事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第193 号
原告
被告 山本××
令和4年 月 日
札幌地方裁判所 民亊第 部 係、書記官 御中
TEL011-
FAX011-
原告
原告準備書面 第 回
1、原告準備書面第 回に記載して、一部証拠も提出した、ワイエ×商会、古物商山本××による、個人所有物引き取り、処理等請負事業に関して、近隣住民の証言があり「××は近所に、自分が社長で、父が古物商許可を得て、父の従弟の会社の手を借りて事業を行って居る、と触れ回って居る、お宅の会社が協力して居るの?」等、複数から問われた事実が有る。
2、甲第 号チラシ”原案”は、たまたま当社に、一枚だけ残って居た、複数作成した、ワイエ×商会、山本××が費用を拠出して作成し、札幌と近郊各市に配布したチラシの原案の一つであり、実際の広告に付いては、山本××が案を纏めて印刷して、道新折込センターに持ち込み、札幌と近郊の市に配布したので、実物は残って居ないが「札幌と近郊の市から”言って居たチラシ、3事業名が載り、ワイエ×商会山本××が古物商、等記載されたチラシが、うちの市内にも配布されました”等確認を得て有る。
3、原告法人に付いては、 回に記載した、この類いの事業合法化と、違法業者の違法を止めた功績が評価され、札幌市では、当社に公文書も出されており、遺品物品、個人所有動産、罹災動産一括処理請負事業に関して、実施事案毎に市と協議の上、破砕工場に持ち込み処理が”環境事業公社以外に、民間事業所で唯一認められて居る”事実が有る。
4、これ等功績が評価されて、当社(と行政書士)には、政治団体札幌、東京本部から、遺品該当動産の目録作成、処理や、罹災物品処理等の、市と協議の上一括処理等事案や、札幌地裁民事執行事案、裁判所の執行が高額になり、裁判所が許可すれば、民業を使った処理を、特別に認める故で、合法な事業者故、と引き合いが来るようにもなった。
5,当社が個人所有物処理事業を、相当部分合法化した功績により、札幌地裁による、強制執行実施時の物品処理費が二倍を超えた高額に、合法化実施の結果跳ね上がり、但し札幌地裁限定との事、他の全国の裁判所は、違法業者に処理請けさせて居るので、生前整理、遺品整理を謳う違法業者と、運送業者(執行動産も請け負って居る業者多数)による、個人所有物、未相続遺産動産違法処理事業が横行出来て居る、との調査結果、強制執行担当弁護士から地裁に、過去の違法処理に戻して、安価で処理させろ等、城崎執行官時代に、多数抗議が来たとの事、伊藤統括執行官に代が変わり、強制執行合法化が緩んだらしいが?
6,原告が、執行対象者にリースで動産を貸し出して居て、借主の武X氏なる人物が、雇用促進住宅の家賃を滞納した事で、平成27年3月に、管理事業団から強制立ち退き訴訟手続きを取られて、この年の10月に、札幌地裁伊藤執行官の指揮で、強制執行手続きが取られた事実が有る。
7、原告は武X氏から、執行前日に「翌日午後1時から、強制執行が行われる、借りたリース物品も置いてあるけれど、自分は借りた部屋に入れないので、御社で貸出物品を、執行場所に行き、引き取り願う」との連絡を受けた事実が有る。
8、原告はこの日の午後1時過ぎ、執行場所の雇用促進住宅(発寒地域)に行き、伊藤執行官を、執行に携わって居た道民運輸作業員に呼んで貰い、リース契約書と、物品品目、ロッド番号等を示して、伊藤執行官も、原告が貸し出して有るリース物品を、道民運輸搬出物を調べて確認した事実が有り、間違い無く”執行対象外の、原告法人所有動産です”と認めた事実が有る。
8、伊藤執行官は原告に「御社が所有のリース動産が、複数ある事は確認出来ましたが、この場合、強制執行を止めて、御社に対して、動産引き取り等を求める訴訟の提起から必要と、法の規定でなって居ますが、時間も費用も要するので、後日地裁から、御社の動産引き渡しの書類を送るので、強制執行を続けさせて下さい、裁判所、国は、間違い無く御社の所有リース動産を、御社に返しますので」と懇願され、裁判所と雇用促進事業団、準官庁が執行申立者故、信じて引き下がった事実が有る。
