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2022年11月20日の記事は以下のとおりです。

泥棒も司法犯罪の大きな代物

  • 2022/11/20 16:45

青年後見人に就任した弁護士は「被後見人の財産、預金等を横領しても、裁判所、裁判官、金融機関が、後見人弁護士による、被後見人の財産、預金等横領を、証拠隠匿、隠滅を用いて、闇に葬るのが日常」

遺産相続事件を受任した弁護士は、委任者ら相続人が、本当は正しく相続する筈の、被相続人の財産、遺産預金を横領して「横領出来る都度、遺産目録を偽造して、横領出来た被相続人の相続遺産を抹殺して、裁判官がこの横領を、正しく遺産から失われた、と決定して、遺産横領を正当化します」

不動産明け渡し強制執行手続きにも「占有解除のみを決定しただけ」なのに、占有場所にある金品、動産等を、根こそぎ強盗して、運送屋の倉庫などに運び入れて「本当の所有者に取り、泥棒被害ですが、泥棒とせず、盗品を故買、廃棄処分する事を日常として居ます、司法犯罪なので、この押し込み強盗も、成功させられて居ます」

この司法泥棒制度、を踏襲して、妻の所有地に、好意で置かせた焼却炉も、警察、損保東海、提携弁護士が、裁判官も泥棒に与して、窃盗に走ってしくじって居ます。

泥棒、強盗に走っても、盗品を闇に消す事で、司法強盗、泥棒も、成功させられて居ます、社会主義独裁国家制度!が日本国の、正しい制度だと、法曹資格者、司法機関職員、法務省職員は、本気で狂信だけして居るから『個人の財産所有の権利も、理解出来る訳が有りません、社会主義独裁国家の、司法を名乗る独裁者等が実際に、平民に畏れさせて、従わせて居る司法テロ事実です。

他者の所有財産を、権力悪用も武器とさせて、司法テロで強盗、窃盗に走り、成功させて居ます、窃盗に成功すれば後は、窃盗、強盗犯である証拠抹殺!に走る訳です、犯罪証拠の抹殺に走り、司法強盗、窃盗事件の証拠隠滅で、司法強盗、泥棒も正当だ!と、錯覚させて居る訳です、悪さしか出来ない、人としての思考、思想、正しいとは?の理解も無い人間の本性、治安を国民らが護って居る事実も理解出来ず、司法でっち上げ犯罪制度!これをカルトの絶対の教えと無条件信仰して、も巨大な武器と出来て居るんでしょう。

被疑者の息子、被疑者と複数共謀で詐欺他を、はやはり、長期間自宅から逃げて隠匿生活して居ると、東海、提携弁護士等が共謀犯で、被疑者の息子は父の死後は、こいつが東海、提携弁護士共々、公権力相手の違法行為、犯罪に手を染めた事実を理解して、おそれが強くなり、逃亡生活を続けて居る、と言う事では?

司法強盗も

  • 2022/11/20 09:46

@重過失傷害事件、被疑者の息子、複数の違法、犯罪事実により、被害者から警察、検察に被害届も出されている人物は、公権力からの追及を恐れて、逃亡生活して居ると、東海、提携弁護士が書面に記載して居ます、では、焼却炉窃盗は?被告の行為では無いのでは?司法手続き、不動産明け渡し強制執行も泥棒です、実例記載書面等送付

                                 令和4年11月20日

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-784-5504

戸倉三郎最高裁長官
FAX03-4233-5312
斎藤健法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
北海道労働局長 焼却炉窃盗で、ワイエ×商会責任消えず
FAX011-756-0056 相続品なら山本××責任
鈴木信弘道警本部長、生活経済岡田警部補、捜査、交通課長
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面東警察署長、地域課鈴木警部
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯枡谷警部補
TEL011-704-0110
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正、二階堂郁美検事
FAX011-222-7357
金融庁保険課、損保係三浦課長、北原担当
FAX03-3506-6699 窃盗も損保と共謀も?
FAX011-218-5182 札幌市国保企画課求償担当
FAX011-218-5105 札幌市環境局清水部長
FAX011-271-7379 東京海上日動社長、逃亡費も出して?
FAX011-210-5592 道新報道センター記者
FAX011-221-4139 共同通信社記者

1,焼却炉窃盗未遂事件も含めて、山本××は、公権力からの追及を恐れて逃亡生活と書面に記載で出されて居ます、窃盗未遂も含めて、東海、提携弁護士が指揮して居ると推察が?多数の役所、部署も知って居る、ワイエ×商会、山本××の営業活動事実、雇用保険詐欺とセットだったも伝えます。

