@平成20年10月21日の、追突による受傷による、後遺症14級認定の怪我が、今も、当時より強く残存して居るとの、自賠法による決定証拠を持ち、この事故と、令和2年8月11日の、札幌方面東所警察官による追突事故、傷害事件被害受傷共に、後遺症再審査請求手続きを取る、国交省、金融庁、三井住友、東京海上日動、一括代行損保による、後遺症再審査請求手続き代理実施を、必ず果たさせる事、法で認められた、被害者の権利です
令和3年6月29日
この二事件と、平成25年12月20日の追突傷害事件、後遺症が下りている事件の被害者
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山本弘明
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TEL03-3506-6000 任意自動車保険事業、自賠法遵守が前提
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札幌方面東警察署署長、刑事一課強行はにゃまだ、刑事二課横田警部補、交通二課
TEL011-704-0110
1、三井住友海上、平成20年10月21日に起きた、三井住友海上任意自動車保険加入、社用車による、私(ともう一人)が乗る、信号を待って停車していたトラック後部に、運転手が居眠りして、ノーブレーキで突っ込み、私と同乗者が怪我を負い、治療を続けて怪我が消えず、後遺症事前申請手続きを取り、自賠責事業が後遺症14級を認め、三井住友任意事業も、この後遺症認定を追認した事件に付いて、次の要件を持ち、後遺症悪化を理由として、自賠責事業に対して、後遺症悪化再審査請求手続きを取りますので、手続き代行実施を求めます。
(1)令和3年5月20日付、令和2年8月11日、人身交通事故事件での、私の受傷に付いて、人身傷害xx海上xx、自賠責調査事務所を通さず、上記事件の怪我の悪化が原因、後遺症は却下決定,任意保険証券番号J718,964,xxx、任意保険整理番号201278xxx6、この決定書写しが絶対の根拠”この決定社、xx海上xx任意部署への、この決定の根拠、自賠法による決定根拠も、自賠責事業、三井住友任意部署は、公式調査が必須”。
(2)令和2年8月11日、人身交通事故事件で受けた受傷として、私が治療、検査を受けた、自賠責事業に出した、全ての情報、平成20年10月21日の事故受傷後遺症悪化証拠として審査が必須、追加で”主治医複数から、詳細な診断書を取り、証拠提出致します”
(3)平成25年12月20日、暴走右折車に、乗車車両横っ腹に突っ込まれて怪我を負い、治癒見込み無しとして後遺症事前審査も受け、後遺症認定が下りた、受付番号第01-14-19xxx号、自賠責保険証明番号8A3ET9xxx、自賠責保険東京海上日動、この後遺症認定に使われた、全証明書。
2、これ等が、自賠責事業への、後遺症悪化証拠を持った、後遺症再審査請求手続きに要する、必要証拠です”令和2年8月11日の、追突被害による受傷を却下、平成20年10月21日の、追突事件での受傷の悪化が原因、ですが、平成25年12月20日の、横っ腹への追突事故での受傷、治療で、後遺症14級が下りている事実は扱い無し”xx海上xx任意部署は、法に沿わせた、自賠責事務所への事前審査手続きを故意に取らず、違法に入手した、平成20年10月21日の、後遺症が下りた情報だけを悪用した結果と、不当な被害を重ねられて居る、私は見ています、三井住友、国交省、この再審査請求手続きで、上記3件の、車で人体に危害を加えられて、自賠責事業で補償を受けた事実が有るのです、3件全てに付いて、整合性を持った再審査を求める、三井住友任意部署にも、同じ合法扱いを求める。
3、xx海上xx「昨年8月11日の、追突交通事故が原因と、私は、出続ける怪我の症状を踏まえて考え、都合5か所の医療機関で、治療を受け、主治医の指示で検査を受けたのですが”この追突事件で、私は怪我を負っておらず、平成20年10月21日の、追突による怪我で、後遺症が下りている怪我の悪化が原因、との決定を下して居ます”ですが”この審査、結果は、自賠責事務所の、自賠法での審査を経ておらず、私は元々自賠責事業での事前審査請求を行ったのですから、加害者車両に掛けられて居る、損保ジャパン日本興亜自賠責事業、619W85xxx、この自賠責事業への、後遺症再審査請求手続きを取ります、主治医3名からの、詳細な診断書も取るので、平成20年10月21日の追突事故受傷での、後遺症認定、この怪我の悪化とした決定の合否証拠として”診断書は一枚ですから、三井住友窓口再審査と合わせて”自賠責事業再審査に使用願う、二件の再審査は、自賠責事業で一括審査となるのですから」
4、札幌方面東警察署、札幌検察庁、昨年8月11日の、東署留置管理警察官による、意識を飛ばして、私が乗るトラック後部に追突した事件で「故意に主治医への、交通事故が原因で怪我を負い、治療を受けて居る、医学的証拠を揃えないと言う、卑劣な手を使い、加害者警察官の、刑事、民亊とも無責証拠捏造を働き、上記事態を招いた事実に付いて、正しく刑事訴訟法追加捜査、捜査証拠、結果を持った、合法な傷害事件扱いを求める”主治医から追加で出される、詳細な診断書に付いては、今年3月29日の、重量物転倒事件での、人身被害原因に、昨年の交通事故受傷の症状が原因の一端か否か、これの証明と、医療機関に伝えて有ります、写しを証拠で出します”」
5、上記、交通事故受傷3件、重量物転倒受傷事件、併せて4件の傷害事件の原因が、どの傷害事件での受傷、怪我の症状残存、悪化によるのか、自賠法での再審査と、主治医、治療先全て(4件の傷害事件全て)一括代行、人身傷害一括代行各損保への、どの事件の怪我、怪我の症状残存が事実か、これを証明する為の、当時者全てへの正しい捜査を果たして頂き「賠償詐欺(被害者の私、自賠責、任意自動車保険事業のどちらかが詐欺等)事件も、正しく立件を求める、被害者には、正当な賠償を果たさせる権利も有る」
6,上記傷害事件全てに付いて「上記手続き、調査、捜査を行い、証明された事実を持ち、今年3月29日の、重量物転倒事件の原因の一端、個人賠償特約、東京海上日動が、根拠無しで言い張る、機器所有者との管理責任以外の、他の要件による過失割合も証明出来ます”平成20年10月21日、平成25年12月20日、令和2年8月11日、3件の、自動車による、私の人体への危害行為、傷害事件の、どの事件が過失責任事件か”上記全ての証明手続き結果で、この事件の、所有者以外の過失責任原因者も決まる訳です、徹底した、必要事項全ての調査、審査、審査結果、捜査の徹底を求める」