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2021年06月17日の記事は以下のとおりです。

急ぎの、再度の委任状送付要求

  • 2021/06/17 17:37

@今年3月29日に起きた、刑法第211条適用傷害事件、刑事一課の捜査が始まったとの事、まだ送られて来て居ない、刑事、民事事件弁護士委任状、弁護士押印済みの送付を、再度急いで求めます

                                  令和3年6月  日

令和3年3月29日、刑法第211条適用傷害事件、加害責任者

氏名        印

携帯

本書面送付、本事件で刑事、民事受任を名乗り出た弁護士、事務所
〒060-0061 札幌市中央区南1条西xx丁目xxx-xx
          zzzzzz5階
xx・xx法律事務所
本件受任名乗り出、xxxx、xxx弁護士殿
TEL011-271-xxxx
FAX011-271-xxxx

本事件で適用決定済み損害保険
保険種類 xx海上xx自動車T/A(個人賠償特約、弁護士特約)
証券番号 D03xxxxxxx
ご契約者様 xxxx
相手方   xxxx
弊社受付番号 2010xxxxxx-xxx

貴殿の事務所から名乗り出下さった、今年3月29日に起きた、刑法第211条適用(他も有り)事件に付いて、加害責任者である私への、刑事、民事弁護受任弁護士委任状、弁護士押印、事件種類等記載弁護士委任状各3通を、即刻送って下さるよう、再度強く求めます「この事件(他関係事件も)は既に捜査が開始されて居ると、被害者から聞かされています、早急に刑事、民事事件で代理行為、詳細に委任、受任を果たして実施が必要です、代理行為が必要な事実は、委任者である私から、刑事、民事共求めを伝えます、警察との対応が先ず急がれます、即刻この受任手続きの実施を、強く、再度求めます」

同じ損保でした

  • 2021/06/17 17:17

平成20年12月に、右折無謀運転の車に突っ込まれて怪我を負った、後遺症認定も下りた事件、後遺症認定の決定書を探し出して、確認した所。

;他の乗員も居て、過失が双方に有る、と言う事件扱いだった事で”助手席の乗員の怪我は、二の自賠責事業から後遺症が下りました”この、二の自賠責事業窓口損保の一社、昨年の追突事件で人身傷害特約を適用した、今年の3月の事件で、加害者が個人賠償特約適用被保険者、の損保でした。

この自賠責窓口損保、と自賠責調査事務所は”平成25年12月の、乗用車の横腹に暴走者が突っ込んで、私と乗員が怪我を負った事件で、私達共に、後遺症認定が通った”この事実も、調べられなかった、調べる為の情報を探せなかった、のでしょうね?

で「平成20年10月に、追突事故被害受傷が有り、後遺症が下りている、昨年8月11日の追突事故で、怪我を負ったは違う、よって後遺症は却下!これを行った訳です」

平成20年10月の一方的追突事件での受傷被害の時は「ここの損保は、搭乗者保険だけ使いましたので、この情報から追って行き”この事件の時の怪我は、後遺症が下りていた”との情報を得たんでしょう、で」

鬼の首を取った気で「昨年8月の追突事件では、怪我を負った事実は無くて”実際は、平成20年10月の事件で負った怪我が、今も残存して居るので有り、昨年8月の追突事件では、怪我を負って居ない”と、でっち上げの後遺症却下、これに走ったと言う事でしょう」

非常に悪質で有り、詐欺事業そのものです、よくもまあ、ここまでのでっち上げが出来るものです、悪意しか無い、これが損保、自賠責事業の実態です。

それにしても「陥れようと企んだ?が”自爆してしまっている”あまりにも愚かしい行為です」

しかしまあ、自賠責事業も犯罪で構成と言う

  • 2021/06/17 07:49

令和3年8月11日の、一方的追突人身被害事件、故意に医療証拠を揃えない、何時もの手を駆使して”自賠責事業も共謀して”平成20年10月20日に、追突された事件で、後遺症が下りて居るから、今回の怪我と称して居るのは、平成20年10月20日の怪我が残存して居る為だ、よって後遺症は却下、国土交通省決定、ですが。

平成25年12月21日に突っ込まれた交通事故事件で、過去の怪我は完治しており、この事件の受傷に付いて、後遺症が残存して居るから、後遺症を認める、との決定が得られています。

つまり「昨年8月11日に受けた、追突事故受傷に付いて”国土交通省、自賠責事業は、確信犯で、虚偽と証明済みの決定を、黒い思惑で出したと言う事です”」

同じ自賠責事業、国土交通省の事業で有りながら、こんな「真っ黒い、絶対に言い訳の立たない、でっち上げ以外無い決定を良くもまあ、公に出せた物ですよね」

これで国の補償事業です、危な過ぎてどうにもなりません「こう言った犯罪、冤罪用に”医療証拠を故意に作らない”手を、恒常的に使って居るのですしね、賠償詐欺だと、どの人身受傷、傷害事件被害者も、自由に落とせるようにと」