司法が、強盗にも手を染めて

  • 2022/11/20 09:31

不動産明け渡し強制執行手続き、実際の行為に、憲法第29条、刑法第235条を適用させれば「窃盗、強盗だと立証出来ますし、今日の文書の記載通り、司法手続き、不動産明け渡し強制執行、只の個人の財物統合等、盗品故買、違法な廃棄物偽装処理事実が、公式証拠共々立証出来る訳です」

実例と、証拠を作って有る私ですから、司法、国は言い逃れ出来ません、現実ですからね。

この司法、国による押し込み強盗被害は「押し込まれて強盗されてから、13日までの間に”被害に遭った物品が何か、証拠写真を撮って置いて、証拠記録も作って置いて”警察に窃盗事件で訴えを提起して、裁判所、強盗担当運送屋に捜査を行って貰う事が出来れば」

13日までの間に、警察官も同行させて、裁判所から窃盗被害証拠を取って、裁判所、運送屋に「証拠を示して、自分の所有物窃盗被害の回復を求めて戦えれば、この司法強盗被害も、泣き寝入りで終わるとは限りません」

憲法第29条できちんと、個人の財産所有の権利も認められてるのです、司法が指揮する押し込み強盗だろうと、合憲、合法を正しく理解して、正しく自己所有物窃盗被害の回復に動けば、自分の所有物、財産を、泥棒から取り戻せたりもします。

この司法強盗も「碌な物品が無い筈だから?所有者は引き取りに来ない筈だ、泥棒し放題で、泥棒の責任は負わず通る、これが大前提なのです」

でもね「貸して有る物品も、借主が執行を掛けられたら、持ち去られる事も、実例記載通り、有るんですからね、司法、国の”誰も引き取りに来ない筈”が前提の、この司法押し込み強盗の手”が、今後も永遠に、どんどん犯罪性を高めて、強盗し放題で通ってゆくとは限らないんですよね、只の押し込み強盗ですから」

窃盗も、司法犯罪で制度化済み

  • 2022/11/20 09:16

窃盗も、司法がとっくに「不動産明け渡し強制執行名目の、該当場所と他も巻き込み、国による押し込み強盗が、合憲破壊で凶行されて居ます、只の押し込み強盗行為ですが、司法、国が実行犯故、強引に成立させて有るのです」

ですが、今日の準備書面の記載事件、事実の通り「この、国、司法による、只の押し込み強盗行為に付いても、憲法第29条、刑法第130条、235条を正しく適用させて、被害者が対抗策を講じれば、司法、国であろうとも、憲法、法律蹂躙が、公に成功するとも限りません」

強制執行名目の、只の押し込み強盗行為に対抗する手段の一つが「被害者は、この司法押し込み強盗により、強盗被害に見舞われた、強盗場所に遭った動産を、撮影して置いて、証拠のロッド番号記録も作る等して、個々の動産の事故所有権を確定させて置いて、強盗が起きてから二週間未満の内に、裁判所から証拠も取り、裁判所、強盗品保管運送業者の所に、警察も同行させて、盗品回収等に行けば良いのです」

司法、国であろうとも、個人の財産処分を、強盗に手を染めて行い、通せる憲法、法律規定は有りません。

強制立ち退き事件で、道路や施設を作る事を、公的に法の規定で認められて、強制執行の場合でも、壊した建物、持ち去って処分した動産、土地収奪被害金は、補償される決まりですからね。

その事実を鑑みても「強制執行手続きを謳うが、憲法第29条蹂躙、刑法第235条適用等が該当の、司法、国による強制手続きは、只の強盗でしか有りません」

この司法、国による押し込み無差別強盗手法も、申立担当弁護士連中からの「楽に強盗を成功させろ!合憲、合法等潰させろ!弁護士のしのぎだ!クライアントは安く立ち退きが果たせれば良いんだ、高額だと、弁護士に立ち退き手続き委任が来ないだろう!合憲、合法等叩き潰して、安く強盗を成功させろ!盗品を処分すれば、犯罪証拠が消えて、犯罪が処断されないんだから」