9,この日から二週蟹上経過した日に、札幌地裁民事執行部所から、原告法人に対して「武X氏宅に倒する強制執行事件で、原告法人所有のリース貸出動産も引き下げ、道民運輸で財物として保全している故、引き取り下さい」と文書が届いた事実が有る。
10,原告はすぐに、札幌地裁民事執行部所と、道民運輸に「引き取りに行く」と伝えた所、道民運輸から「既に故買して金に換えたし、廃棄物で処理した」等答えが返って来たので、地裁民事執行、伊藤執行官に、事の経緯を問うた所「御社が所有のリース物品と、現地で確認済みだが、道民運輸が故買、廃棄物処理したなら、もう御社のリース動産が執行違反で持ち去られ、処分された証拠は無いので、地裁も責任を取らない、証拠さえ無くせば、窃盗等も立件出来ないから」等答えが返って来た事実が有る。
11、原告は、札幌地裁に対して、この執行事件の記録の写しを取り「当社が貸し出した動産全てに”リース物品”とシールを貼ってあったので、執行物のリストに、当社が貸し出した動産品目と、リース物との記載が有り、又、公正企業が一杯を、産廃区分物は産廃業者が引き取り処理との証拠も有り、但し、盗品故買の証拠は無し」この証拠を携えて原告は、札幌方面東警察署刑事三課盗犯係、小堀警部補に対して、窃盗事件と被害届を出した事で、小堀警部補は、札幌地裁、道民運輸、公正企業に対し、窃盗の嫌疑で任意捜査を実施した事実が有るが「札幌検察庁、裁判所が、捜索押収許可状発行を拒んだ故、強制捜査が出来ず、時効まで引っ張る羽目に陥った事実が有る、公正企業部長は「原告、リース契約書作成行政書士からの、盗品と承知で処理事実を問われ”裁判所と札幌市の事業を実施している当社だ、企業恐喝の嫌疑で訴えて、潰すぞ”等、じかに脅した事実も有る。
12,小堀警部補に、原告からこの脅迫事実を伝えた事で、小堀警部補は公正企業に連絡を入れて「ハウスリメイクのリース物品を、裁判所共々扱い、廃棄物で違法に処理した事実、証拠は揃って居る、恐喝等に落とすと脅せる立場では無いだろう」と告げた事で、公正企業部長は、原告と行政書士に、謝罪電話を寄越した事実も有る。
13、この事件等が有り、札幌地裁民事執行部所、城崎統括執行官は、最高裁に三日呼ばれて、事件の経緯を問われて、経緯を伝えた事で最高裁は、城崎執行官に対して「最高裁で手に負えるような内容では無い、山本さんの力を借りて、城崎執行官が札幌地裁民事執行手続きを、先ず一定程度合法化せよ」と命じられた城崎統括執行官は、原告に電話を寄越し、最高裁からの指示を原告に伝えて、一執行官の手に負える事態では無い、山本さんから札幌市環境局と、環境省(環境省から城崎執行官に、じかに現行の強制執行手続きは、違法と原告が目の前で伝えさせても有る)に問い合わせ等もして頂き、最高裁の指示である、強制執行手続き合法化を、退職前に言って居果たしたいので協力願う、等告げられ、協力する事となった事実も有る。
14,城崎統括執行官と、原告法人、札幌市環境局らが協力して、次の手続きは実施されている。
15、それまでは、複数の所有者が居る執行物品でも、運送業者倉庫に二週間、他の執行物と同じスペースに、古物売却、一括廃棄処理が前提故、個人の財物と認識せず積み上げて置いて”二週間経過後(やらせの)一般入札を実施(誰でも参加出来るが、やらせ故応札無し予定)応札無し、古物で売却、一廃、産廃として廃棄処理実施”だった。
16,だが、これ等の、国による個人所有財物扱いが、原告の実例で、憲法第29条、個人の財産所有権侵害、と国が理解した事で「強制執行で運送業者倉庫に搬入した動産は、各々個人所有財物で正しく保全が必要、仮に所有者が、二週間以内に、自己所有物が持ち去られた証拠を揃えて、警察同行で自己の動産引き取りに、裁判所、運送業者に来た場合、引き上げた動産が損壊、逸失等して居たら、国は窃盗行為責任を逃れられない事実に気付いたので、次の措置を物理的に取った。
17、道民運輸、まこと引越センター、大和梱包、執行物引き取り、保管業者に対して札幌地裁は「個別に区画を区切り、施錠出来るように対策して、空調も入れて、個人の財産として、合法保全する事」この措置実施は実現させられたと、記載先、城崎統括執行官から聞き及んでいる。
18、本訴訟原因事件焼却炉を、被告が原告妻所有地から、刑法第235条窃盗、刑法第130条住居侵入に走って盗もうとした行為の自白事実は、明白な住居侵入、窃盗未遂で有る。