交通事故事件も含めて、傷害罪事件被害者は必ず「医療証拠を、医療機関、主治医への捜査を、治療、検査を一定期間重ねてから実施させて、被害者も立ち会い、証拠を持つべきです」

違法な道路造成

  • 2021/06/17 06:45

@小樽市幸2丁目18-44国有農地(農水省管理農地)と、18-39民有宅地に”この土地の管理を委任された道庁、後志振興局農務課、環境生活課が、民間の犯罪者と事後共犯で、解体現場の掘削瓦礫等入り土砂”を大量に搬入、投棄させ、違法に道路を造成させ、一般使用させて居る事実に関して”公共の道路造成工事”と、後追いで言い張って居る事実に関して、この道路造成は、公共道路として合法造成か否か、現実の問題なので、各機関の回答を求めます

本件、行政による環境犯罪、民有地侵奪犯罪等に付き、民有地地権者からこの犯罪事実調査、証明、撤去等を請け負った会社”実際の現場が有り”事実確認は誰でも出来ます
                 〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8-14
                                       山本弘明
                            携帯080-
                            FAX011-784-5504

北海知事、道議会、道庁10階道路課、道路技官今井担当(29-269)
FAX011-232-6329
FAX011-241-8181 各先配布
FAX011-232-1156 振興局環境生活、農務課
農水省国有農地管理課、本間担当 農道でも無い、違法で危険な道路造成
FAX03-3592-6248 一般通行強制続行、責任を取らずで
国土交通省北海道開発局 建設部道路計画課、小林国土交通技官
FAX011-757-3270(5362)
秋元札幌市長、建設局総務部道路管理課
TEL011-211-2452
FAX011-218-5134
迫小樽市長、市議会
FAX0134-26-4496(376、建設課井上主査)
FAX0134-32-5032 塵減量森、都市計画水上主幹へも
北海道労働局長、窓口中央労基近藤副所長
FAX011-737-1211 小樽労基労働安全へも、労働者死傷工事強要
〒047-0033 小樽市富岡1-7-1
小樽警察署長御中、生活安全課油川警部補他
TEL0134-27-0110(272)

1,昨日、数か所記載先を訪問する、電話で先ず事実を伝えるとしたように「小樽市幸2丁目18-44国有農地と、隣接する、18-39民有宅地に、一昨年までこの国有農地管理を任されて居る、道庁、後志振興局農務課、環境生活課が、近隣住民(住民証言では、9-784,17-71住民と、工事請負業者ら)と事後共犯となり、建物解体後の、廃棄物混入土砂等を大量に、当社が止めた一昨年まで、確信犯で搬入、投棄を重ねさせて、18-44国有農地幅4メートル一杯に、違法な道路造成させて、急勾配道路なので、18-39民有地幅4メートル位まで、のり面を違法に造らせて、不特定多数の住民等に、違法を重ねて通行させて、警察も、廃掃法違反、危険な違法道路、事故が起きても責任が取れない、通行止め措置、撤去措置が必要と言って居るが、農水、道庁、小樽市は、この所業が幾つ法に反して居るか、当社から知らされるまで、法を所管して居ながら理解出来ずを重ね、今では責任逃れの為、居直りを重ねて居ます」

2、この違法な道路造成は「解体現場、基礎工事用の掘削廃棄物混入土砂を、大量に投棄させ続けて、国有農地、民有地に、勾配10度以上の違法な”農水、道庁、小樽市の今の言い分は、違法が一切無い、法に無い国道、国有農道”と言い張って、廃棄物撤去、違法投棄廃棄物土砂撤去拒否、民有地に投棄分は、国有農地に掘削、積み上げろ、道は一切金を出さぬ、行為者責任は負わぬ、工事の安全対策も取らぬ、掘削、堆積により、重大崩落が間違いなく起きるが、作業員等が死傷しても、行為者、管理者責任を一切負わない、この違法造成道路で事故が起きれば、18-39民有地地権者に責任を負わせる、職権を悪用して、と嘯いています」

3、この違法造成「国道、国所有農道(法律上は道路になりません)を、法を多数犯して違法造成、国、道庁、小樽市が、法に拠らない道路と言い張る道路は、掘削廃棄物混入土砂で、勾配が急、民有地侵奪、のり面違法造成されて居て、火山灰等、固まりのコンクリート、アスファルト、砕けたコンクリート、アスファルト、ブロック、タイル、サイディング、紙、布、ゴム、プラスチック、木、竹、ビニール、ブルーシート、空き缶、ペットボトル、鉄筋等廃棄物を積み上げて有り、軟弱違法道路故、表面に生コンを流して有る造成です」