こう言う、弁護士らからの、裁判所への圧力の結果が、只の押し込み強盗を、司法手続きと偽って有る、現状を招いて居る訳です。

司法が正義でも

  • 2022/11/20 06:40

事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第193  号

原告 
被告 山本××

                                 令和4年  月  日

札幌地方裁判所 民亊第 部 係、書記官 御中
TEL011-
FAX011-

原告 

            原告準備書面 第  回

1、原告準備書面第   回に記載して、一部証拠も提出した、ワイエ×商会、古物商山本××による、個人所有物引き取り、処理等請負事業に関して、近隣住民の証言があり「××は近所に、自分が社長で、父が古物商許可を得て、父の従弟の会社の手を借りて事業を行って居る、と触れ回って居る、お宅の会社が協力して居るの?」等、複数から問われた事実が有る。

2、甲第   号チラシ”原案”は、たまたま当社に、一枚だけ残って居た、複数作成した、ワイエ×商会、山本××が費用を拠出して作成し、札幌と近郊各市に配布したチラシの原案の一つであり、実際の広告に付いては、山本××が案を纏めて印刷して、道新折込センターに持ち込み、札幌と近郊の市に配布したので、実物は残って居ないが「札幌と近郊の市から”言って居たチラシ、3事業名が載り、ワイエ×商会山本××が古物商、等記載されたチラシが、うちの市内にも配布されました”等確認を得て有る。

3、原告法人に付いては、   回に記載した、この類いの事業合法化と、違法業者の違法を止めた功績が評価され、札幌市では、当社に公文書も出されており、遺品物品、個人所有動産、罹災動産一括処理請負事業に関して、実施事案毎に市と協議の上、破砕工場に持ち込み処理が”環境事業公社以外に、民間事業所で唯一認められて居る”事実が有る。

4、これ等功績が評価されて、当社(と行政書士)には、政治団体札幌、東京本部から、遺品該当動産の目録作成、処理や、罹災物品処理等の、市と協議の上一括処理等事案や、札幌地裁民事執行事案、裁判所の執行が高額になり、裁判所が許可すれば、民業を使った処理を、特別に認める故で、合法な事業者故、と引き合いが来るようにもなった。

5,当社が個人所有物処理事業を、相当部分合法化した功績により、札幌地裁による、強制執行実施時の物品処理費が二倍を超えた高額に、合法化実施の結果跳ね上がり、但し札幌地裁限定との事、他の全国の裁判所は、違法業者に処理請けさせて居るので、生前整理、遺品整理を謳う違法業者と、運送業者(執行動産も請け負って居る業者多数)による、個人所有物、未相続遺産動産違法処理事業が横行出来て居る、との調査結果、強制執行担当弁護士から地裁に、過去の違法処理に戻して、安価で処理させろ等、城崎執行官時代に、多数抗議が来たとの事、伊藤統括執行官に代が変わり、強制執行合法化が緩んだらしいが?

6,原告が、執行対象者にリースで動産を貸し出して居て、借主の武X氏なる人物が、雇用促進住宅の家賃を滞納した事で、平成27年3月に、管理事業団から強制立ち退き訴訟手続きを取られて、この年の10月に、札幌地裁伊藤執行官の指揮で、強制執行手続きが取られた事実が有る。

7、原告は武X氏から、執行前日に「翌日午後1時から、強制執行が行われる、借りたリース物品も置いてあるけれど、自分は借りた部屋に入れないので、御社で貸出物品を、執行場所に行き、引き取り願う」との連絡を受けた事実が有る。

8、原告はこの日の午後1時過ぎ、執行場所の雇用促進住宅(発寒地域)に行き、伊藤執行官を、執行に携わって居た道民運輸作業員に呼んで貰い、リース契約書と、物品品目、ロッド番号等を示して、伊藤執行官も、原告が貸し出して有るリース物品を、道民運輸搬出物を調べて確認した事実が有り、間違い無く”執行対象外の、原告法人所有動産です”と認めた事実が有る。

8、伊藤執行官は原告に「御社が所有のリース動産が、複数ある事は確認出来ましたが、この場合、強制執行を止めて、御社に対して、動産引き取り等を求める訴訟の提起から必要と、法の規定でなって居ますが、時間も費用も要するので、後日地裁から、御社の動産引き渡しの書類を送るので、強制執行を続けさせて下さい、裁判所、国は、間違い無く御社の所有リース動産を、御社に返しますので」と懇願され、裁判所と雇用促進事業団、準官庁が執行申立者故、信じて引き下がった事実が有る。

9,この日から二週蟹上経過した日に、札幌地裁民事執行部所から、原告法人に対して「武X氏宅に倒する強制執行事件で、原告法人所有のリース貸出動産も引き下げ、道民運輸で財物として保全している故、引き取り下さい」と文書が届いた事実が有る。

