行政が所管する法律、地方自治体に所管権限を下して有る、複数の法律を
- 2021/06/04 17:46
廃棄物及び清掃に関する法律は、産業廃棄物に付いては、都道府県庁、政令指定都市に、国が法律所管権限を下して有ります。
一般廃棄物に付いては、政令指定都市も含めて、市町村に、自治区の範囲内に限り、一廃に係る法律の所管権限を下して有ります。
都市計画法の所管権限も、政令指定都市も含めて、自治区の範囲に限り、市町村に所管法律の所管権限を、国は下ろして有ります。
この法律の所管権限規定を見れば「小樽市幸2丁目18-44国有農地と、18-39民有宅地に、農水省、道庁が、長い年月に渡って、民間の犯罪者に、廃棄物混入瓦礫を投棄させて、違法な坂道道路を造成させて、見逃して来て、当社の違法指摘で、昨年後半に、止める事となったが」
農水省、北海道庁は「この環境犯罪、民有地侵奪犯罪行為責任も認めた上で”産廃に関して、北海道庁が法を所管して居るから、一廃、産廃共に投棄されて居て、一部一廃、産廃も掘削して、証拠を揃えられているが、廃掃法違反事実は確認されて居ない”何が投棄されて居るか、何が法で定められた廃棄物か、問わないでの、産廃に関して所管している、北海道庁の決定だ!国有農地に産廃瓦礫を、坂道違法造成で投棄、積み上げさせた事で、18-39民有宅地に対して、急勾配産廃盛り上げを、数メートルの高さで、違法侵奪と合わせて行って有るが、崩落防止工事も却下だ!」
これも宣告して、犯罪責任逃れに走って居ますが「北海道庁には、一般廃棄物に係る法律所管権限は無いし、都市計画法の所管権限も有りません、これ等の法律違反も、道庁犯罪として確定しています。
来週火曜日、現地に小樽市塵減量推進課と、都市計画課の役人方も、上記道庁ぐるみ犯罪の確認、証拠確認に来る事と決まって居ます、一廃に関する法律所管権限、都市計画法に係る法の所管権限を、小樽市が持っており、道庁犯罪を、法を所管する小樽市職員が、正しい事実を持ち、確認、証明する訳です。
この時、違法投棄、堆積廃棄物混入瓦礫を掘削して、サンプルとして容器に詰めて、小樽市の役人に確認して貰い、札幌に持ち帰り、札幌市環境局、石狩振興局等に持ち込み、廃棄物区分物の有無確認等させます。
小樽市都市計画課には「国有農地の違法瓦礫堆積により、民有宅地に対して、崩落する高さに、勾配盛り土、産廃等混入盛り土が造られており、崩落防止土木工事実施を、小樽市は、民有地地権者から求められており、道庁に命じる責任を持つので、この事の確認もさせます、違法確認の上、道庁に、崩落防止土木工事実施を命じさせます」