札幌地方裁判所 令和4年(ワ)第193 号
原告 山本弘明
被告 山本〇〇
令和4年11月3日
札幌地方裁判所 第 民亊部 係 御中
TEL011-
FAX011-
原告 山本弘明
原告準備書面 第 回
1,一昨日行われた、令和4年(ワ)第1932号、原告、被告同じ事件で、被告代理人設定弁護士、向井諭の事務所所属、中島圭太弁護士の証言に付いて、2日付け準備書面の記載に載せて居ない、中島弁護士からの重大な証言事実に付いて、札幌地方検察庁二階堂郁美検事、札幌方面東警察署刑事一課強行犯山田警部補、刑事二課小林警部補、地域課鈴木警部(山本〇〇、原告間で交わした示談書の真偽捜査担当)秋元札幌市長、保険企画課、札幌北税務署、金融庁も、直接関わって居る、重大な法令違反、犯罪事実の証言故、追加の記載等を行う。
2、中島弁護士の、山本〇〇と東京海上日動、中島弁護士が共謀して、山本〇〇、ワイエ〇商会の脱税を共に手掛けて居る、この、1日行われた口頭弁論での証言に付いて北税務署から、東京海上日動、中島弁護士が、山本〇〇と、どの脱税項目に付いて、どう言う関与をしたか等、行為者からの答えも出して貰いたい、との求めが出ている。
3、又、薮田裁判官が、法曹資格と、税理士資格を持った立場でありながら「山本〇〇が、原告に既払いした、損害賠償金に付いて、損害賠償金支払いか、根拠証拠無しで被告が、貸付金と主張している事実に付いて、原告が、徴税問題も有る、損害賠償金支払い、貸付金、どちらが証拠により、正しい資金扱いか、徴税も絡むので、証拠を持ち、はっきりさせる必要が有る」と求めた事に対し薮田裁判官は「徴税はどうでも良い」と答えた事実に付いて北税務署は「損害賠償金なら無税、貸付金との証拠が有れば、被告が納税すべき、未回収の相続遺産金(示談書が、刑事事件捜査で偽造、偽造犯が原告、山本〇〇共犯なら、贈与資金)」となる訳で、どうでも良い資金では無い、この資金も、合法により、資金の性質をはっきりさせる事、との求めが出ている、示談書が偽造との、被告の主張が有り、刑事事件捜査が必須の事項の一つである。
4、中島弁護士の証言は「被告山本〇〇、被告が社長の法人、ワイエ〇商会(株)と、東京海上日動、中島弁護士が共謀して、相続遺産金、遺産預金窃盗他により隠匿による、相続税脱税、焼却炉購入費の拠出先隠蔽による脱税、この機器を、ワイエ〇商会が所有の機器、だが、ワイエ〇商会が、この機器を購入した資金の出所隠匿で、ワイエ〇商会が、DAITOに機器代金等支払い、山本〇〇が、同じ機器の購入に要した費用拠出は、山本〇〇の預金履歴で証明されて居るが?この状況で、ワイエ〇商会が機器購入費拠出、機器はワイエ〇商会が所有の機器と主張するが、償却資産登録せず、購入費の出所等不明事実による脱税、償却資産登録せず、償却資産税脱税、山本〇〇が、原告に既払い済み示談金は、実は貸付金だ、と訴訟で主張、相続税対象資金と主張、山本〇〇が、山本〇〇からカードを預かり、複数年、私的に〇〇の資金贈与受け隠蔽による脱税」
5、札幌北税務署は、上記脱税、納税せず事実に付いて、各脱税、納税せずへの、東京海上日動、中島弁護士による、山本〇〇、ワイエ〇商会による脱税への関与の詳細を、個々に証明する事、との求めを、原告経由で先ず、出された事実を伝える。
6、山本〇〇の遺産預金、投資資金、死去時に所持して居た遺産現金の内訳と、東京海上日動、中島弁護士が関与した、脱税目的のこれ等遺産資金窃盗他で隠匿に付いて、詳細な、窃盗への関与方法、窃盗資金隠匿の内訳、金額等に付いて、共犯者からの証明が欲しいとの事、焼却炉購入費は、中島弁護士の証言、被告名での書面によれば、山本〇〇、ワイエ〇商会が、同じ金額の機器購入費を、DAITOに共に既払いとなるが、山本〇〇が支出した機器代金は、ワイエ〇商会への貸付金(相続税対象)ワイエ〇商会が支払いと主張する機器購入費は、使途不明資金で徴税で良いとの答えを、共犯者共々出す事、被告が複数年、山本〇〇のカードを所持して、私的散財した”贈与税対象分金額と、共犯者が関与した部分の証明を出す事、山本〇〇が、原告に既払い済み資金が、示談書が偽造故、損害賠償金では無いとの、被告、東京海上日動、中島弁護士が、刑事事件での、示談書が偽造、偽造犯は誰、等捜査させて証明の上、未払いの相続税対象資金、贈与資金をはっきりさせる事、これ等の求めが、札幌北税務署から出ている。