10,原告はすぐに、札幌地裁民事執行部所と、道民運輸に「引き取りに行く」と伝えた所、道民運輸から「既に故買して金に換えたし、廃棄物で処理した」等答えが返って来たので、地裁民事執行、伊藤執行官に、事の経緯を問うた所「御社が所有のリース物品と、現地で確認済みだが、道民運輸が故買、廃棄物処理したなら、もう御社のリース動産が執行違反で持ち去られ、処分された証拠は無いので、地裁も責任を取らない、証拠さえ無くせば、窃盗等も立件出来ないから」等答えが返って来た事実が有る。

11、原告は、札幌地裁に対して、この執行事件の記録の写しを取り「当社が貸し出した動産全てに”リース物品”とシールを貼ってあったので、執行物のリストに、当社が貸し出した動産品目と、リース物との記載が有り、又、公正企業が一杯を、産廃区分物は産廃業者が引き取り処理との証拠も有り、但し、盗品故買の証拠は無し」この証拠を携えて原告は、札幌方面東警察署刑事三課盗犯係、小堀警部補に対して、窃盗事件と被害届を出した事で、小堀警部補は、札幌地裁、道民運輸、公正企業に対し、窃盗の嫌疑で任意捜査を実施した事実が有るが「札幌検察庁、裁判所が、捜索押収許可状発行を拒んだ故、強制捜査が出来ず、時効まで引っ張る羽目に陥った事実が有る、公正企業部長は「原告、リース契約書作成行政書士からの、盗品と承知で処理事実を問われ”裁判所と札幌市の事業を実施している当社だ、企業恐喝の嫌疑で訴えて、潰すぞ”等、じかに脅した事実も有る。

12,小堀警部補に、原告からこの脅迫事実を伝えた事で、小堀警部補は公正企業に連絡を入れて「ハウスリメイクのリース物品を、裁判所共々扱い、廃棄物で違法に処理した事実、証拠は揃って居る、恐喝等に落とすと脅せる立場では無いだろう」と告げた事で、公正企業部長は、原告と行政書士に、謝罪電話を寄越した事実も有る。

13、この事件等が有り、札幌地裁民事執行部所、城崎統括執行官は、最高裁に三日呼ばれて、事件の経緯を問われて、経緯を伝えた事で最高裁は、城崎執行官に対して「最高裁で手に負えるような内容では無い、山本さんの力を借りて、城崎執行官が札幌地裁民事執行手続きを、先ず一定程度合法化せよ」と命じられた城崎統括執行官は、原告に電話を寄越し、最高裁からの指示を原告に伝えて、一執行官の手に負える事態では無い、山本さんから札幌市環境局と、環境省(環境省から城崎執行官に、じかに現行の強制執行手続きは、違法と原告が目の前で伝えさせても有る)に問い合わせ等もして頂き、最高裁の指示である、強制執行手続き合法化を、退職前に言って居果たしたいので協力願う、等告げられ、協力する事となった事実も有る。

14,城崎統括執行官と、原告法人、札幌市環境局らが協力して、次の手続きは実施されている。

15、それまでは、複数の所有者が居る執行物品でも、運送業者倉庫に二週間、他の執行物と同じスペースに、古物売却、一括廃棄処理が前提故、個人の財物と認識せず積み上げて置いて”二週間経過後(やらせの)一般入札を実施(誰でも参加出来るが、やらせ故応札無し予定)応札無し、古物で売却、一廃、産廃として廃棄処理実施”だった。

16,だが、これ等の、国による個人所有財物扱いが、原告の実例で、憲法第29条、個人の財産所有権侵害、と国が理解した事で「強制執行で運送業者倉庫に搬入した動産は、各々個人所有財物で正しく保全が必要、仮に所有者が、二週間以内に、自己所有物が持ち去られた証拠を揃えて、警察同行で自己の動産引き取りに、裁判所、運送業者に来た場合、引き上げた動産が損壊、逸失等して居たら、国は窃盗行為責任を逃れられない事実に気付いたので、次の措置を物理的に取った。

17、道民運輸、まこと引越センター、大和梱包、執行物引き取り、保管業者に対して札幌地裁は「個別に区画を区切り、施錠出来るように対策して、空調も入れて、個人の財産として、合法保全する事」この措置実施は実現させられたと、記載先、城崎統括執行官から聞き及んでいる。

18、本訴訟原因事件焼却炉を、被告が原告妻所有地から、刑法第235条窃盗、刑法第130条住居侵入に走って盗もうとした行為の自白事実は、明白な住居侵入、窃盗未遂で有る。

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