@令和3年3月29日に発生した、重量物転倒による、重症被害者発生事件について、加害責任者が入院しており、代理連絡致します
令和3年6月3日
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番15号
札幌方面東警察署、署長殿 刑事一課強行犯、〇〇巡査部長
TEL011-704-0110
〒060-00〇〇 札幌市中央区南1条〇丁目〇番地〇
〇〇5階
〇部・〇木法律事務所
担当弁護士 〇部眞行、〇洋二弁護士
TEL011-27〇-966〇
FAX011-27〇-979〇
※xx海上xx、個人賠償特約が適用されるので、加害者は民事で争う気は無いと伝えて有り、加害当事者の、刑事弁護士費用も出して頂けるとの事で、xx海上xxが、刑事弁護委任先で送って来た弁護士事務所、訴追が決まれば、正式刑事弁護委任致します
上記刑法第211条適用、刑事事件加害当事者
山本〇〇
携帯090-5〇〇-〇〇〇〇
入院しており、〇〇刑事様も含めて、事実確認等はメールで願います
1、先週、入院先から東警察署刑事一課強行犯、〇〇刑事さん宛にも電話を入れ(コロナで隔離中との事)東京海上日動に伝えて有る、この刑事事件に付いての、加害責任者である、自分の意思を、この文書で正しく、改めて伝えます(代理連絡ですから、〇〇刑事さんは、xx海上xx、別紙担当と、本人に確認願います、不当に事件を悪化させない為に)
(1)加害責任者の自分は、加害責任を争う事無く、月毎の被害者に生じさせている、加害行為責任賠償金一時払い約定書に基本従い、最終的な後遺症賠償責任支払いまで、被害者との一定の協議を、必要事項はおこない、合意の上応じます。
(2)加害責任者の自分は、加害物の再発生防止対策も、被害者側に任せるしか無い状況ですから、この刑事事件で、被害者と刑事、検事相手に、刑事、民事共責任無、被害者責任がほぼと争う気は有りません、今年4月22日に、xx海上xx第xサービス担当が、被害者に電話で,上記を突き付けたと言う、単なる言い掛かりを持ち(東京海上日動が、個人賠償適用可、弁護士委任費も出すから、事実は問わず、これで争うよう、加害者の自分にも求めているが)刑事、民事で争う気は、自分には有りません、被害者は、加害者の安全対策無しが原因で、重量物が転倒して下敷きとなり、年単位の重症で有り、言い掛かりで争えば、更に重い刑事罰の適用を持ち、正式刑事裁判で、自分に重い刑事罰が科せられますので、そもそも、刑事、民事で自分は無責、ほぼ無責と争う材料等無いです。
(3)これが自分の意思で有り、xx海上xx第4サービスにも伝えて有る通りです、その上で、刑事弁護費用も個人賠償特約が、事件に関して適用されるから、xx海上xx個人賠償特約で出すから、と、〇部・〇木法律事務所共々、弁護士刑事弁護用委任状が送られて来ました。
(4)この刑事事件は、まだ捜査が始まって居ないので、相当日数、月が必要、捜査を終えて、送致されて、起訴が決まるまで、相当の必要捜査を重ね、日数が必要との事です、訴追が決まれば、刑事弁護の委任(刑事事件番号も記載して)自分の住所氏名、を記載し、押印して、コピーを取り、刑事弁護の委任を致します。
(5)被害者は、この部外者からの不当圧力等が有り、相当詳細な、事件の裏付け捜査、言い掛かりで受傷被害を潰される恐れが強い、既に潰しに掛かられている事を踏まえて、厳正で詳細な、この事件の事実立証を求める、との事なので、後遺症証明が出来る、事件後8カ月前後までに、刑事訴追(刑法第211条が、この事件でも適用でしょう、3年以下の懲役刑が最高刑、賠償責任を果たして、情状酌量を得る事は、元々必要事項です)が決まる事は無いのでは、刑事裁判が終わる前に、民事の賠償示談を終えられるでしょうから、情状酌量を得る材料で、弁護士様に使って頂きます。
(6)なお、刑事弁護の委任も、法律上は対面が必要ですよね、委任者の記載部白紙、こちらが記載しなければ、何かの事件も勝手に記載用、弁護士委任状は、法律上不適格では有りませんか?拙い事が複数有り、弁護士の押印が無いのでは?ドラマでも、拘留されている被疑者さんと弁護士は、接見した上で刑事弁護の委任、受任して居ますよね、必要事項を、接見、面会して、双方確認、合意の上で、ですが、xx海上xxが、個人賠償特約の適用を認めて、刑事弁護費用の拠出も認めて下さった好意を受けます。