@公式に、文書に法律を記載して、回答するよう求める
令和3年7月30日
回答を求める者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-
FAX011-784-5504
赤羽一嘉国土交通大臣、補償制度参事官室、上中係長他
TEL03-5253-8586 公文書にて、法の条文を明記
FAX03-5253-1638 して、回答を、約束通り願う
東京海上日動札幌損害サービス4課、永井啓太課長
TEL011-350-4357 この文書も、後遺症審査証拠です
FAX011-271-7379 追加審査資料で提出の事
損害保険ジャパン、回答は本社自賠責保険金サービス第一課
TEL050-3808-3026 後藤美奈子担当
TEL011-281-8100 ファックス中継、札幌支社
FAX011-281-0491 営業部、今村担当、本社へ回送
三井住友海上、文書回答は東京自賠責部署、本文書は札幌支店経由
TEL011-213-3322 札幌第3サービスセンター、林所長窓口
FAX011-231-8974
あいおいニッセイ同和損保札幌支店、窓口鈴木担当他
TEL011-728-1318 札幌支店経由、回答は本社自賠責部署
FAX011-728-1658
※情報共有が必須故
上川陽子法務大臣、大臣官房、刑事、民事局
TEL03-3580-8111
FAX03-3592-7393
1、回答を出して貰う、法を持っての回答事項
一、国交省上中係長の答えを持ち、国交省、記載損保が回答する事項。
(1)上中係長の答え”一括代行損保には、自賠責事業認可は不要、自賠法の適用は除外故”よって、自賠責先行で、自賠責の範囲の補償支払いも、自賠法不適用故せずとも良く、任意損保の意思だけで、自賠法の範囲内で、主治医の診断他、自賠責支払いが必要でも,自賠責分も含め、不払いで構わず、自賠法違反にもならない、この不払い行為に、正しい不払い根拠も不要、一括代行損保は、損保が決めた支払い分で、自賠責に支払い請求すれば良いだけ、この答えに、国交省、損保、自賠法他条文も記載して、合否回答を求める。
※私は、平成15~16年から、国交省補償制度参事官室、専門官でしたか、今は名称が違うがから”任意自動車保険、共済事業は、先ず自賠責事業の認可を取り、自賠法を守る前提で、任意自動車保険、共済の事業認可を与えられており”先行する自賠責事業支払いの範囲は、自賠法を正しく守り、支払いが必須”と、担当が変わる度答えを得て来ていますが、上中係長は、過去の上司のこの答えは虚偽、間違いと断じて居ます。
(2)上中係長の答えでは”何故自賠責保険金支払いに付いて、一括代行損保が絶対権限を持っており、人身傷害損保、加害者(被害者に支払い分)は、一括代行損保が認めなければ、自賠責保険支払金は、支払いを受けられない、被害者は、上記が認めなければ、自賠責保険支払いを受ける権利は無い”根拠は、自賠法第16条(被害者請求権)の規定で、被保険者による自賠責事業への、支払い請求が認められて居る事が根拠?と、意味不明の答えを出して居ます、法を明記した、文書回答を求める。
(3)上中係長は”逸失利益に付いて、14級だと労働逸失は5パーセント、この逸失分は、一生分自賠責で、逸失分、慰謝料分とも支払って居る”自賠規定で2年、任意で5年程度しか払って居ない、賠償基準表頭に記載も有る、との、山本の主張は嘘、何処にもそんな規定、記載は無い、と断じて居ます、一生分とは?根拠を示せ、との問いには”人に拠る筈”との事です、法を明記して、文書回答を求める。
(4)上中係長は”自賠責の規定、後遺症認定後、等級毎に、労働逸失分補償、慰謝料支払い年数が、異なって決まって居るとの、山本の主張は嘘”何処にもそんな規定は無く、文書等も無い、一旦下りた後遺症は、一生治癒しないと、医学根拠も、自賠法規定にも無いが、確定して居るので、二度と同じ部位の怪我で、後遺症を下さない、自賠責規定による”との答えなので、法を明記して、文書回答を求める。
(5)上中担当は、平成20年10月21日の、三井住友が一括代行、日本興亜が自賠責担当(共に加害者側、過失10割)この、自賠責後遺症審査、認定情報を、自賠責は東京海上の自賠責、東海から得た答え、こう、当時の事故証明を送る前、言い切って居たが、今日になり、何かの書類を見て、東海が自賠責と間違った?この後遺症認定書面も、国交省、東海は、出先を答えず、手に入れている、入手先は答えない、と答えて居ます、国交省、東海が自賠責担当、と東海から得た答えは嘘だった、又は、東海と国交省が共謀して、嘘を答えた訳ですが、上中担当と、東海に、違法な情報入手、虚偽回答で、民間業者の違法を抹殺行為の理由を、法を明記して答えを得て、文書で回答を求める。
(6)上中担当は”平成25年12月25日に、後遺症が下りて居る事に付いて、後遺症が下りたのは、腰部、右上肢の怪我の残存で、後遺症が下りている、との答えで”腰部の怪我の後遺症は、平成20年10月21日と、25年12月20日の怪我とも、後遺症が認められて居ますし、25年12月25日の、右上肢部の後遺症認定は、調査項目が「頸部痛、腰痛、左下腿部後面の痛み、左股関節痛、右背部の腫張、左膝周囲痛、右肩痛、左背中の張り、左肩痛」となっており、右上肢は調査項目に入って居ませんが?調査項目外部位に、後遺症が下りた事実を持ち、調査項目以外も、後遺症が下りる対象となる、自賠法の根拠を、文書で国交省、損保、回答を求める。
(7)国交省上中担当は”昨年8月11日の、東海、調査事務所による、後遺症却下理由、平成20年10月21日の、後遺症が下りている部位と、昨年の8月11日の怪我の後遺症申請部位は共通で、平成25年12月20日の後遺症認定部位は重なって居ない、よって、昨年8月11日の後遺症審査で、平成25年12月20日の、後遺症認定結果は使用不要”と強弁して居るが、少なくても平成25年12月25日の後遺症認定部、腰部の後遺症認定と、昨年8月11日の、後遺症審査請求診断書腰椎捻挫、腰部の痛み記載は重なって居ます、昨年8月11日の、後遺症審査請求却下理由に、この事実、証拠が不要の筈は、全く無く、言い掛かりで却下、の証拠です。
(8)上中担当は”東海、調査事務所?の回答の内”提出の、頚椎部画像上、本件事故による骨折、脱臼等の、明らかな外傷性の異常は認められない”等記載に付いて”検査画像は、外部受傷映像で、内部の検査映像では無い、医学的所見が見当たらない、所見が乏しい、との、医師法規定による記載も、医師法不適用の、医学的所見記載”医師法第17,20条違反は該当せず、と答えて居ます、医師法、自賠法とも記載して、答え文書を求める。
※、過去、札幌自賠責調査事務所は”上記等医師法違反に付いて、医療証拠、検査画像の審査は、素人の元損保、警察、役所職員が、何も知らず診査して居るが、調査事務所には医師が下り、最終的医師法による審査済み”と答えたが、医師法第20条違反、医師名を出す事、医師法違反(医師で無い者の指示で、医療行為に手を染めて、診察せず、診断を下して居る)で告発する、と追及した事で、医師がいるは嘘、素人が、見ても分からず、診断を下して居ます、と認めています。
2、以上に先ず、国交省、損保、約束した通り、法を明記して、公式文書回答を求めます、捜査機関にも提供します、医師法違反行為で、賠償詐欺ですよね。