を打っているので、関係行政機関に事実を伝えて、アイク不動産を通じ、別紙も含めての書面を持ち、土地購入社、施主への必要事実伝達、合法な施工実施、第三者加害が起きると、建設業法、民法規定で、施主が無限賠償責任を負う、これ等を書面でも伝えて了解を得て、合法な土地売買、新築工事実施が不動産仲介業者、建設会社、施主の責任を伝えて有ります、全て法律で求められて居る事項です。
8、解体工事業者、不動産仲介業者、建設業者は「記載法律順守事項を、本来全て遵守が必須です”工事に起因しての第三者加害行為に付いても、被害前の証拠が無い、被害、被害賠償は虚偽、加害業者、加害業者加入損保相手の詐欺だ(加害損保は、被害者と無関係であり、損保相手の詐欺等成立不可、請求相手は工事施主、工事業者です)この言い掛かりで、損保、司法、警察が共謀犯罪に走り、損害賠償踏み倒し、被害者と被害者委任工事業者も、詐欺冤罪で粛清出来て来た事実の再現です”が、事前にこの冤罪に備えて置く事で、こうして詐欺冤罪被害まで、も防げる訳です、工事業者は、損保、司法に騙されて、損保が横領資金提供、虚偽の被害側詐欺と訴え提起に手を染めれば、国税庁が横領共犯で動くようになっています、又、工事場所隣接地土地建物所有者は、記載法律順守事項全て、工事施主、工事業者、仲介不動産業者に、遵守徹底を求め、監督機関(司法は無駄、犯罪者故)に訴えて、不法被害防止等を、知識と方法論が有れば果たせます、当社が伝えて来て、実践した通りに」