@小樽市幸2丁目18-44国有農地(農水省管理農地)と、18-39民有宅地に”この土地の管理を委任された道庁、後志振興局農務課、環境生活課が、民間の犯罪者と事後共犯で、解体現場の掘削瓦礫等入り土砂”を大量に搬入、投棄させ、違法に道路を造成させ、一般使用させて居る事実に関して”公共の道路造成工事”と、後追いで言い張って居る事実に関して、この道路造成は、公共道路として合法造成か否か、現実の問題なので、各機関の回答を求めます
本件、行政による環境犯罪、民有地侵奪犯罪等に付き、民有地地権者からこの犯罪事実調査、証明、撤去等を請け負った会社”実際の現場が有り”事実確認は誰でも出来ます
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8-14
山本弘明
携帯080-
FAX011-784-5504
北海知事、道議会、道庁10階道路課、道路技官今井担当(29-269)
FAX011-232-6329
FAX011-241-8181 各先配布
FAX011-232-1156 振興局環境生活、農務課
農水省国有農地管理課、本間担当 農道でも無い、違法で危険な道路造成
FAX03-3592-6248 一般通行強制続行、責任を取らずで
国土交通省北海道開発局 建設部道路計画課、小林国土交通技官
FAX011-757-3270(5362)
秋元札幌市長、建設局総務部道路管理課
TEL011-211-2452
FAX011-218-5134
迫小樽市長、市議会
FAX0134-26-4496(376、建設課井上主査)
FAX0134-32-5032 塵減量森、都市計画水上主幹へも
北海道労働局長、窓口中央労基近藤副所長
FAX011-737-1211 小樽労基労働安全へも、労働者死傷工事強要
〒047-0033 小樽市富岡1-7-1
小樽警察署長御中、生活安全課油川警部補他
TEL0134-27-0110(272)
1,昨日、数か所記載先を訪問する、電話で先ず事実を伝えるとしたように「小樽市幸2丁目18-44国有農地と、隣接する、18-39民有宅地に、一昨年までこの国有農地管理を任されて居る、道庁、後志振興局農務課、環境生活課が、近隣住民(住民証言では、9-784,17-71住民と、工事請負業者ら)と事後共犯となり、建物解体後の、廃棄物混入土砂等を大量に、当社が止めた一昨年まで、確信犯で搬入、投棄を重ねさせて、18-44国有農地幅4メートル一杯に、違法な道路造成させて、急勾配道路なので、18-39民有地幅4メートル位まで、のり面を違法に造らせて、不特定多数の住民等に、違法を重ねて通行させて、警察も、廃掃法違反、危険な違法道路、事故が起きても責任が取れない、通行止め措置、撤去措置が必要と言って居るが、農水、道庁、小樽市は、この所業が幾つ法に反して居るか、当社から知らされるまで、法を所管して居ながら理解出来ずを重ね、今では責任逃れの為、居直りを重ねて居ます」
2、この違法な道路造成は「解体現場、基礎工事用の掘削廃棄物混入土砂を、大量に投棄させ続けて、国有農地、民有地に、勾配10度以上の違法な”農水、道庁、小樽市の今の言い分は、違法が一切無い、法に無い国道、国有農道”と言い張って、廃棄物撤去、違法投棄廃棄物土砂撤去拒否、民有地に投棄分は、国有農地に掘削、積み上げろ、道は一切金を出さぬ、行為者責任は負わぬ、工事の安全対策も取らぬ、掘削、堆積により、重大崩落が間違いなく起きるが、作業員等が死傷しても、行為者、管理者責任を一切負わない、この違法造成道路で事故が起きれば、18-39民有地地権者に責任を負わせる、職権を悪用して、と嘯いています」
3、この違法造成「国道、国所有農道(法律上は道路になりません)を、法を多数犯して違法造成、国、道庁、小樽市が、法に拠らない道路と言い張る道路は、掘削廃棄物混入土砂で、勾配が急、民有地侵奪、のり面違法造成されて居て、火山灰等、固まりのコンクリート、アスファルト、砕けたコンクリート、アスファルト、ブロック、タイル、サイディング、紙、布、ゴム、プラスチック、木、竹、ビニール、ブルーシート、空き缶、ペットボトル、鉄筋等廃棄物を積み上げて有り、軟弱違法道路故、表面に生コンを流して有る造成です」
4、記載先の答えは「行政による道路造成は、経緯を飛ばして”砕石、砂、再生骨材(リサイクル施設を通した、破砕コンクリート、アスファルト、鉄筋、タイル他を除いた物)で、耐圧加重規程をクリアさせて、公共の道路を造成が必須”ですが、このケースでは、現状違法な国道、国有農道?でも無いが、一般通行を認めて、国道、一部私有地違法使用の国道としてあるが、廃掃法違反、民有地侵奪で撤去が先ず必要、国有道路と、法に拠らずして居る訳ですから、公道設計の規定から後付けで守り、通行量調査、幅員確保(国道新設は、4メートル幅は不可、幅員確保用土地買収が必須)勾配設計度遵守のり面崩落防止対策必須、耐荷重をクリアした道路工事実施が必須であり、これ等法律手順を、先ずすべて踏み、国道として検査に合格して、道路法、道交法を適用させて、国道と公式に記載し、一般通行可、警察も含めて可となります、国有農道でも無い、単なる農地と、違法侵奪民有地を、法を犯して、農水省、道庁、小樽市が、一般通行も認める国道としているなら、これ等法律手続き全てを通さなければ、公共の道路とは認められず、先ず廃掃法違反、土地違法侵奪で、撤去が強制必須でしょう、どう見ても、公道とは認められません」との答えです、不特定多数、通行車両、通行人、掘削違法工事強要により、労働者が崩落被害受け等人身事件も起きると承知で、これだけの犯罪を重ねて居る訳です。