7,中島弁護士は「被告名準備書面の記載で”今年6月後半、山本〇〇との、法定外代理行為者受任契約も無しで、東京海上日動からの、実際は委任を受けて、札幌市国保企画課に、山本〇〇の法定外代理行為者辯護士、と身分を名乗り(違法な代理行為)、示談書は偽造だ、示談金は貸付金だ、何故山本〇〇に、第三者求償金請求を行った”等、違法な脅しを、中島弁護士が行った事実を認めているし、又、今月一日の口頭弁論の中で、原告からの確認下記に、東京解呪日動札幌損害サービス第4課、木村課長補佐から答えを得る事、と答えた事実も有る」
原告-私は、今年8月末に、甲第23号証で出した、札幌地検から取得した、山本〇〇が捜査機関に証拠で出した内の、焼却炉をワイエ〇商会に届けた納品書等3通を取得するまで、この機器がワイエ〇商会に納品された機器、とは知らなかったが、東京海上日動、中島弁護士は、事件原因の焼却炉は、ワイエ〇商会に納品された機器だから、山本〇〇が加入の、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償、弁護士特約は不適用と承知で、この特約を動かしたと言う事だな。
中島弁護士ーこの自動車保険は適用出来ない、と知って居て動かしたのは事実です。
原告-それで有れば、東京海上日動は、違法な損害保険資金拠出で、保険業法違反だし、背任行為だし、東京海上日動の資金を違法に使い、弁護士を山本〇〇の代理として就けて、中島弁護士らは、弁護士法第27条が適用、非弁事業者と提携した弁護士活動で、弁護士法第72条違反で、共に刑事罰適用対象となる、これを承知と言う事だな、山本〇〇から、3件の事件の委任費は出て居ないだろう、東京海上日動が、違法に弁護士費用を出して、受け取った事は確かだな、東京海上日動、木村課長補佐も、原告に認めた事実だから、違法な代理人活動と言う事だ。
中島弁護士ー回答はしない、木村課長補佐から答えを得れば良いです。
原告ー山本〇〇と原告間で交わした示談書は、被告が原告に届け等示談書だと、被告から聞いて居なかったのか?山本〇〇は、購入した焼却炉を合法に使用する為、原告の息子行政書士を頼み、古物商許可を得て居た事も聞いて居なかったのか?
中島弁護士∸知りませんでした、色々知らなかった事が有ります。
原告-東署刑事一課、平野巡査部長と山田警部補は、昨年12月3日、今年7月11日に、原告に”東京海上日動の伴から捜査指揮を受けて居る、山本弘明は、自分で買った焼却炉なのに、金に困った山本〇〇から頼まれて、山本〇〇が加入して居る、東京海上日動自家用自動車保険に山本弘明が、保険金目的で詐欺請求した事件だと、伴から聞いて知って居る、これは詐欺事件だ”と言って来て、原告から、私は被保険者不該当、〇〇は億近い資産を持っており、金に困って等居ない、私は賠償金を、〇〇から貰う、東京海上日動とは無関係だ、と伝えて、証拠も刑事は見て、この詐欺設定は虚偽と理解した、被告準備書面の記載で今度は”山本〇〇を原告が騙り、東京海上日動に詐欺請求した”と変わって居る、どう言う事だ?違法な告訴、事件捜査だと言う事だな?木村課長補佐は、中島弁護士には、山本〇〇が東京海上日動に、複数回損害保険金請求を行った事実を隠して居ると、私からの電話で答えて居るし、どう言う事だ?
中島弁護士∸無言
原告ー東京海上日動、山本〇〇、ワイエ〇商会社長、中島弁護士は、〇〇の生前から「事件原因の焼却炉は、ワイエ〇商会が所有の機器だから、山本〇〇が重過失傷害事件の被疑者、この設定での刑事事件の扱い、捜査は出鱈目、〇〇は冤罪と承知で、〇〇が死んでから、この主張を持ち出したと言う事だな?、であれば、東京海上日動、中島弁護士は、犯人隠避の罪も科せられるが、何故ワイエ〇商会が購入した機器だと、証拠も持参して、東警察署刑事一課強行犯、二階堂郁美検事に訴え出なかったんだ?
中島弁護士-山本〇〇の生前から、被告も東京海上日動も、山本〇〇は被疑者では無い、と知って居て訴え出ませんでした、訴え出なかった理由は答えません、自分も受任後、山本〇〇は重過失傷害事件の被疑者では無い、ワイエ〇商会が機器の所有者だから、等知って居て、訴え出ませんでした、ワイエ〇商会が機器の購入、所有者との証拠は、これから出します、犯人隠避の罪は、科されないと思います。
8,被告らの主張に付いては「刑事訴訟法による捜査、立証が必須であり、法曹資格と税理士資格を、裁判官、弁護者は併せ持ちながら、事件毎に適用される各法律に対して、合否を立証した証拠と法理論も無し、徴税の合法実施も、徴税対象資金窃盗等で隠匿、犯罪による多重脱税等に手を染めて遵守せずを、法曹資格者で税理士資格者ぐるみ実行、、これ等事実、証拠の山で、被告委任弁護士も、違法な損保弁護士委任、費用違法拠出で違法弁護活動、これ等事実、証拠に執り、何の合法も存在して居ない以上、被告の主張等は何らの効力も無いので却下して、合法な証拠、主張を揃えた原告の訴えを認めよ」