@令和3年3月29日午後発生、高温焼却炉転倒防止策無しが原因で転倒、下敷きになり、年単位の重症者発生、刑法第211条適用傷害事件、加害者加入任意自動車保険事業者と、提携弁護士による、弁護士法第27条違反(恒常的非弁行為、弁護士による、非弁行為者との提携)等を持った、本事件刑事、民事共、事件当事者双方への犯罪による不当介入も含め、必要事項全ての捜査、事実立証を果たした、刑事訴訟法事件捜査を求めます
令和3年6月10日
〒065-0016 札幌市東区北16条東3丁目15番
札幌方面東警察署署長
刑事一課強行犯、xx警部補、xx巡査部長
TEL011-704-0110
本事件被害者、入院中の加害責任者からも、加入損保、提携弁護士からの、事件責任本位で無く、白紙委任状で交戦要求等で心身とも疲弊、同様の求めを捜査機関に願う、との事
〒007-xxxxxxxxx
xxxx
携帯080-
FAXxxxxxxx
上川陽子法務大臣、大臣官房秘書課、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
札幌高検検事長、地検検事正
FAX011-222-7357
※、各損保、刑法適用行為者に、損害保険加入者から”公共の利益のみ”に使う事が条件の資金を、保険金不払い目的で、非弁損保と提携弁護士を、実際は損保の指揮で、法を犯した刑事、民事事件への不当介入、委任者とした刑事事件加害者の意思は無視で”人身交通事故で成功、他傷害事件でも同じ手を成功に、他者に危害を加える、嘱託犯罪も横行して、損保資金で刑を減じる、不起訴で逃げる、人身交通事故の常套行為が、他の傷害事件でも横行しますね
三井住友海上第3サービス、x所長窓口
TEL011-213-3322
FAX011-231-8974
あいおいニッセイ同和損保、担当xx様
TEL011-728-1318
FAX011-728-1658
1.札幌方面東警察署署長、刑法第211条適用、重過失傷害事件(死一歩手前の重症)に付いて、既に証拠も揃えて訴えて有る通り、加害責任者が加入して居る、xx海上xxは、この傷害事件では、個人賠償が適用されるが「加害責任者は示談書一部分も交わし、刑事、民事とも罪を認めているが、東海は、正当に賠償保険金支払いをしたくないから、提携弁護士(廣x・八x法律事務所)を、白紙委任状を送るので署名押印して、委任せよ(弁護士法第27条、非弁行為禁止、非弁行為者との提携禁止、弁護士法第27条)この犯罪行為を実行した、証拠の通りです」
2、本件加害責任者は、昨日提供した証拠の通り(昨日文書、証拠とも、に損保にも提供、本社にも上げて下さい)刑事、民事弁護を、東京海上日動弁護士特約で資金が出る、これを使い、廣部・八木法律事務所、所属弁護士に対して、弁護士の押印、刑事事件担当、民事事件担当、委任者の意思で弁護活動実施等を記載した、弁護士委任状各3通送付を求めて有る、これも証拠の通りです。
3,xx海上xxと、廣x・八x法律事務所の所業は、明白な損保は非弁事業恒常実施(資金は集めた保険料、非弁提携弁護士を、被保険者、刑事事犯行為者に、白紙委任状、損保が事件指揮が条件で斡旋であり、弁護士法第27条(77条3で罰則有り、2年以下の懲役、300万円以下の罰金ですが、人身交通事故事件で恒常実施で、処罰されず、だから個人賠償特約事件でも、同様の犯罪に走って居る)が適用される、非弁行為恒常実施、弁護士は、非弁行為者と提携弁護士の上「刑事、民事訴訟法事件を、法を犯して加害者を傀儡で委任者で立てているが、実際の指揮は、損保が執って居る、本件でも証明の通り、これが実際で有り、違法な刑事、民事事件への、部外者による介入行為と、弁護士法違反行為です、私への脅迫行為、加害者への強要行為共、この事件の捜査も求めます」