4、記載先の答えは「行政による道路造成は、経緯を飛ばして”砕石、砂、再生骨材(リサイクル施設を通した、破砕コンクリート、アスファルト、鉄筋、タイル他を除いた物)で、耐圧加重規程をクリアさせて、公共の道路を造成が必須”ですが、このケースでは、現状違法な国道、国有農道?でも無いが、一般通行を認めて、国道、一部私有地違法使用の国道としてあるが、廃掃法違反、民有地侵奪で撤去が先ず必要、国有道路と、法に拠らずして居る訳ですから、公道設計の規定から後付けで守り、通行量調査、幅員確保(国道新設は、4メートル幅は不可、幅員確保用土地買収が必須)勾配設計度遵守のり面崩落防止対策必須、耐荷重をクリアした道路工事実施が必須であり、これ等法律手順を、先ずすべて踏み、国道として検査に合格して、道路法、道交法を適用させて、国道と公式に記載し、一般通行可、警察も含めて可となります、国有農道でも無い、単なる農地と、違法侵奪民有地を、法を犯して、農水省、道庁、小樽市が、一般通行も認める国道としているなら、これ等法律手続き全てを通さなければ、公共の道路とは認められず、先ず廃掃法違反、土地違法侵奪で、撤去が強制必須でしょう、どう見ても、公道とは認められません」との答えです、不特定多数、通行車両、通行人、掘削違法工事強要により、労働者が崩落被害受け等人身事件も起きると承知で、これだけの犯罪を重ねて居る訳です。

zxcvbbn

  • 2021/06/17 06:14

           @人身傷害特約、契約に沿い、清算の求め

令和3年8月11日、追突人身交通事故被害車両加入任意損保
xx海上xx火災保険株式会社
札幌損害サービス第〇課 〇〇〇〇課長、〇〇〇担当御中
TEL011-271-
FAX011-271-

                      当事件、トラック乗員人身被害者
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            TEL011-784-4046
                            FAX011-784-5504

1、昨年8月11日午後12時10分頃発生、札幌方面東警察署留置管理課勤務、山〇〇一警察官が、意識を飛ばして自身所有者量を運転して居て、信号待ち中の、私が乗るトラック後部に、急加速して突っ込んだ、対人交通事故事件に付いて、最終清算がまだ行われて居ません、契約に従い、最終清算を求めます。

2,私はこの事件被害受傷で、社会復帰も無理な怪我の残存症状も有り、重い怪我を負う事件に巻き込まれ、この人身交通事故事件の捜査不備、治療先主治医、医療機関への、医療証拠を揃える捜査が全く行われず、再三捜査要求を出したが、根拠無しで医療証拠を揃える捜査を拒まれて来た事実も合わせ、今回昨年の交通事故事件(不起訴らしい、事件扱い続行と言う事)の、医療証拠を揃えて居ない不備も合わせ、主治医、医療機関全てへの捜査も求めて有り、捜査開始時に、刑事課の上とも協議(複数の捜査課に及ぶらしいので)して、要求にどこまで応じるかも検討します、と答えを得て有ります。

3、今回の事件で、非常に疑問を呈する、今回の事件で受傷して居ない、平成20年10月20日の事件で、後遺症認定が下りており、この怪我が原因、と、自賠責事業で結論を出して居ますが、私は平成25年12月、車に突っ込まれてけがを負った事件で、平成20年10月20日の事件の怪我は完治、よって後遺症認定を下した、と、公式決定を得ている事実が有ります、自賠責事業、国土交通省補償事業は、明白な、何処にも合法根拠の無い、自賠責事業としても破綻した、虚偽決定を下して居ます、警察にも伝えて有る事実で、事実確認捜査も求めて有ります。

4,この問題も有りますので、私も昨年8月11日の事件で通院、検査通院した医療機関、主治医から、詳細な診断書も取り、警察が医療機関、主治医への捜査を行う為の保管証拠とすると共に、自賠責(国土交通省補償制度参事官室への事実調査と合わせて)へ再審査請求もします「この後遺症不可決定は、何処にも根拠が、自賠責事業としても無い訳ですから」

5、なお、過去の事件ですが「三井住友海上は過去、旭川の重大人身交通事故事件加害者(扱いを受けた)被保険者が逮捕されてすぐ、刑事弁護士を就けて、逮捕された被保険者に責任無、現場検証も応じない措置を、委任者に取らせる等、被保険者の為刑事、民事弁護を展開して、数日で保釈、不起訴を勝ち取らせて居ます”昨年8月11日の事件、今年の事件共、容疑者さんは損害保険特約で、弁護士特約も就けているとの事で、ともに刑事、民事弁護士を、損保費用で拠出され、刑事事件の捜査から、刑事弁護人も関与して、正しく医療機関、主治医への医療証拠を揃える捜査、自賠責事業への任意捜査等も実施される筈です”私が得られる捜査情報で、損保が得たい情報が有れば、相手方の情報守秘に関わらない範囲で、情報提供も考えますし、自賠責事業、国交省への調査は、損保も出来るでしょう」

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