4,各損保は「個人賠償特約、日常生活特約でも”人身交通事故事件への介入と同じく、業務上、労災適用、自転車を含めた交通事故事件以外の、器物、建造物損壊、傷害事件に、非弁行為と提携弁護士、損保が実際は指揮で、加害者を傀儡委任者に仕立て、実際は損保が、提携弁護士を送り込み、賠償潰し、不当減額目論見で指揮を執る”保険料資金で、一事件当たり300万円までの弁護士費用拠出で、これを拡充に走って居ます”傷害罪、傷害致死罪事件の多くでも今後、損保から刑事事件加害者に、刑事、民事とも弁護士が付けられて、損保が賠償を踏み倒す目論見を持ち、提携弁護士が損保の指揮で、加害者代理と言う事で、不当活動が常態化する訳です、他者相手の嘱託加害委任、請負も、損保と提携弁護士の暗躍で、不当に不起訴、不当な減刑(被害者、主治医への脅迫等も、人身交通事故と同様、恒常実施も出来るでしょうから、事件証拠潰し、偽造も、人身交通事故と同様し放題)が、人身交通事故事件の現実と同様、今後は出来る訳です”」
5、法務省も「この一連の、損保による非弁行為恒常実施、提携弁護士を、損保の傀儡で、傷害事件(交通事故も含む)加害者の代理、と言う事に、白紙委任状で加害者に就けて、証拠捏造、被害者脅迫、加害者強要(非弁、弁護士法違反に加担強要、犯罪を、刑事、民事とも認めさせない、も)の恒常化を承知ですよね”なお、最近ネット広告等で多く見られる、不動産業者、不動産管理会社が、立ち退き費用等を、提携弁護士を使って安く出来ます”広告と、この行為を、弁護士会非弁調査部所は、弁護士法第27条違反、非弁行為常習者と、提携弁護士で有り、各弁護士会に通報願う、と謳って居ます、元は損保と提携弁護士の、非弁行為常習、約款、広告も打って居る、と、提携弁護士による、損害賠償保険金踏み倒し目論見、非弁行為者と提携弁護士他犯罪です”」
6,ちなみにですが「損保、提携弁護士、弁護士会、法務省、金融庁が手を組んでの”損保は非弁行為常習実施、提携弁護士を、賠償踏み倒し目論見が主なので、刑事事件加害者に就けて、損保が操る、刑事、民事事件共に”が、非弁そのもので、更に、刑事、民事訴訟法事件も、当事者を差し置き指揮して居る事は、司法が傀儡と言う事で拙くなり”損保が差し向ける提携弁護士は、日弁連が送り込んだ、ようにしてあるのですが”この事件では、この偽装もされて居ません、明白過ぎる、非弁行為者と、提携弁護士と言う事件です」
7,今後の問題は「元々非弁行為損保が、加害者、被保険者の意思を踏みつぶして、提携弁護士を白紙委任状で委任せよ、公要求して、提携弁護士から、白紙委任状が加害者、被保険者に送られて来て、委任加害者、被保険者は、この提携弁護士に”刑事、民事事件で別々に、事件別記載、委任者の意思で弁護活動する、等記載、押印した弁護士委任状送付、を求めた”事に、提携弁護士、損保がどう対応するかでしょう”損保の指揮で、提携弁護士の委任以外認めない”も拙いし”委任者加害者の、委任条件である、罪を認めて減刑の為刑事弁護と、被害者に正当賠償して、損保に合法分、保険支払い請求、拒絶する法の根拠証明等も辯護士に担わせる”を請けても、現行の損保、提携弁護士らの非弁行為常時、提携弁護士が、委任者の傀儡で刑事、民事とも法を犯して暗躍、この現実にも、多大な影響が出ます」
8、この巨大事件も、必ず捜査する事を求めます、又「必ず刑法第211条により、正式刑事裁判を行わせる事も求めます、主治医への捜査実施、受傷原因証明の為の捜査、も必ず行って下さい、更に”昨年8月11日の、東署留置管理警察官が加害者、一方的追突人身加害事件(被害者私)この事件での、主治医への補充捜査数度要求したが拒絶、受傷は虚偽、治療費も含めた賠償ほぼ踏み倒しの武器の為?”この事件に付いても、人身傷害適用が、xx海上xxと言う事実が有り、私は受傷の影響が強く残っており、心身に大きく影響が出て居て、治療費他を打ち切りされて、悩み、様々な能力低下に苦しんでいて、転倒事故被害に遭って居ます、この事件も、主治医への捜査と、加害者への捜査等を求めます」
9、加害者が警察官の、一方的追突人身加害事件で「主治医への補充捜査も拒み”私はほぼ受傷して居ない、よって医療費他、支払い拒絶”これで追い込み、賠償詐欺と扱われて居る事で、東署刑事二課、xx警部補に、詐欺か否か、捜査要求を出して有ります、xx警部補とも、捜査に付いて協議等願います”3月29日の事件に絡み、弁護士法第27条適用行為も出ており、この事件も刑事二課扱いですし”」